○守山市モニター広告掲載取扱要綱

平成21年12月1日

守山市告示第250号

(趣旨)

第1条 市長は、守山市庁舎等に設置するモニターにより広告映像等を放映する機器(以下「モニター」という。)の有料広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、庁舎等とは、市の事務事業の用に供する建物のうち、次の各号に掲げるものをいう。

(広告掲載の基準)

第3条 モニターに掲載することができる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとし、広告の内容その他の広告の掲載に関する基準は、別に定める。

(1) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝(個人の名刺広告を含む。)、人事募集その他これらに類するもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に関するもの

(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの

(4) 投機的商品に関する営業広告

(5) 不動産に関する営業広告

(6) 国および地方公共団体の法令、条例および規則に違反するものまたはそのおそれがあるもの

(7) 公序良俗に反するものまたはそのおそれがあるもの

(8) 国および地方公共団体が広告対象の会社、製品、商品およびサービスを推奨していると誤解を招くおそれのあるもの

(9) その他モニターに掲載する広告として、市長が適当でないと認めるもの

(広告掲載の場所、期間等)

第4条 広告の掲載は、庁舎等に設置されたモニターで行うものとし、広告の規格、放映料、広告掲載の期間その他の事項は、市長が別に定める。

(広告の募集)

第5条 広告の募集、受付および掲載に係る事務は、入札等により市と契約を締結した広告代理業を営む者(以下「広告取扱事業者」という。)が行うものとし、広告掲載を依頼する者(以下「広告主」という。)は、広告掲載料を広告取扱事業者に支払うものとする。

(広告取扱事業者との契約)

第6条 広告取扱事業者が市に納付する放映料の額は、市と広告取扱事業者とが別途契約する額とする。

2 放映料の納付時期は、市と広告取扱事業者とが別途契約する納付時期とする。

3 既に納入した放映料は、返還しない。ただし、広告取扱事業者または広告主の責めに帰することができない事由により広告の掲載ができないときは、この限りでない。

(広告主の責任)

第7条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

(広告掲載の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載を停止し、もしくは中止しまたは当該決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する基準を満たさなくなったとき。

(2) 行政運営上支障があるとき。

(3) 市長が広告掲載を行うことが不適当であると認めるとき。

(審査等)

第9条 市長は、広告掲載についてその可否を審査する場合または疑義等が生じた場合、守山市行政機構補完規程(平成16年訓令第5号)第12条に規定する政策調整会議に諮るものとする。

(庶務)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年12月1日から施行する。

守山市モニター広告掲載取扱要綱

平成21年12月1日 告示第250号

(平成21年12月1日施行)