○守山市屋外広告物条例施行規則
平成21年12月28日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市屋外広告物条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)および滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号。以下「県条例」という。)に規定された滋賀県知事(以下「知事」という。)が行う事務のうち、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年滋賀県条例第41号)に基づき、守山市が処理する事務について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(適用除外の基準)
第3条 条例第7条第1項第5号および第6号に規定する規則で定める基準は、表示面積の合計が5平方メートル以内のものとする。
2 条例第7条第1項第8号に規定する規則で定める基準は、くず箱、ベンチ等公共のために寄贈した物件にその寄贈者が添加する広告物で、その大きさは、表示方向から見た場合における当該物件の外郭線を1平面とみなしたものの大きさの5分の1以内のものとする。
3 条例第7条第2項第1号に規定する規則で定める基準は、表示面積の合計が第1種から第3種地域にあっては5平方メートル以内のもの、第4種および第5種地域にあっては10平方メートル以内のものとする。
4 条例第7条第2項第2号に規定する規則で定める基準は、表示面積が5平方メートル以下のものとする。
5 条例第7条第2項第8号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) はり紙またははり札(これらに類するものを含む。)にあっては、表示面積が1平方メートル以下であること。
(2) 立看板(これに類するものを含む。)および掲出物件(これらを支える台を含み、容易に移動させることができるものに限る。)にあっては、表示面積が2平方メートル以下であって、地上からの高さが2メートル以下であること。
(3) 広告旗(これを支える台を含む。)にあっては、表示面積が2平方メートル以下であって、長さが3メートル以下であること。
(4) 地色は、原則として原色でなく、かつ、蛍光および発光を伴う塗料または材料を用いないこと。
(5) 表示者名または管理者名および連絡先が明示されていること。
(6) 表示し、または掲出する場所または施設等の管理者(管理者がいない場合にあっては、その所有者)の承諾を得て広告物を表示し、または掲出物件を掲出するものであること。
2 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が添付を要しないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 表示し、または設置する場所を示す地図(縮尺5,000分の1以上のもので、かつ、表示し、または設置する場所から半径500メートル以内の地域の全域を表示するものに限る。)
(2) 色彩および意匠を明らかにした図面
(3) 形状、寸法、材料および構造を明らかにした仕様書および図面
(4) 土地、建築物等との関係を明らかにした配置図
(5) 周囲の状況が分かるカラー写真
(公共的団体の指定の告示)
第5条 市長は、条例第7条第4項の規定により公共的団体を定めたときは、その旨を告示するものとする。
3 条例第13条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な改装または改造は、次のとおりとする。
(1) 広告物または掲出物件の塗替え(色彩および意匠を変更しないものに限る。)、補強、修繕その他許可広告物等の管理上必要な行為
(2) 広告物または掲出物件の規模の縮小で、色彩、意匠、形状、材料および構造を大幅に変更しないもの
(3) 掲示板その他はり紙等の定期的な掲出を目的とする掲出物件に掲出するはり紙等のはり替え
(4) 許可を受けた掲出物件に店舗、劇場その他の常設興行場等の営業または催事の内容を表示する広告物の定期的な取替えまたは書換えで、表示者および管理者の変更ならびに表示面積の拡大がないもの
6 前項の屋外広告物安全点検調書は、条例第8条第1項第2号に規定する管理者が作成したものでなければならない。
2 前項の届出書には、当該届出に係る広告物または掲出物件の除却後の現況写真を添付しなければならない。
2 前項の証票は、広告物または掲出物件の主たる表示の内容を損なわない箇所にはり付けるものとする。
(保管広告物等の公示の方法)
第15条 条例第20条第2項に規定する規則で定める公示の方法は、次のとおりとする。
(1) 条例第20条第1項各号に掲げる事項を2週間(条例第21条第1項第1号に該当する広告物については、2日間)市役所の掲示板に掲示すること。
(2) 条例第21条第1項第2号に該当する広告物または掲出物件については、前号の公示の期間が満了してもなお当該保管広告物等の所有者等の氏名および住所を知ることができないときは、当該公示の要旨を市広報に登載すること。
2 条例第20条第3項の規則で定める場所は、守山市都市経済部都市計画・交通政策課とする。
(平24規則10・平25規則25・平28規則65・令2規則30・令3規則21・一部改正)
(保管広告物等の売却手続)
第16条 市長は、条例第21条第3項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項を公示しなければならない。
2 市長は、条例第21条第3項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、原則として3人以上の入札者を指定し、それらの者に当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 市長は、条例第21条第3項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項を示して、原則として2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
付則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 守山市屋外広告物規則(平成20年規則第11号)は、廃止する。
付則(平成24年3月23日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の守山市屋外広告物条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成28年4月1日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
種類 | 定義 | 許可期間 |
広告板および広告塔 | 木または金属等の耐久性のある材料を使用して作製され、堅ろうな構造を持つもので、土地に建植され、または建築物その他の土地に定着する工作物に固定されるもの | 3年以内 |
立看板(スタンド型立看板を含む。) | 工作物その他の物件に立て掛けられ、または独立して立つもので、容易に移動させることができるもの | 6月以内 |
広告旗(これを支える台を含む。) | 工作物その他の物件に取り付けられ、または独立して立つもので容易に移動または取り外すことができるもの | 6月以内 |
はり紙(つり下げるものを含む。) | 紙等を使用して作製されたもので建築物その他物件にはりつけるもの | 2月以内 |
はり札 | 板等にはり紙をはり、または板等に直接印刷したもののうち、建築物その他の工作物等に取り付けられるもので、容易に取り外すことができるもの | 1年以内 |
電柱および街灯柱広告物ならびにこれらに類するもの | 木または金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものを電柱に取り付けて表示するもの | 1年以内 |
アーチ広告物 | 木または金属等の耐久性のある材料を使用して作製され、道路を横断して建植されるもの | 3年以内 |
広告幕 | 建物その他を利用して布または網に広告内容を掲げて表示するもの | 2月以内 |
アドバルーン | 気球を掲揚し、またはその下に広告網をつけて表示するもの | 1月以内 |
ぼんぼり | 布または木等の材料を使用して作製したものまたはこれに広告内容を添加して表示するもの | 2月以内 |
注 本表に定めのない広告物については、最も類似したものを適用するものとする。
別表第2(第9条関係)
1 一般基準
(1) 都市および自然美を損なわないように表示し、かつ、面積、色彩、形状、意匠等を周囲の環境に調和させること。
(2) 原則として地色(文字その他の具体的な図柄の使用色以外の全ての色)は、黒および原色を使用しないこと。
(3) 蛍光および発光を伴う塗料または材料を用いないこと。
(4) 照明を伴うものにあっては、昼間においても良好な景観または風致を害しないこと。
(5) ネオンにあっては、その点滅速度は努めて緩やかなものとすること。
2 条例第6条の許可基準
(1) 自家用広告物
| 第1種地域 | 第2種地域 | 第3種地域 | 第4種地域 | 第5種地域 |
すべての広告物(総表示面積) | 表示面積の合計は、15平方メートル以下であること。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第8条第1項第1号に規定する用途地域(同号に規定する第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域を除く。)が定められている地域に所在するものには、適用しない。 | 表示面積の合計は、15平方メートル以下であること。 | 規制基準なし | ||
すべての広告物(色彩) | 表示面の地色の彩度は、全ての色相で10を超えないこと。 | 表示面の地色の彩度は、全ての色相で8を超えないこと。 | 規制基準なし | ||
野立広告物(木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたものであって、土地に建植されるものをいう。以下同じ。) | 高さは、地上から10メートル以下であること。 | 1 高さは、地上から10メートル以下であること。 2 表示面積は15平方メートル(片面7.5平方メートル)以下であること。 | 1 高さは、地上から20メートル以下であること。(法第8条第1項第1号に規定する第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居専用地域、第2種住居専用地域(以下「住居系地域」という)にあっては10メートル以下であること。) | ||
屋上広告物(建築物の屋上等を利用して表示し、または設置する広告物または掲出物件をいう。以下同じ。) | 設置を許可しない | 1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの3分の2の範囲内であって、かつ、3メートル以下であること。 2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 3 広告物または掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。 | 1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの3分の2の範囲内であって、かつ、20メートル(住居系地域にあっては10メートル)以下であること。 2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 3 広告物または掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。 | ||
壁面広告物(建築物の壁面を利用して表示し、または設置する広告物または掲出物件(突き出すものを除く。)をいう。以下同じ。) | 1 表示面積は、鉛直投影壁面積の4分の1以下であること。 2 壁面内で表示し、または設置するものであること。 | 1 表示面積は、鉛直投影壁面積の2分の1以下(住居系地域にあっては、3分の1以下)であること。 2 壁面内で表示し、または設置するものであること。 | |||
突出広告物(建築物の外壁面から突き出して表示し、または設置する広告物または掲出物件をいう。以下同じ。) | 1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。 2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。 3 上端は、取付け壁面の高さを超えないものであること。 | ||||
可変表示式広告物(映像装置、可動式ポスター、電光ニュース板、電光広告板その他の常時表示内容を変えることができる広告物または掲出物件をいう。以下同じ。) | 表示面積は、10平方メートル(片面5平方メートル)以下であること。 | ||||
のぼり | 1 表示面積は、1.5平方メートル以下であること。 2 道路と敷地の境界から5メートル以内の場所に掲出するものにあっては、相互間の距離が5メートル以上とすること。 |
(2) 自家用以外の広告物
| 第1種地域 | 第2種地域 | 第3種地域 | 第4種地域 | 第5種地域 |
すべての広告物(総表示面積) | 設置を許可しない | 規制基準なし | |||
野立広告物 | 設置を許可しない | 高さは、地上から20メートル以下であること。(住居系地域にあっては10メートル以下であること。) | |||
屋上広告物 | 設置を許可しない | 1 高さは、地上から広告物を設置する箇所までの高さの2分の1の範囲内であって、かつ、10メートル(住居系地域にあっては5メートル)以下であること。 2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。 3 広告物または掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。 | |||
壁面広告物 | 設置を許可しない | 1 表示面積は、鉛直投影壁面積の2分の1以下(住居系地域にあっては、3分の1以下)であること。 2 壁面内で表示し、または設置するものであること。 | |||
突出広告物 | 設置を許可しない | 1 突出し幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出し幅は1メートル以下であること。 2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。 3 上端は、取付け壁面の高さを超えないものであること。 | |||
可変表示式広告物 | 設置を許可しない | 表示面積は、10平方メートル(片面5平方メートル)以下であること。 | |||
のぼり | 設置を許可しない | 1 表示面積は、1.5平方メートル以下であること。 2 道路の路肩から5メートル以内の場所に掲出するものにあっては、相互間の距離は、5メートル以上であること。 |
(3) 案内図板
| 第1種地域 | 第2種地域 | 第3種地域 | 第4種地域 | 第5種地域 |
表示内容 | 地図や道路名、矢印や距離等の表示面積が40%以上占めていること。 | ||||
表示面積 | 一方向から見た表示面積の合計は、3平方メートル以下であること。 | 一方向から見た表示面積の合計は、5平方メートル以下であること。 | |||
色彩 | 表示面の地色の彩度は、全ての色相で10を超えないこと。 | 表示面の地色の彩度は、全ての色相で8を超えないこと。 | 規制基準なし | ||
高さ | 4.5メートル以下(脚を含む。) | ||||
集約化 | 2人以上なら5平方メートル以下 | 10人以上なら15平方メートル以下 | |||
個数 | 同一の表示者が表示し、または設置するものにあっては、同一敷地内に2個以下であること。 | ||||
広告物相互間の距離 | 同一の表示者が表示し、または設置するものにあっては、500メートル以上間隔を置くこと。 | ||||
| 1 鉄道、軌道から100メートル以内、指定道路から30メートル以内に設置されるものにあっては、広告物相互間の距離を100メートル以上間隔を置くこと。 2 東海道新幹線から500メートル以内に設置されるものにあっては、広告物相互間の距離を300メートル以上間隔を置くこと。 |
| |||
設置場所 | 一の国道と他の国道との平面交会する地点から30メートル以内の区間に係る区域には、設置を認めない。 |
(4) 電柱の類を利用した広告物
| 第1種地域 | 第2種地域 | 第3種地域 | 第4種地域 | 第5種地域 |
巻付け広告物 | 設置を許可しない | 下端の高さは地上から1.2メートル以上で、長さは1.8メートル以下であること。 | |||
袖付け広告物 | 設置を許可しない | 1 下端の高さは歩道上にあっては、地上から2.7メートル以上、車道にあっては、地上から4.7メートル以上で、長さは、1.5メートル以下、突出し幅は、0.9メートル以下であること。ただし、表示面積は、1.2平方メートル以下であること。 2 原則として歩道または民地側へ向けて設置するものであること。 |
(注) 広告物の個数は、1柱につき巻き付けにする広告物1巻きと袖付けにする広告物1個以内であること。
(平28規則24・一部改正)