○守山市下之郷史跡公園の管理および運営に関する規則

平成22年10月28日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市下之郷史跡公園の設置および管理に関する条例(平成22年条例第23号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、守山市下之郷史跡公園(以下「史跡公園」という。)の管理および運営について必要な事項を定めるものとする。

(室名および収容定員)

第2条 条例第3条第1号に掲げる環濠保存施設のうち供用を行う室名および収容定員は、次のとおりとする。

(1) 多目的室1 18人

(2) 多目的室2 18人

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受けて史跡公園の業務を掌握し、職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受けて事務をつかさどる。

(供用時間等)

第4条 史跡公園のうち環濠保存施設の供用時間および供用を行わない日は、次のとおりとする。

(1) 供用時間 午前9時から午後5時まで

(2) 供用を行わない日

 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)

 休日の翌日(ただし、その日が土曜日、日曜日および休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、休日等の翌日とする。)

 およびの規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの日

2 守山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、環濠保存施設の供用時間および供用を行わない日を変更し、または臨時に供用を行わない日とすることができる。

(使用許可の申請)

第5条 条例第8条の規定により環濠保存施設および体験水田(以下「環濠保存施設等」という。)を使用しようとする者は、守山市下之郷史跡公園施設使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の使用許可の申請は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の6カ月前の初日から使用日の前日までに行わなければならない。ただし、教育委員会が、必要があると認めたときは、この限りでない。

3 前項の申請時間は、午前9時から午後5時までとする。

(使用許可)

第6条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかに使用の可否を決定し、使用を可としたときは、当該申請者に、守山市下之郷史跡公園施設使用許可書(別記様式第2号)を交付する。

(使用内容の変更)

第7条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用日の前日までに、守山市下之郷史跡公園使用変更許可申請書(別記様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、速やかに変更の可否を決定し、変更を可としたときは、当該申請者に、守山市下之郷史跡公園使用変更許可書(別記様式第4号)を使用者に交付する。この場合において、使用料に不足が生じたときは、当該許可書の交付と同時に当該不足額を徴収するものとする。

(使用の取下げ)

第8条 使用者は、環濠保存施設等の使用を取り下げようとするときは、遅滞なく、守山市下之郷史跡公園使用取下届(別記様式第5号)第6条および第7条第2項の許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号。以下「使用料条例」という。)第6条ただし書の規定に基づき、使用料の還付を受けようとする者は、守山市下之郷史跡公園使用料還付申請書(別記様式第6号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、これを速やかに審査し、使用料を還付するかどうかを決定し、守山市下之郷史跡公園使用料還付決定(不決定)通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(使用料の減免)

第10条 使用料条例第7条第1項の規定に基づく使用料の減免については、次の表の左欄に掲げる要件に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

要件

減額または免除の別

守山市または守山市教育委員会が主催、共催または後援する事業に使用するとき

免除

守山市内の幼稚園、認定こども園、小学校、中学校および保育園(以下「学校等」という。)が当該学校等の学習活動のために使用するとき。(平日に使用する場合に限る。)

免除

2 使用料の減免を受けようとする者は、第5条第1項に規定する申請書を提出する際に、守山市下之郷史跡公園施設使用料減免承認申請書(別記様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、その結果を守山市下之郷史跡公園施設使用料減免承認(不承認)通知書(別記様式第9号)により使用者に通知するものとする。

(平27教委規則4・一部改正)

(公印)

第11条 史跡公園が使用する公印の名称、寸法、用途、ひな形等は、別表のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、守山市教育委員会公印規則(昭和63年教育委員会規則第8号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(守山市教育委員会事務局組織規則の一部改正)

2 守山市教育委員会事務局組織規則(昭和39年教育委員会規則第1号)を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成27年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

印材

用途

公印管理者

守山市下之郷史跡公園所長之印

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てん書

方20

木印

守山市下之郷史跡公園所長をもって発する一般公文書用

守山市下之郷史跡公園所長

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守山市下之郷史跡公園の管理および運営に関する規則

平成22年10月28日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)