○守山市下之郷史跡公園の管理および運営に関する規則
平成22年10月28日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市下之郷史跡公園の設置および管理に関する条例(平成22年条例第23号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、守山市下之郷史跡公園(以下「史跡公園」という。)の管理および運営について必要な事項を定めるものとする。
(室名および収容定員)
第2条 条例第3条第1号に掲げる環濠保存施設のうち供用を行う室名および収容定員は、次のとおりとする。
(1) 多目的室1 18人
(2) 多目的室2 18人
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受けて史跡公園の業務を掌握し、職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受けて事務をつかさどる。
(供用時間等)
第4条 史跡公園のうち環濠保存施設の供用時間および供用を行わない日は、次のとおりとする。
(1) 供用時間 午前9時から午後5時まで
(2) 供用を行わない日
ア 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)
イ 休日の翌日(ただし、その日が土曜日、日曜日および休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、休日等の翌日とする。)
2 守山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、環濠保存施設の供用時間および供用を行わない日を変更し、または臨時に供用を行わない日とすることができる。
2 前項の使用許可の申請は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の6カ月前の初日から使用日の前日までに行わなければならない。ただし、教育委員会が、必要があると認めたときは、この限りでない。
3 前項の申請時間は、午前9時から午後5時までとする。
(使用料の還付)
第9条 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号。以下「使用料条例」という。)第6条ただし書の規定に基づき、使用料の還付を受けようとする者は、守山市下之郷史跡公園使用料還付申請書(別記様式第6号)により教育委員会に申請しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 使用料条例第7条第1項の規定に基づく使用料の減免については、次の表の左欄に掲げる要件に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
要件 | 減額または免除の別 |
守山市または守山市教育委員会が主催、共催または後援する事業に使用するとき | 免除 |
守山市内の幼稚園、認定こども園、小学校、中学校および保育園(以下「学校等」という。)が当該学校等の学習活動のために使用するとき。(平日に使用する場合に限る。) | 免除 |
(平27教委規則4・一部改正)
(公印)
第11条 史跡公園が使用する公印の名称、寸法、用途、ひな形等は、別表のとおりとする。
2 公印の取扱いについては、守山市教育委員会公印規則(昭和63年教育委員会規則第8号)の規定を準用する。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
(守山市教育委員会事務局組織規則の一部改正)
2 守山市教育委員会事務局組織規則(昭和39年教育委員会規則第1号)を次のように改める。
〔次のよう〕略
付則(平成27年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 印材 | 用途 | 公印管理者 |
守山市下之郷史跡公園所長之印 | てん書 | 方20 | 木印 | 守山市下之郷史跡公園所長をもって発する一般公文書用 | 守山市下之郷史跡公園所長 |