○守山市簡易型一般競争入札実施要領
平成23年3月3日
守山市告示第30号
(趣旨)
第1条 市長は、市が発注する建設工事のうち、設計金額が1億円未満ものの入札に関し、一定の資格要件を満たした者による一般競争入札(以下「簡易型一般競争入札」という。)を実施するものとし、その実施に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、守山市財務規則(昭和39年規則第6号。以下「財務規則」という。)、守山市建設工事等入札執行要領(平成16年告示第58号)その他法令に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(対象工事)
第2条 簡易型一般競争入札の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、1件につき設計金額が130万円以上1億円未満の建設工事で市長が必要と認める工事とする。ただし、建設工事共同企業体による工事は対象としない。
(入札参加資格要件)
第3条 財務規則第126条に規定する入札参加資格に関する事項は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 守山市建設工事請負業者等受付名簿に登録されていること。
(2) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3) 対象工事に対応する工種について建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく建設業の許可を受けていること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされ、更生手続開始決定後の建設業法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けていること。
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づき裁判所からの再生手続開始決定がなされ、再生手続開始決定後の建設業法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けていること。
(6) 守山市簡易型一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号。以下「入札参加資格確認申請書」という。)の提出期限の日から入札の日までの期間に守山市建設工事等入札参加資格停止基準(平成23年告示第158号)に基づく入札参加資格停止およびその他措置を受けていないこと。
(7) 対象工事に係る設計業務等の受託者または当該受託者と資本または人事面において関連がある業者でないこと。
(8) その他対象工事ごとに公告で定める要件を満たしていること。
(入札の公告)
第4条 市長は、簡易型一般競争入札に付そうとするときは、財務規則第126条の2に基づき、守山市ホームページ、閲覧所における掲示、新聞その他の方法により工事概要、入札参加資格等の必要事項を公告するものとする。
(入札参加申請)
第5条 簡易型一般競争入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に次に掲げる書類で市長が指定するものを添えて当該公告で指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4の通知書の写し
(2) 配置予定技術者調書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定により入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、その理由に不服があるときは、市長が定める期限までに書面により説明を求めることができる。
(1) 入札参加資格の要件を欠いたとき。
(2) 第5条の申請書またはその添付書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
(3) 前2号に掲げる者のほか、簡易型一般競争入札に参加させることが著しく不適当と認められるとき。
(設計図書等)
第8条 入札に参加しようとする者は、対象工事等の仕様書および図面等(以下「設計図書等」という。)の閲覧、貸出または配布のいずれかの方法により供覧するものとする。
2 市長は、前項の供覧に代えて、設計図書等の販売を行うことができる。
(質問および回答)
第9条 設計図書等に関して質問がある者は、質問書を提出期日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の質問書を受理したときは、開札日の前日までに回答するものとする。
(事業協同組合の取扱い)
第10条 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された事業協同組合が簡易型一般競争入札に参加しようとする場合、その組合員は当該入札に参加することはできない。
付則
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
付則
この告示は、平成23年6月21日から施行する。
付則
この告示は、平成26年7月10日から施行する。
付則
この告示は、平成28年6月1日から施行する。