○守山市日常生活用具費の代理受領に係る日常生活用具業者の登録等に関する要綱
平成23年3月11日
守山市告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)、守山市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成元年告示第45号)および守山市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業運営要綱(平成20年告示第86号)の規定に基づく日常生活用具の給付および貸与を行う事業者(以下「日常生活用具業者」という。)の登録および代理受領について、必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(登録の申請)
第3条 日常生活用具の給付および貸与を行おうとする日常生活用具業者は、市長の登録を受けなければならない。
2 登録を受けようとする日常生活用具業者は、事業所ごとに、守山市日常生活用具業者登録申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 取り扱う日常生活用具の内容がわかる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(登録の受付)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに申請内容を審査し、申請内容が適正であると認めるときは、事業所ごとに次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 個人である場合にあっては、住所および氏名
(2) 法人である場合にあっては、所在地および名称ならびに代表者氏名
(3) 事業所の所在地および名称
(4) 事業所の代表者の氏名
(5) 事業所の連絡先
(6) 取り扱う日常生活用具
(7) 登録の日および有効期間
2 登録事業者は、その事業を廃止したときは、守山市日常生活用具業者登録事業廃止届出書(別記様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第6条 市長は、登録事業者が次のいずれかに該当するときは、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 日常生活用具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。
(3) 適正に日常生活用具の給付または貸与を行うことができなくなったとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、日常生活用具の給付または貸与に関し、不正または著しく不当な行為をしたとき。
(日常生活用具の給付等)
第7条 登録事業者は、日常生活用具費支給券(守山市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱第7条第2項に定める日常生活用具給付券、守山市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱第9条第4項に規定する守山市重度身体障害者排痰補助装置レンタル料助成受給券および守山市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業運営要綱第4条第2項に規定する守山市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付券をいう。以下同じ。)の交付を受けた日常生活用具費支給対象障害者等(以下「支給対象者」という。)と日常生活用具の給付または貸与について契約を締結したときは、当該契約に基づき、給付または貸与を行うものとする。
2 市長は、登録事業者が、支給対象者に日常生活用具を引き渡すにあたり、市担当者の立会い確認検査を受けた後でなければ、日常生活用具を引き渡さないよう求めることができる。
3 市長は、立会いの確認検査の結果、日常生活用具が当該使用者に適合しないと認められたとき、または登録事業者の責任に帰するべき不備と認められたときは、その適合しない箇所を指摘して、登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
(日常生活用具費の代理受領)
第8条 市長は、支給対象者からの委任に基づき、日常生活用具費として支給対象者に支給されるべき額の限度において、支給対象者に代わり登録事業者に日常生活用具費を受領させること(以下「代理受領」という。)ができる。
2 登録事業者に支払いがあったときは、支給対象者に対し日常生活用具費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、代理受領を行う場合は、日常生活用具を引き渡す際に支給対象者から、守山市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱および守山市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業運営要綱に規定する基準額から登録事業者が代理受領する額を控除して得た額の支払および日常生活用具支給券の引渡しを受けるものとする。
(請求)
第9条 登録事業者は、日常生活用具の請求書に日常生活用具費支給券を添えて、市長に請求をしなければならない。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、登録事業者が偽りその他の不正によって日常生活用具の支払を受けたときは、当該支払額の全部または一部の返還を求めることができる。
(日常生活用具業者の登録の有効期間)
第11条 登録の有効期間は、登録の日からその日から起算して3年が経過する日の属する年度の9月30日までとする。
(帳簿の備付けおよび報告)
第12条 登録事業者は、日常生活用具費の代理受領に係る帳簿および関係書類を3年間保管しなければならないものとする。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、登録事業者に対し、その業務に関する報告または帳簿もしくは関係書類の提出を求めることができる。
(登録事業者に係る情報提供)
第13条 市長は、登録事業者に係る情報を日常生活用具費支給対象障害者等に対し提供するものとする。
(個人情報の保護)
第14条 登録事業者およびその従業員は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、また不当な目的に利用してはならないものとし、登録事業者またはその従業員であった者についても同様とする。
付則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。