○守山市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱
平成23年4月1日
守山市告示第123号
(趣旨)
第1条 市長は、経営所得安定対策、水田活用の直接支払交付金、畑作物産地形成促進事業、畑地化促進事業およびコメ新市場開拓等促進事業(以下「経営所得安定対策等」という。)の実施の推進を図るため、守山市農業再生協議会が行う推進活動に要する経費に対し、予算の範囲内において守山市経営所得安定対策等推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、守山市農業再生協議会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知)に基づく経営所得安定対策等の推進活動で、次に掲げるものとする。
(1) 経営所得安定対策等の普及推進活動(説明会の開催、普及広報資料の作成、配布等)
(2) 需要に応じた作物の生産方針等の策定
(3) 申請書類および添付書類の配布、回収、整理取りまとめおよび受付事務
(4) 経営所得安定対策等の対象作物に係る作付面積、生産数量等の確認事務(産地交付金含む。)
(5) 農業者情報のシステム入力および集計事務
(6) 産地交付金の要件設定および確認事務
(7) 荒廃農地または遊休農地の再生利用に必要な活動
(8) 農業者の水田情報等の収集および整理事務
(9) 営農継続支払を当年産の作付面積に基づき支払うための準備に必要な活動
(10) 経営所得安定対策等の手続電子化に係る普及推進活動(説明会の開催、普及広報資料の作成・配布、農林水産省共通申請サービスへのデータ移行等)
(11) その他経営所得安定対策等の円滑な実施に必要な活動
(補助対象経費および補助金額)
第4条 補助金の交付対象となる経費および補助率は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域推進活動計画(別記様式第1号)
(2) その他市長が必要と認めるもの
(変更交付申請)
第6条 補助金の交付決定を受けた者が、当該交付決定の内容を変更しようとする場合は、守山市経営所得安定対策等推進事業費補助金変更交付申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添え、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 地域推進活動変更計画(別記様式第1号)
(2) その他市長が必要と認めるもの
(実績報告)
第7条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書は、次に掲げる書類を添えて、事業が完了した日から起算して30日を超えない日または当該補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 地域推進活動実績(別記様式第1号)
(2) その他市長が必要と認めるもの
(概算払)
第8条 この補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払の方法により交付することができるものとする。
(書類の整備)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業に係る経費の収入支出を明らかにした帳簿証拠書類その他関係書類を整備しておかなければならない。
2 前項の帳簿、書類等は、事業終了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(検証期限)
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和8年3月31日とする。
付則
この告示は、平成24年10月1日から施行し、同年4月6日から適用する。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号キの改正規定については、平成25年5月16日から適用する。
付則
この告示は、平成26年3月31日から施行する。
付則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成29年3月31日から施行する。
付則
この告示は、令和2年3月31日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月5日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | ||
区分 | 内容 | 補助率 |
1 謝金 | 作付状況の確認等への協力、交付申請書、営農計画書等の配布および回収ならびに協議会構成員、構成員以外の専門家および指導員として依頼した者(以下「外部専門家」という。)の会議等への参加に対する謝金、報償費等 | 定額 |
2 旅費 | 経営所得安定対策等の推進、指導、研修等に要する外部専門家、事務局員等への交通費および宿泊費等 | 定額 |
3 賃金および共済費 | 守山市農業再生協議会が任用または雇用する職員の以下に掲げる経費 ① 正規職員の超過勤務に対して支払う手当 ② 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員への給料、報酬および期末手当等ならびに共済費(社会保険料および児童手当拠出金をいう。以下同じ。)等 ③ 臨時雇用職員の賃金および超過勤務に対して支払う手当ならびに共済費等 ④ 経営所得安定対策の円滑な実施に必要な一括申請等の取組を生産出荷団体が実施する場合の生産出荷団体の職員の賃金等 | 定額 |
4 事務等経費 | 印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、雑役務費(水田台帳の整備、水田農業システムの整備・改良等)、消耗品費(自動車等の燃料費を含む。)、借料・損料(会場借料、パソコン等のリース料、自動車のレンタル料等)、会議費(弁当代・お茶代は除く。)、備品費等 | 定額 |
5 委託費 | 守山市農業再生協議会が実施する事務の一部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費 | 定額 |