○守山市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱
平成23年4月1日
守山市告示第123号
(趣旨)
第1条 市長は、経営所得安定対策等の実施の推進を図るため、守山市農業再生協議会が行う推進活動に要する経費に対して予算の範囲内において守山市経営所得安定対策等推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成27年4月9日付け26経営第3570号農林水産事務次官依命通知)および守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、守山市農業再生協議会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、実施要綱第3の2に規定する取組とする。
(補助対象経費および補助金額)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、実施要綱第6の3に規定する経費とする。
2 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。
(交付申請)
第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施要綱第4の2(2)に規定する地域推進活動計画
(2) その他市長が必要と認めるもの
(変更交付申請)
第6条 補助金の交付決定を受けた者が、当該交付決定の内容を変更しようとする場合は、守山市経営所得安定対策等推進事業費補助金変更交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 実施要綱第4の2(2)に規定する地域推進活動計画を変更したもの
(2) その他市長が必要と認めるもの
(実績報告)
第7条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書は、次に掲げる書類を添えて、事業が完了した日から起算して30日を超えない日または当該補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 実施要綱第8の2に規定する事業実施状況報告
(2) その他市長が必要と認めるもの
(概算払)
第8条 この補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払の方法により交付することができるものとする。
(書類の整備)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業に係る経費の収入支出を明らかにした帳簿証拠書類その他関係書類を整備しておかなければならない。
2 前項の帳簿、書類等は、事業終了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(検証期限)
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和11年3月31日とする。
付則
この告示は、平成24年10月1日から施行し、同年4月6日から適用する。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号キの改正規定については、平成25年5月16日から適用する。
付則
この告示は、平成26年3月31日から施行する。
付則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成29年3月31日から施行する。
付則
この告示は、令和2年3月31日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月5日から施行する。
付則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
