○守山市農業生産基盤整備事業補助金交付要綱
平成24年4月1日
守山市告示第130号
(趣旨)
第1条 市長は、守山市内における農業生産基盤の向上を図るため、農業団体等が行う事業に対し、毎年度予算の範囲内で補助するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほかこの要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次に掲げる団体とする。
(1) 市内の農業組合
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき設立された土地改良区
(3) その他農業関連団体(水利組合、営農組合および土地改良組合等の市内農家3戸以上が構成員に含まれており、規約および代表者が定められている団体をいう。)
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、市内に受益地がある農業生産基盤整備事業とし、その事業種別、補助基準および補助率は、別表に定めるところによる。
2 補助対象事業費は、本工事費、附帯工事費および測量試験費とする。ただし、補助対象事業費の合計が10万円未満の事業は、補助の対象外とする。
(交付申請)
第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 守山市農業生産基盤整備事業計画書(別記様式第1号)
(2) 守山市農業生産基盤整備事業収支予算書(別記様式第2号)
(3) 位置図
(4) 見積書または実施計画書
(5) その他市長が必要と認めるもの
(変更交付申請等)
第5条 補助金の交付決定を受けた者は、次に掲げる事項が生じたときは、規則第7条の規定に基づき速やかに市長の承認を受けなければならない。
(1) 事業費の増額または事業費の20パーセント以上の減額
(2) 事業個所の変更
(3) その他軽微と認められないもの
(1) 守山市農業生産基盤整備事業変更事業計画書(別記様式第1号)
(2) 守山市農業生産基盤整備事業変更収支予算書(別記様式第2号)
(3) 見積書または実施計画書
(4) 交付決定通知書の写し
(5) その他市長が必要と認めるもの
3 補助金の交付決定を受けた者が、事業を中止しようとするときは、守山市農業生産基盤整備事業中止承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は次に掲げるとおりとし、事業が完了した日から起算して30日を超えない日または当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 守山市農業生産基盤整備事業収支精算書(別記様式第5号)
(2) 守山市農業生産基盤整備事業完了調書(別記様式第6号)
(3) 交付決定通知書の写し
(4) 工事請負契約書等の写しおよび支出を証する書面の写し(ただし、国、県または滋賀県土地改良事業団体連合会のいずれかの補助を受けている場合に限り、支出に関する確約書(以下「確約書」という。)に代えることができる。)
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 前項第4号の場合において、確約書の提出を行ったときは、支出完了後速やかに支出を証する書面の写しを市長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第7条 市長は、申請者から補助事業の実績報告書を受けた場合、その報告に係る補助事業の成果または事業実施状況が補助金の決定の内容およびこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該事業につきこれらの条件に適合させるための措置を当該補助事業者等に対して指示するものとする。
(交付決定前の着手)
第8条 事業の着手は、原則として、市からの交付決定通知を受けて行うものとする。ただし、事前着手申請書(別記様式第7号)を提出し、市長の承認を得た場合はこの限りでない。
(書類の整備)
第9条 補助金の交付を受ける者は、補助事業に係る経費の収入支出を明らかにした帳簿証拠書類その他関係書類を整備しておかなければならない。
2 前項の帳簿、書類等は、事業終了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(検証期限)
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。
事業種別 | 補助基準 | 補助率 |
暗渠排水新設 | 受益面積1ヘクタール以上 | 補助対象事業費の30パーセント以内(1,000円未満切捨て。) ただし、国、県または滋賀県土地改良事業団体連合会の補助を受けている場合は、70パーセントから国、県または土地改良事業団体連合会の補助率を減じた率(その率が30パーセントを超える場合には、30パーセント) |
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成27年10月16日から施行する。
付則
この告示は、平成28年6月21日から施行する。
付則
この告示は、平成28年12月28日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業種別 | 補助基準 | 補助率 |
農道新設および改良 | 延長50メートル以上 | 補助対象事業費の50パーセント以内(1,000円未満切捨て)。ただし、国、県または滋賀県土地改良事業団体連合会の補助を受けている場合は、100パーセントから国、県または滋賀県土地改良事業団体連合会の補助率を減じた率の50パーセント以内(1,000円未満切捨て)とし、平成3年5月31日付3構改D第389号農村振興局長通知「土地改良事業における地方公共団体の負担割合の指針について」(以下「指針」という。)に定める事業については、指針に定める市町村の負担割合を補助率とする。 |
排水路新設および改良 | 受益面積1ヘクタール以上 | |
用水路新設および改良 | 受益面積1ヘクタール以上 | |
揚水機施設(ポンプ場)新設および改良 | 受益面積5ヘクタール以上 | |
畑地かんがい施設新設および改良 | 受益面積1ヘクタール以上 | |
暗渠排水新設 | 受益面積1ヘクタール以上 | |
集荷場および洗場 | 受益面積1ヘクタール以上 |
備考
1 排水路浚渫ならびに農道および水路法面の除草は、改良に含めない。
2 補助対象者の所有でない揚水機施設(ポンプ場)の改良は、施設の所有者と3年以上の専ら灌漑用水に供する旨の管理協定の締結が済んでおり、かつ、緊急に改良の必要がある場合に限る。
3 上記事業施行に必要な測量試験費に関しては、国および県の補助を受けている場合のみ補助対象とする。