○守山市デマンド乗合タクシー運行維持費補助金交付要綱
平成24年10月5日
守山市告示第292号
(趣旨)
第1条 この要綱は、守山市デマンド乗合タクシー運行要綱(平成24年告示第291号。以下「運行要綱」という。)に規定する事業を実施するにあたり、守山市と運行契約を締結する運行事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、運行要綱第2条に規定するデマンド乗合タクシー(以下「デマンド乗合タクシー」という。)を運行する者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、デマンド乗合タクシーの運行に要する経費(初乗り運賃および距離毎の運賃の合計額)および事前予約受付に係る経費とする。
(交付申請)
第5条 規則第3条第1項第4号に規定する市長が必要と認める書類は運行明細とし、翌月の10日までに提出するものとする。
付則
1 この告示は、平成24年10月5日から施行する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成27年3月31日とする。
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成29年3月31日とする。
4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和3年3月31日とする。
5 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和元年6月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。