○守山市デマンド乗合タクシー運行維持費補助金交付要綱

平成24年10月5日

守山市告示第292号

(趣旨)

第1条 この要綱は、守山市デマンド乗合タクシー運行要綱(平成24年告示第291号。以下「運行要綱」という。)に規定する事業を実施するにあたり、守山市と運行契約を締結する運行事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、運行要綱第2条に規定するデマンド乗合タクシー(以下「デマンド乗合タクシー」という。)を運行する者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、デマンド乗合タクシーの運行に要する経費(初乗り運賃および距離毎の運賃の合計額)および事前予約受付に係る経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、毎月1日から月末までの期間を単位とし、前条に規定する補助対象経費から、運行要綱第10条により徴収した利用料金を差し引いた額とする。

(交付申請)

第5条 規則第3条第1項第4号に規定する市長が必要と認める書類は運行明細とし、翌月の10日までに提出するものとする。

(交付決定)

第6条 規則第6条に規定する交付決定通知は、規則第12条に規定する確定通知書をもってなされたものとみなす。

(実績報告)

第7条 規則第11条に規定する実績報告は、第5条の運行明細の提出をもってなされたものとみなす。

1 この告示は、平成24年10月5日から施行する。

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成27年3月31日とする。

3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成29年3月31日とする。

4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和3年3月31日とする。

5 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

守山市デマンド乗合タクシー運行維持費補助金交付要綱

平成24年10月5日 告示第292号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第3章 務/第2節 集会所等
沿革情報
平成24年10月5日 告示第292号
平成28年4月1日 告示第130号
令和元年6月1日 告示第243号
令和3年2月8日 告示第22号
令和3年3月18日 告示第79号