○モリヤマメロン新規就農者育成支援事業費補助金交付要綱
平成25年4月1日
守山市告示第140号
(趣旨)
第1条 市長は、本市が将来にわたり県内有数のメロン産地であり続けるとともに、本市の特産品であるモリヤマメロンのブランド力の維持発展を図るため、新たにモリヤマメロンの生産を行なう農業者(以下「新規就農者」という。)に対し、予算の範囲内においてモリヤマメロン新規就農者育成支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定める。
(1) モリヤマメロン レーク滋賀農業協同組合所管のモリヤマメロン部会員が生産するメロンをいう。
(2) トレーニングハウス モリヤマメロンおよび特定の野菜の栽培技術を習得することを目的としたレーク滋賀農業協同組合が所管する研修施設をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、トレーニングハウス以外でモリヤマメロンを新たに生産する事業をいう。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費、補助対象者、補助率等は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は規則第3条に規定する補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) モリヤマメロン新規就農者育成支援事業実施計画書(別記様式第1号)
(2) モリヤマメロン新規就農者育成支援事業収支予算書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認めるもの
(変更交付申請等)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次に掲げる事項が生じたときは、規則第7条の規定に基づき速やかに市長の承認を受けなければならない。
(1) 補助対象経費の増額または20パーセントを超える減額
(2) 事業実施場所に変更が生じたとき。
(1) モリヤマメロン新規就農者育成支援事業実施変更計画書(別記様式第4号)
(2) モリヤマメロン新規就農者育成支援事業変更収支予算書(別記様式第5号)
(3) その他市長が必要と認めるもの
3 交付決定者が、事業を中止しようとするときは、モリヤマメロン新規就農者育成支援事業費補助金中止承認申請書(別記様式第6号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) モリヤマメロン新規就農者育成支援事業実施報告書(別記様式第7号)
(2) モリヤマメロン新規就農者育成支援事業収支決算書(別記様式第8号)
(3) その他市長が必要と認めるもの
(概算払)
第8条 補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付することができる。
(書類の保管)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の実施に関係する書類を、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
付則
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成31年3月31日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年3月31日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助対象者 | 補助率、補助上限額等 |
ア 生産に要する経費(肥料、農薬、農業用資材等の購入に要する経費) イ 農業用施設および設備の取得または改良に要する経費 | 新規就農者 | 1 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)。ただし、補助上限額は、1人あたり1,500,000円とする。なお、交付2回目以降は、1,500,000円から前回までの補助金額の合計を差し引いた金額を補助上限額とする。 2 支援期間は、最初の申請を行った日から3年間とし当該申請回数は、1会計年度につき1回までとする。 |