○守山市農業用廃ビニール処理事業費補助金交付要綱

平成25年12月20日

守山市告示第350号

(趣旨)

第1条 市長は、農業用廃ビニールを適正に処理し、野焼き等を行わない環境に優しい農業の展開に資するため、レーク滋賀農業協同組合が行う農業用廃ビニール処理事業に対し、予算の範囲内において守山市農業用廃ビニール処理事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては守山市補助金等交付規則(昭和53年守山市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助の対象等)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内の各農家から農業用廃ビニールを収集し、産業廃棄物処理業者にその運搬および処分を委託する農業用廃ビニール処理事業とする。

2 補助金の交付対象となる者は、レーク滋賀農業協同組合とし、補助対象経費および補助率は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条に定めるところにより、事業を実施する10日前までに補助金等交付申請書を市長に提出するものとする。

2 補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書兼収支予算書(別記様式第1号)

(2) 実施計画書

(事業変更承認の申請)

第4条 補助金の交付決定後、事業計画書兼収支予算書に記載した経費の配分の変更(補助対象事業に要する経費の総額の20パーセントを超えて増減する場合に限る。)が生じたときは、規則第7条の規定に基づき速やかに変更承認申請書兼補助金交付変更申請書(別記様式第2号)を次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画変更書兼収支予算変更書(別記様式第3号)

(2) 実施計画書

(実績報告)

第5条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書の提出期日は、事業が完了した日から起算して30日を超えない日または補助金の交付決定に係る年度の3月末日のいずれか早い日とする。

2 規則第11条に規定する市長が別に定める書類(補助事業等実績報告書に添付すべき書類)は、次のとおりとする。

(1) 事業実績報告書兼収支精算書(別記様式第4号)

(2) 実施実績書

(概算払)

第6条 この補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付することができる。

2 前項の概算払により補助金の交付を受けようとするときは、農業用廃ビニール処理事業費補助金概算払請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

1 この告示は、平成25年12月20日から施行する。

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。

(平成29年台風21号による特例)

3 平成29年台風21号により発生した農業用廃ビニール処理事業については、別表補助率の欄中「3分の1以内(25万円を上限とする。)」とあるのは、「3分の2以内」と読み替えて適用するものとする。

4 前項の規定による補助金等交付申請書は、平成30年1月31日までに、補助事業等実績報告書は、平成30年3月31日までに市長に提出するものとする。

(平成30年度補助に係る特例)

5 平成30年度守山市農業用廃ビニール処理事業費補助金に限り、別表補助率の欄中「3分の1以内(25万円を上限とする。)」とあるのは、「3分の1以内(50万円を上限とする。)」と読み替えて適用するものとする。

6 前項の規定による補助金等交付申請書は、平成31年1月31日までに、補助事業等実績報告書は、平成31年3月31日までに市長に提出するものとする。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

この告示は、平成29年12月19日から施行する。

この告示は、平成30年10月5日から施行する。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和4年3月31日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助率

1 コンテナ借用費

2 産業廃棄物処理業者に委託する農業用廃ビニールの運搬および処分に係る費用

補助対象経費の3分の1以内(25万円を上限とする。)

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守山市農業用廃ビニール処理事業費補助金交付要綱

平成25年12月20日 告示第350号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第7章 業/第1節 農林水産業
沿革情報
平成25年12月20日 告示第350号
平成28年4月1日 告示第142号
平成29年12月19日 告示第359号
平成30年10月5日 告示第353号
平成31年4月1日 告示第147号
令和3年4月1日 告示第170号
令和4年3月31日 告示第79号