○守山市野洲川河川公園非常時における管理に関する要綱
平成26年3月19日
守山市告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出水期および洪水時における野洲川立入河川公園、野洲川川田河川公園および野洲川中洲親水公園(以下「公園」という。)の管理の方法について必要な事項を定めるものとする。
(1) 出水期 6月16日から10月15日までの期間をいう。
(2) 洪水 野洲水位観測所における次の水位である状態をいう。
ア 野洲川立入河川公園 水位4.3メートル以上
イ 野洲川川田河川公園 水位3.6メートル以上
ウ 野洲川中洲親水公園 水位3.0メートル以上
(3) 洪水時 高水敷を水が超えている時をいう。
(4) 予備警報 野洲水位観測所における次の水位である状態をいう。
ア 野洲川立入河川公園 水位3.3メートル以上
イ 野洲川川田河川公園 水位2.6メートル以上
ウ 野洲川中洲親水公園 水位1.5メートル以上
(5) 予備警報時 予備警報が認められるに至ったときから、洪水警戒時に至ることなく、解除もしくは切り替えられる等その他洪水が発生するおそれがないと認められるに至るまでの間をいう。
(6) 洪水警戒 野洲水位観測所における次の水位である状態をいう。
ア 野洲川立入河川公園 水位3.5メートル以上
イ 野洲川川田河川公園 水位3.1メートル以上
ウ 野洲川中洲親水公園 水位2.0メートル以上
(7) 洪水警戒時 洪水警戒が認められるに至ったときから、洪水時に至るまでまたは洪水時に至ることがなく洪水が発生するおそれが少ないと認められるに至るまでの時間をいう。
(公園の所在等)
第3条 公園の名称、位置および目的は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 目的 |
野洲川立入河川公園 | 守山市吉身五丁目字浦川原489―1から立入町川原306(野洲川左岸8.4キロメートル付近から9.6キロメートル+90メートル付近まで) | 多目的公園 |
野洲川川田河川公園 | 守山市川田町地先(野洲川左岸5.2キロメートル+100メートル付近から5.8キロメートル+100メートル付近まで) | 多目的公園 |
野洲川中洲親水公園 | 守山市幸津川町地先(野洲川左岸1.8キロメートル付近から2.4キロメートル付近まで) | 多目的公園 |
(管理主任監督者)
第4条 市長は、公園の管理のために管理主任監督者を置く。
2 管理主任監督者は、公園管理担当課長をもって充て、職員を指揮監督して、この要綱の定めるところにより、公園管理に関する責務を誠実に行わなければならない。
(日常的管理)
第5条 市長は、職員または維持管理を委託した者により、公園の巡監視および指導を行う。
(利用原則)
第6条 公園の利用は、洪水警戒時および予備警報時以外の場合については、守山市都市公園条例(昭和46年条例第32号)および守山市都市公園条例施行規則(昭和46年規則第15号)の定めによる。
(使用時間帯)
第7条 使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りではない。
(予備警報時における措置)
第8条 予備警報時においては、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 洪水警戒時において、公園を適切に管理することができる要員を確保し、重機が出動できるよう待機の指示を行うこと。
(2) 工作物を撤去するために必要な機械および器具、夜間に外で洪水時における作業を行うために必要な照明設備および携帯用電灯ならびにその他洪水時における公園の管理の為に必要な機械器具および資材の点検整備を行うこと。
(3) 予備警報時以降、水位を30分毎に観測し記録するとともに、出動内容等について記録すること。
(4) 駐車場への車両進入を禁止するとともに、駐車場に駐車中の車両については、所有者に対し車両の退去を求めること。
(5) 気象官署の行う気象の観測の成果を的確かつ迅速に収集すること。
(洪水警戒時における措置)
第9条 洪水警戒時において、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 固定式以外の工作物は、河川区域外に速やかに搬出するとともに、転倒式工作物を速やかに転倒すること。
(2) 予備警報時に引き続き、水位を30分毎に観測し記録するとともに、出動内容等について記録すること。
(3) 撤去開始時間および撤去完了時間を国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所野洲川出張所(以下「出張所」という。)に通報すること。
(4) 異常かつ重大な事態が発生し、発見したときは、直ちに出張所に対し、その旨を報告すること。
付則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年12月28日から施行する。