○守山市救急医療情報キット設置事業費補助金交付要綱
平成26年4月1日
守山市告示第84号
(趣旨)
第1条 市長は、救急時、災害時等において自力で対応することが困難なひとり暮らし高齢者等の安全・安心の確保を図ることを目的として、事業者が実施する救急医療情報キットの設置に要する経費に対し、予算の範囲内において守山市救急医療情報キット設置事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「救急医療情報キット設置事業」とは、救急時、災害時等において自力で対応することが困難なひとり暮らし高齢者等を対象として、緊急時の連絡先、身体の状況、主治医、常備薬等その他緊急時に必要な情報を記録したもの(以下「キット」という。)を高齢者宅内のあらかじめ定めた場所に設置することにより、緊急時に備えるとともに、民生委員の協力のもと当該情報の管理を行う事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会とする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、キットおよび関係物品の調達ならびに情報管理に必要なシステムの導入に係る事業とし、経費および補助基準額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第3条に規定する申請書に次に掲げる書類を添付し、別に定める日までに市長に提出するものとする。
(1) 守山市救急医療情報キット設置事業費補助金所要額調書(別記様式第1号)
(2) 守山市救急医療情報キット設置事業計画書(別記様式第2号)
(3) その他参考となる資料
(補助事業の変更の承認)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、次に掲げる事項が生じたときは、規則第7条に基づき、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 事業計画書または収支予算書に記載した経費の配分の変更(補助対象事業に要する経費の総額の20パーセントを超えて増減する場合に限る。)が生じたとき。
(2) 補助対象事業を休止または中止しようとするとき。
(実績報告)
第7条 事業者は、規則第11条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添付し、当該事業の完了した日から起算して1月を超えない日または翌年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。
(1) 守山市救急医療情報キット設置事業費補助金精算書(別記様式第3号)
(2) 守山市救急医療情報キット設置事業報告書(別記様式第4号)
(補助金の交付)
第8条 この補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付するものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(評価および見直し)
2 市長は、この告示の施行の状況等について平成28年度に見直しを行い、その結果に基づいて、告示の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助基準額 | 補助対象経費 |
救急医療情報キット設置事業(キットおよび関連物品の調達ならびに情報システム導入事業) | 市長が必要と認める額 | キットおよび関連物品の調達に必要な需用費および役務費 情報管理に必要な情報システムに要する費用(プログラムの購入等に係る費用に限る。) |