○守山市産業医設置要綱
平成27年9月1日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、守山市産業医(以下「産業医」という。)の設置について、守山市職員安全衛生管理規程(昭和60年訓令第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(委嘱)
第2条 産業医は、市職員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第2項に定める要件を備えた医師のうち、市長が委嘱する。
(身分および任期)
第3条 産業医の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づく非常勤特別職とする。
2 産業医の任期は、特に期限を付した場合を除き、2年とし、再任を妨げない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、任期中においてもその選任を解くことができる。
(1) 自己都合により退職を申し出た場合
(2) 心身の故障により、職務の遂行に支障が有り、またはこれに耐え難いと認めた場合
(3) 産業医の職に必要な適格性を欠く場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適格と認めた場合
(職務)
第4条 産業医は、規則第14条第1項および第15条第1項に規定する職務を行うものとする。
(秘密を守る義務)
第5条 産業医は、職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(報酬および費用弁償)
第6条 産業医の報酬および費用弁償は、守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年条例第5号)に定めるところによる。
(辞職の予告)
第7条 産業医は、任期満了前に辞職しようとするときは、辞職しようとする日の30日前までに申し出て、市長の承認を得なければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、産業医に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成27年9月1日から施行する。