○守山市介護保険住宅改修支援事業実施要綱

平成28年2月24日

守山市告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、居宅要介護被保険者または居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が住宅改修費の支給を申請する場合に必要となる書類を作成した介護支援専門員の属する介護保険事業者に対し、予算の範囲内において助成金を支給することにより、介護支援専門員および介護保険事業者が行う業務の円滑化を図り、もって介護保険サービスの利用の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅改修費 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費および法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。

(2) 理由書 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号および第94条第1項第3号に規定する書類をいう。

(3) 介護保険事業者 法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者および法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。

(4) 居宅介護支援費 法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費のうち小規模多機能型居宅介護に要した費用、看護小規模多機能型居宅介護に要した費用、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費のうち介護予防小規模多機能型居宅介護に要した費用および法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による介護保険住宅改修支援費用助成金(以下「助成金」という。)の支給の対象者は、住宅改修費の支給の対象となる改修工事を行った被保険者に係る理由書を作成した介護支援専門員の属する介護保険事業者とする。ただし、次に掲げる場合を除く。

(1) 住宅改修着工日の属する月において、当該介護保険事業者が当該被保険者に係る居宅介護支援費を請求している場合。

(2) 住宅改修着工日の属する月において、当該介護保険事業者が委託を受けて当該被保険者に介護予防支援を提供したことに対し、受託費用を請求している場合。

(支給額)

第4条 助成金の額は、1件あたり2,000円とする。

(支給申請書)

第5条 守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)第3条の規定により市長に提出しなければならない支給申請書は、介護保険住宅改修支援費用助成金支給申請書(別記様式第1号)とする。

2 前項に規定する申請の後において、理由書を作成した改修工事が住宅改修費の支給の対象とならないことが判明したとき、または第3条ただし書の要件に該当することが判明したときは、当該申請を行った者は、すみやかに介護保険住宅改修支援費用助成金支給申請取下届(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(申請期限)

第6条 前条の申請は、守山市介護保険条例施行規則(平成15年規則第13号)第31条第4項第1号に規定する介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請(請求)書または第31条の2第3項に規定する介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書兼高齢者住宅小規模改造助成金実績報告書(以下「報告書等」という。)の提出から1年以内に行うものとする。

(助成金の交付決定)

第7条 規則第6条の規定による通知は、介護保険住宅改修支援費用助成金支給決定通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

2 審査の結果交付しないことを決定したときは、介護保険住宅改修支援費用助成金不支給決定通知書(別記様式第4号)により理由を付して通知する。

(実績報告)

第8条 規則第11条に規定する実績報告は、第5条に規定する申請書の提出によってなされたものとみなす。

(助成金の額の確定)

第9条 規則第12条の規定にかかわらず、助成金は、第6条第1項の規定により通知した額で確定するものとする。

(請求書)

第10条 規則第13条第1項の規定により市長に提出しなければならない請求書は、介護保険住宅改修支援費用助成金請求書(別記様式第5号)とする。

(報告)

第11条 市長は、助成金の支給に関し必要があると認めるときは、助成金の支給の決定を受けた者に対し、必要な文書の閲覧、資料の提供または報告を求めることができる。

(助成金の返還)

第12条 規則第15条第1項により、市長は、助成金の交付を受けた者が不正に助成を受けたことが明らかになったときは、助成の決定を取消し、または既に受けた助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。

1 この告示は、平成28年2月24日から施行する。

2 第6条の規定にかかわらず、介護保険住宅改修支援費用助成金支給申請の対象は、平成28年2月1日以後に提出された報告書等にかかる理由書作成分とし、同日前に提出された報告書等は、対象としない。

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守山市介護保険住宅改修支援事業実施要綱

平成28年2月24日 告示第37号

(平成28年2月24日施行)