○守山市自転車購入補助金交付要綱
平成28年3月31日
守山市告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自転車利用の普及促進を講じることにより、地域の活性化、環境負荷軽減、健康づくりおよび新型コロナウイルス感染症を想定した「新しい生活様式」を踏まえ、自転車による通勤を促すこと等を目的として、予算の範囲内で守山市自転車購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電動アシスト自転車 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の3に定める基準を備えたものをいう。
(2) 幼児同乗用自転車 一般社団法人自転車協会が定める自転車協会認証(以下「協会認証」という。)対象の自転車であって、幼児が同乗できる座席を装備しているものをいう。ただし、電動アシスト自転車の機能を具備するものを除く。
(3) 普通自転車 三輪自転車または協会認証対象の自転車をいう。ただし、電動アシスト自転車の機能を具備するものを除く。
(4) スポーツ用自転車 日本産業規格〔JIS〕D9111:2016(自転車―分類、用語及び諸元)表1中、一般用自転車(スポーティ車)に分類されるもの、またはスポーツ専用自転車に分類されるものをいう。
(5) ヘルメット 頭部の保護を目的とし、硬質な素材で頭部を覆い、あご紐等により固定できる器具のうち自転車乗車用に作られたものをいう。
(6) 防犯登録 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項に規定する防犯登録をいう。
(7) 自転車安全整備 公益財団法人日本交通管理技術協会が定める自転車安全整備制度に基づく自転車安全整備士による整備(TSマークの貼付を含む。)をいう。
(8) 自転車損害賠償保険等 自転車の利用に係る事故により生じた損害を賠償するための保険または共済をいう。
(9) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。
(補助対象自転車等)
第3条 補助金の対象となる自転車(以下「補助対象自転車」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金額、補助限度額および補助条件は、別表に定めるとおりとする。
(補助台数)
第4条 この要綱に基づく補助金の交付は、同一人につき補助対象自転車1台を限度とする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付対象者となる者は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす者とする。
(1) 本市に住所を有すること。
(2) 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号。以下「利用制限要綱」という。)第1条に規定する特定滞納者でないこと。
(3) 当該要綱に基づく補助金の交付を受けようとする補助対象自転車と同一種類の自転車の購入費にかかる守山市エコまち推進自転車購入補助金交付要綱(平成27年告示第124号)に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象自転車等取扱い登録店舗)
第6条 補助対象自転車等取扱い登録店舗(以下「登録店舗」という。)は、次に掲げる条件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内で営業している小規模企業者であること。
(2) 電動アシスト自転車、幼児同乗用自転車、普通自転車、スポーツ用自転車のうち、いずれかを取扱っている店舗であること。
(3) 自転車安全整備士を配置している店舗であること。
(4) 防犯登録の手続きを取扱っている店舗であること。
(5) TSマーク付帯保険など損害賠償保険加入の斡旋が行えること。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自転車の購入の日から180日以内または補助金交付申請年度の3月31日までのいずれか早い日までに守山市自転車購入補助金交付申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添えて市長に申請しなければならない。なお、申請者の名前は、添付書類の記載と同じでなければならない。
(1) 購入した自転車にかかる領収書(補助対象自転車および補助対象経費が確認できるもの)の写し
(2) 購入した自転車にかかる製造メーカー保証書(型番、車体番号、車名等が明記されており、補助対象自転車であることが確認できるもの)の写し
(3) TSマーク付帯保険加入(控)の写し等、自転車損害賠償保険加入(控)の写し
(4) 防犯登録証の写し
2 申請者は、前項の申請をもって、守山市が補助金交付の可否決定にあたり、市税等滞納の有無、居住および扶養状況およびその他補助金等交付状況の確認について、調査することを承諾したものとする。
2 市長は、補助金の交付決定において、必要があるときは、前項の規定による通知を受けた申請者等に報告または購入した自転車の写真の提出を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
(補助金の請求および交付)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、守山市自転車購入補助金交付請求書(別記様式第4号。以下「交付請求書」という。)により速やかに市長に請求するものとする。
2 市長は、交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付する。
(財産処分の制限等)
第11条 補助金の交付を受けた者(以下「補助金交付者」という。)は、この補助金により購入した自転車(以下「購入自転車」という。)を購入から2年を経過するまでは、市長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、または交換してはならない。
2 補助金交付者は、前項の期間を通じて、TSマーク付帯保険または自転車損害賠償保険等の継続加入に努めなければならない。
3 市長は、補助金交付者が第1項に規定する事項に反することが判明した場合、その交付した補助金の全部または一部に相当する金額を市に返還させることができる。
(自転車の適正管理)
第12条 補助金交付者は、購入自転車の適切な維持管理に努めなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(検証期限)
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。
(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)
3 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象自転車 | 幼児同乗用自転車 | 普通自転車 | 電動アシスト自転車 | スポーツ用自転車 |
補助対象経費 | (1) 補助対象自転車の本体の購入費用(防犯登録の費用、TSマーク付帯保険加入費および消費税を含む。以下同じ。) (2) 幼児同乗用自転車については、自転車本体と合わせて幼児が同乗できる座席を同時に購入した場合のみ、その購入費および取り付け費を対象経費に含む。ただし、一般財団法人製品安全協会の定めるSG基準に適合するものに限る。 (3) 電動アシスト自転車本体と合わせて幼児が同乗できる座席を同時に購入した場合は、前号の規定について準用する。 (4) スポーツ用自転車については、本体の購入費用が7万5千円以上となるものに限る。 | |||
補助金額 | 補助対象経費に5分の1を乗じて得た額 (100円未満の端数処理は、これを切り捨てるものとする。) | |||
補助限度額 | 7,500円 | 7,500円 | 15,000円 | 15,000円 |
補助条件 | (1) 登録店舗から令和6年4月1日以降に購入した新品の自転車を補助対象とする。 (2) 防犯登録に加入しなければならない。 (3) 自転車安全整備士による整備を受けた自転車であること。 (4) 幼児同乗用自転車にかかる補助金の交付を申請する者にあっては、申請時に満6歳未満の幼児と同居していること。 (5) 普通自転車にかかる補助金の交付を申請する者にあっては、申請時に満50歳以上であること。 (6) 補助金の交付を申請する者にあっては、ヘルメットを着用すること。 (7) TSマーク付帯保険等、損害賠償保険に加入しなければならない。 |