○守山市男女共同参画推進本部設置規程
平成28年4月1日
訓令第21号
(設置)
第1条 守山市男女共同参画推進条例(平成27年条例第3号。以下「条例」という。)第14条第1項の規定に基づき、条例第4条第1項に規定する男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するため、守山市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 条例第11条に規定する守山市男女共同参画計画の策定に関すること。
(2) 男女共同参画施策の総合的かつ計画的な推進に関すること。
(3) その他男女共同参画社会の形成に関し必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進本部の構成員は、次のとおりとする。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
(4) 専門委員
2 本部長は、副市長、副本部長は、教育長をもって充てる。
3 本部員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 守山市事務分掌規則(昭和51年規則第2号)第5条第1項に規定する部長ならびに同条第3項に規定する政策監および理事
(2) 守山市水道事業および下水道事業管理規程(昭和43年企業管理規程第1号)第3条に規定する所長
(3) 守山市議会事務局規程(昭和53年議会訓令第1号)第2条第2項に規定する局長
(4) 守山市教育委員会事務局組織規則(昭和39年教育委員会規則第1号)別表第2に規定する教育部長
4 専門委員は、総括者を総合政策部長、副総括者を総合政策部次長とし、その他の専門委員は市長が必要に応じて次の各号に掲げる者のうちから選任する。
(1) 守山市事務分掌規則第5条第1項に規定する課長および室長ならびに同条第3項に規定する担当課長および園長
(2) 守山市教育委員会事務局組織規則(昭和39年教育委員会規則第1号)別表第2に規定する課長および担当課長
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条第1項に規定する園長
(平29訓令19・平30訓令5・令2訓令3・令3訓令9・令4訓令10・一部改正)
(構成員の職務)
第4条 本部長は、推進本部の事務を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、または本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、推進本部の所掌事務を審議決定するとともに、各所管部局の連携および総括を行う。
4 専門委員は、推進本部の所掌事務に従事し、本部会に付議すべき事項を立案する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部会、専門委員会とする。
2 本部会の会議は、本部長、副本部長および本部員で構成する。
3 本部会の会議は、本部長が招集し、会議の議長となる。
4 専門委員会の会議は、総括者が招集し、会議の議長となる。
(関係者の出席)
第6条 本部長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、参考意見または説明を聴くことができる。
(事務局)
第7条 推進本部の事務を処理するため、総合政策部人権政策課に事務局を置く。
(平29訓令19・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営について必要な事項は、本部長が別に定める。
付則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日訓令第19号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。