○守山市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成28年11月14日
守山市告示第342号
(趣旨)
第1条 市長は、環境保全に資する取組を推進するため、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)および環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)ならびに滋賀県環境保全型農業直接支払交付金交付要綱(平成23年4月1日付け滋農経第297号滋賀県農政水産部長通知)に基づき実施する環境保全型農業直接支払交付金に係る事業について、予算の範囲内において守山市環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者は、交付等要綱別紙第1の1に規定する農業者団体等とする。
(交付対象活動等)
第3条 交付対象活動、交付対象農地および交付単価の上限額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定に関わらず、実施要領別記3に基づき、滋賀県が本市へ支払うべき交付金の交付額を調整した場合には、これに準じて市長が別に交付単価を定めるものとする。
(交付の申請)
第4条 規則第3条に規定する交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 実施要領第8の1に定める書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 交付対象面積の変更に伴い、交付決定額の増額または20パーセントを超える減額が生じたとき。
(2) 交付対象活動を中止するとき。
(実績報告)
第6条 規則第11条に規定する実績報告書は、次に掲げる書類を添えて、事業が完了した日から起算して30日を超えない日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 実施要領第8の4に定める書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(書類の保管)
第7条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の実施に関係する書類を、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年11月14日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。
(検証期限)
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和8年3月31日とする。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度分より適用する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度分より適用する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度分より適用する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
交付対象活動 | 交付等要綱別紙第1の4に規定する活動等 |
交付対象農地 | 交付等要綱別紙第1の3に規定する対象農地 |
交付上限単価 (10アール当たり) | 交付等要綱別紙第1の5に規定する②国の交付金と一体的に地方公共団体が交付する交付金を加えた交付金の10アールあたりの単価 |