○守山市水道料金および下水道使用料の併合徴収に関する規程

平成28年4月1日

企管規程第18号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条の2および守山市公共下水道使用料条例施行規程(平成28年企業管理規程第6号)第4条、ならびに地方自治法(昭和25年法律第67号)第153条の規定に基づき、公共下水道使用料(以下「下水道使用料」という。)と水道料金との併合徴収に関する事務および費用の負担について、必要な事項を定める。

(令4企管規程2・一部改正)

(使用料の納付)

第2条 守山市水道事業管理者が徴収した下水道使用料は、守山市水道事業および下水道事業会計規程(平成26年企業管理規程第1号)第2条第2項に規定する企業出納員が守山市下水道事業会計に収納するものとする。

(令4企管規程2・一部改正)

(委託料)

第3条 守山市下水道事業管理者は、徴収事務に必要な費用(以下「委託料」という。)を負担するものとし、委託料の金額は次に定める前年度の経費の額とする。

(1) 直接経費

 閉開栓業務にかかる経費

 検針業務にかかる経費

 料金調定業務にかかる経費

 徴収業務にかかる経費

(2) 間接経費

 対象業務関係機器等の減価償却費・除却費

 一般管理費

(3) 委託料

前2号の経費の合計額に下水道使用料年間延べ調定件数を水道料金および下水道使用料の年間延べ調定件数で除して得た割合を乗じて得た金額

2 守山市下水道事業管理者は、前項の委託料を守山市水道事業管理者の請求に基づき、上半期分については、委託料の半額(千円未満の額は切り捨て)を9月末日までに支払うものとし、下半期分については、委託料から上半期支払額を控除した額を3月末日までに支払うものとする。

(令4企管規程2・一部改正)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日企管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

守山市水道料金および下水道使用料の併合徴収に関する規程

平成28年4月1日 企業管理規程第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
平成28年4月1日 企業管理規程第18号
令和4年3月24日 企業管理規程第2号