○守山市立認定こども園の管理運営に関する規則
平成28年4月1日
規則第77号
(目的)
第1条 この規則は、守山市立認定こども園の設置に関する条例(平成27年条例第10号)第4条の規定により、幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)の基本的事項を定め、もって円滑かつ適正なこども園の運営に資することを目的とする。
(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもの区分で法第20条第1項の規定により認定される者をいう。
(2) 2号認定子ども 法第19条第1項第2号に規定する小学校就学前子どもの区分で法第20条第1項の規定により認定される者をいう。
(3) 3号認定子ども 法第19条第1項第3号に規定する小学校就学前子どもの区分で法第20条第1項の規定により認定される者をいう。
(4) 保育認定子ども 2号認定子どもおよび3号認定子どもをいう。
(5) 教育 1号認定子どもおよび2号認定子どもに対して義務教育およびその後の教育の基礎を培うものとして教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。
(6) 保育 養護および教育(前号に規定する教育を除く。)を行うことをいう。
(7) 保育標準時間認定子ども 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。次号において「施行規則」という。)第4条第1項の規定により1月あたり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた保育認定子ども
(8) 保育短時間認定子ども 施行規則第4条第1項の規定により1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた保育認定子ども
(開園時間)
第3条 こども園の開園時間は、午前7時から午後7時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを伸縮し、または変更することができる。
(教育および保育時間)
第4条 こども園における教育および保育の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 1号認定子ども 午前8時30分から午後2時までの範囲内
(2) 保育標準時間認定子ども 午前7時から午後6時までの範囲内
(3) 保育短時間認定子ども 午前8時30分から午後4時30分までの範囲内
(延長保育)
第5条 こども園は、園児の保護者から申出があり、保護者の就労等やむを得ない理由により保育が必要な場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、延長保育を行うことができる。
(1) 保育標準時間認定子ども 午後6時から午後7時まで
(2) 保育短時間認定子ども 早朝の延長保育は午前7時から午前8時30分まで、夕方の延長保育は午後4時30分から午後7時まで
(教育に係る学期)
第6条 こども園の教育に係る学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休園日)
第7条 こども園の教育および保育を行わない日(以下「休園日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日および1月3日ならびに12月29日から12月31日までの日
2 前項に定めるもののほか、1号認定こどもにかかる休園日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日
(2) 学年始休業日 4月1日から4月8日まで
(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(4) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで
(5) 学年末休業日 3月24日から3月31日まで
(6) 前各号に定めるもののほか、特に守山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する日
(職員)
第8条 こども園に園長、主幹保育教諭、主任保育教諭、保育教諭および調理員を置く。ただし、調理業務の全部を委託するこども園にあっては、調理員を置かないことができる。
2 こども園に、前項に規定するもののほか、必要に応じて、副園長、その他市長が必要と認める職員を置くことができる。
3 園長は、市長の命を受け、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 主幹保育教諭は、園長の命を受け、教育および保育の統括を掌る。
5 主任保育教諭および保育教諭は、教育および保育を掌る。
6 調理師は、給食調理業務、給食施設および設備の管理を行う。
(定員)
第9条 こども園の園児の定員は、次の各号に定めるところによる。
(1) 小津こども園 195人
(2) 玉津こども園 225人
(3) 中洲こども園 105人
(平30規則8・一部改正)
(園務の所掌)
第10条 園長は、園務の分掌、各保育領域の担任、学級担任等を定め、市長に報告しなければならない。
(諸籍簿等)
第11条 園長は、園児の園籍簿、出席簿、保育日誌、児童票等の園児に対する教育・保育の状況、こども園の施設および職員に関する記録、給食関係諸帳簿を整備しなければならない。
(感染症等およびその他の疾病)
第12条 園長は、感染症にかかっており、または、かかっている疑いがあり、他の園児に感染のおそれのある園児が生じたときは、その園児の出席を停止することができる。
(保育料)
第13条 保育料については、市長が別に規則で定めるところによる。
(教育課程ならびに保育課程の編成および届出)
第14条 園長は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に定めるところに従い、教育および保育を一体的に提供するため、創意工夫を生かし、園児の心身の発達ならびにこども園、家庭および地域の実態に即応した適切な教育および保育の内容に関する全体的な計画を作成するものとする。
2 園長は、教育課程および保育課程を編成するにあたっては、乳幼児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ、適切な経験領域に則して編成するとともに、これを具体化した指導計画を作成するものとする。
3 園長は、当該年度において実施する教育課程および保育課程ならびに当該計画について、毎年4月30日までに市長に届け出なければならない。
4 園長は、前項に掲げる事項について著しく変更するときは、すみやかに市長に報告しなければならない。
5 園長は、年間保育ならびに教育終了後、第2項に掲げる事項の実施結果を当該年度終了後4月30日までに市長に報告しなければならない。
(平30規則19・一部改正)
(園外保育)
第15条 園長は、保育活動の一環として実施する園外保育、その他園外行事については、年次計画に基づき、その都度市長に報告しなければならない。
(園児の事故等の報告)
第16条 園長は、園児に次の各号の事故が発生したときは、直ちにその状況を市長に報告しなければならない。
(1) 傷病または死亡
(2) 集団的疾病(発生のおそれがある場合を含む。)
(3) その他、園長が必要と認める事故等
(職員の休暇)
第17条 こども園の職員(以下「職員」という。)の休暇は、園長が承認する。ただし、園長の休暇は、市長の承認を受けなければならない。
(職員の出張)
第18条 職員の出張は、園長が命じる。ただし、園長および職員の宿泊を要する出張または引き続き3日以上にわたる出張は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(職員の事故の報告)
第19条 園長は、職員に不慮の事故または重大な非行があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(その他の服務)
第20条 この規則に定めるもののほか、職員の服務については、守山市職員服務に関する規程(昭和30年訓令第2号)を適用する。
(施設、設備の管理保全)
第21条 園長は、こども園の施設、設備および備品の管理保全に努めなければならない。
2 園長は、こども園の施設、設備および備品が破損し、または滅失したときは、直ちにその状況を市長に報告しなければならない。
3 職員は、園長の定めるところにより、前項の職務を分掌するものとする。
(貸与)
第22条 園長は、市長と協議のうえこども園の施設、設備を公共のために利用させることができる。
(非常災害対策)
第23条 園長は、毎年度始めに非常変災時等における園児の避難、こども園の警備防火等の計画を作成し、必要な訓練を行い、防犯および防災について万全を期さなければならない。
(時間外勤務)
第24条 園長は、職員の勤務する正規の時間以外の時間、休日等において勤務する事項を定め、市長の承認を受けなければならない。
(苦情の対応)
第25条 園長は、教育および保育ならびに子育て支援に関する保護者等からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置しなければならない。
(虐待の防止のための措置)
第26条 園長は、園児の人権の擁護および虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を図るとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月29日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年4月1日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。