○守山市農業委員会の委員の選任等に関する規則
平成29年2月2日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者の推薦および募集(以下「募集等」という。)ならびに選任の手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(募集等の方法)
第2条 法第9条第1項の規定による農業委員の候補者の募集等は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 個人による推薦
(2) 法人または団体による推薦
(3) 一般募集
(募集等の人数)
第3条 農業委員の候補者の募集等の人数は、守山市農業委員会の委員の定数に関する条例(平成28年条例第36号)第2条に定める定数とする。ただし、欠員により補充が必要になったときは、定数の範囲内で必要な人数とする。
(令4規則52・一部改正)
(推薦および応募の資格)
第4条 農業委員の候補者として推薦を受ける者および一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団もしくは同条第6号に規定する暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者
(4) 法令等の規定により農業委員との兼職が禁止されている職にある者
(募集等の周知)
第5条 市長は、農業委員の候補者の募集等に当たって募集要項を定め、次に掲げる方法により公表し、周知に努めるものとする。
(1) 守山市公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示板への掲示
(2) 市の広報紙への掲載
(3) 市のホームページへの掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法
(令4規則52・一部改正)
(募集等の時期および期間)
第8条 募集等の時期は、農業委員の任期満了の日前であって、当該募集等に係る手続きに必要な期間を考慮して市長が定めるとき、または欠員により補充が必要となったときとする。
2 募集等の期間は、おおむね1月とする。
(募集状況等の公表)
第9条 法第9条第2項の規定による公表は、市のホームページにより、募集等の期間の中間および終了後に遅滞なく行うものとする。
2 前項の公表事項は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条の規定に基づくものとする。
2 選考委員会は、前項の要請に応じ、その合議によって農業委員の候補者を選考し、市長に意見を報告するものとする。
(任命)
第11条 市長は、前条第2項の規定による報告を尊重の上、農業委員の候補者を決定し、法第8条第1項の規定により市議会の同意を得て農業委員に任命する。
2 市長は、任命した農業委員を、市のホームページにより公表するものとする。
(補充)
第12条 市長は、罷免、失職および辞任その他の理由により農業委員に欠員が生じ、運営に著しく影響を及ぼすおそれがあると認められる場合には、この規則に定めるところにより、速やかに補充するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この規則は、平成29年2月3日から施行する。
付則(令和4年12月27日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、令和5年7月20日から施行する。
(令4規則52・一部改正)
(令4規則52・一部改正)
(令4規則52・一部改正)