○守山市事業者向け自転車購入補助金交付要綱

平成29年7月3日

守山市告示第252号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の事業者等に対して事業活動や市内の移動への自転車利用の普及促進を講ずることにより、地域の活性化、環境負荷軽減および域内の交通渋滞の是正等につなげることを目的として、予算の範囲内で守山市自転車購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 電動アシスト自転車 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の3に定める基準を備えたものをいう。

(2) 普通自転車 一般社団法人自転車協会が定める自転車協会認証対象の自転車をいう。ただし、電動アシスト自転車の機能を具備するものを除く。

(3) スポーツ用自転車 日本産業規格〔JIS〕D9111:2016(自転車―分類、用語及び諸元)表1中、一般用自転車(スポーティ車)に分類されるもの、またはスポーツ専用自転車に分類されるものをいう。

(4) 防犯登録 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項に規定する防犯登録をいう。

(5) 自転車安全整備 公益財団法人日本交通管理技術協会が定める自転車安全整備制度に基づく自転車安全整備士による整備(TSマークの貼付を含む。)をいう。

(6) 自転車損害賠償保険等 自転車の利用に係る事故により生じた損害を賠償するための保険または共済をいう。

(7) 新規開業者 守山市内で新たに営業を始める法人をいう。

(8) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項で規定する小規模企業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者となる者は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす者とする。

(1) 本市に本社、支店および店舗の住所を有する法人または自治会であること。

(2) 本市における市税の滞納がないこと。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項および第5項に規定する営業を行う法人でないこと。

(4) 自転車小売業および自転車卸売業等を行う法人でないこと。

(補助対象自転車等取扱い登録店舗)

第4条 補助対象自転車等取扱い登録店舗(以下「登録店舗」という。)は、次に掲げる条件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内で営業している小規模企業者であること。

(2) 電動アシスト自転車、普通自転車およびスポーツ用自転車のうち、いずれかを取扱っている店舗であること。

(3) 自転車安全整備士を配置している店舗であること。

(4) 防犯登録の手続きを取扱っている店舗であること。

(5) TSマーク付帯保険など損害賠償保険加入の斡旋が行えること。

2 登録店舗の登録を受けようとするものは、守山市事業者向け自転車購入補助金対象登録店舗申請書(別記様式第1号)に、前項各号を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

(補助対象自転車等)

第5条 補助金の対象となる自転車(以下「補助対象自転車」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金額、補助限度額および補助条件は、別表に定めるとおりとする。

(補助台数および申請回数)

第6条 補助金の申請ができる自転車の台数は5台を限度とする。なお、補助金を申請する自転車の種類の内訳は問わない。

2 同一事業者が補助金を申請できる回数は年度内に1回を限度とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自転車の購入の日から180日以内、または当該年度末のいずれか早い日までに守山市事業者向け自転車購入補助金交付申請書(別記様式第2号、以下「申請書」という。)に次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 法人である場合は、法人の登記事項証明書の写し(申請日以前の3カ月以内に取得したもの)

(2) 自治会である場合は、直近の決算書および規約の写し

(3) 本市における市税の完納証明書。なお、法人名義での市税の納付がない場合、もしくは新規開業者の場合は、提出不要とする。

(4) 賃貸契約書または営業許可証等(本市に住所を有することを証するもの)の写し

(5) 購入した自転車にかかる領収書(補助対象自転車および補助対象経費が確認できるもの)の写し

(6) 購入した自転車にかかる製造メーカー保証書(型番、車体番号、車名等が明記されており、補助対象自転車であることが確認できるもの)の写し

(7) TSマーク付帯保険加入(控)の写しまたは損害賠償保険加入(控)の写し

(8) 防犯登録証の写し

2 申請者は、前項の申請をもって、守山市が補助金交付に関して、市町村税滞納の有無、住所地およびその他の自転車の利用状況について調査することを承諾したものとする。

3 申請者は、申請書に購入した自転車の利用目的を記載するとともに、自転車利活用宣誓書を記載しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 規則第7条の規定による交付の可否は、申請があった日から30日以内に守山市事業者向け自転車購入補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

2 市長は、補助金の交付決定において、必要があるときは、前項の規定による通知を受けた申請者に報告または購入した自転車の写真の提出を求め、実地調査を行うことができる。

(実績報告)

第9条 規則第11条に規定する実績報告は、第7条に規定する申請書等の提出によってなされたものとみなす。

(補助金の請求および交付)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、守山市事業者向け自転車購入補助金交付請求書(別記様式第4号。以下「交付請求書」という。)により速やかに市長に請求するものとする。

2 市長は、交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付する。

(財産処分の制限等)

第11条 補助金の交付を受けた者(以下「補助金交付者」という。)は、この補助金により購入した自転車(以下「購入自転車」という。)を購入から2年を経過するまでは、市長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、転売・譲渡し、または交換してはならない。

2 補助金交付者は、前項の期間を通じて、TSマーク付帯保険または自転車損害賠償保険等の継続加入に努めなければならない。

3 市長は、補助金交付者が第1項に規定する事項に反することが判明した場合、その交付した補助金の全部または一部に相当する金額を市に返還させることができる。

(自転車の適正管理)

第12条 補助金交付者は、購入自転車の適切な維持管理に努めなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年7月3日から施行する。

(検証期限)

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象自転車

普通自転車

電動アシスト自転車

スポーツ用自転車

補助対象経費

(1) 補助対象自転車の本体の購入費用(防犯登録の費用、TSマーク付帯保険加入費および消費税を含む。以下同じ。)

(2) スポーツ用自転車については、本体の購入費用が7万5千円以上となるものに限る。

補助金額

補助対象経費に5分の1を乗じて得た額

(100円未満の端数処理は、これを切り捨てるものとする。)

補助限度額

7,500円

15,000円

15,000円

補助条件

(1) 登録店舗から令和6年4月1日以降に購入した新品の自転車を補助対象とする。

(2) 防犯登録に加入しなければならない。

(3) 自転車安全整備士による整備を受けた自転車であること。

(4) 購入した自転車の利用目的を申請しなければならない。

(5) 自転車利活用宣誓書に署名・捺印しなければならない。

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守山市事業者向け自転車購入補助金交付要綱

平成29年7月3日 告示第252号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第3章 務/第5節 その他
沿革情報
平成29年7月3日 告示第252号
平成30年4月1日 告示第185号
平成31年3月7日 告示第31号
令和元年7月1日 告示第267号
令和2年3月5日 告示第38号
令和3年4月1日 告示第199号
令和4年4月1日 告示第176号
令和5年3月29日 告示第52号
令和6年3月31日 告示第110号