○守山市立図書館の管理および運営に関する規則

平成30年6月21日

教委規則第5号

守山市立図書館の管理および運営に関する規則(昭和53年教育委員会規則第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市立図書館の設置および管理に関する条例(平成30年条例第20号。以下「条例」という。)第14条の規定により、同条例第1条に規定する図書館(以下「図書館」という。)の管理および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令5教委規則5・一部改正)

(業務)

第2条 図書館においては、次に定める業務を行う。

(1) 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく次の業務

 図書、雑誌、新聞、記録、地方行政資料、郷土資料、逐次刊行物、その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、および保存し、利用に供すること。

 図書館資料の個人貸出および団体貸出をすること。

 読書案内および読書相談に応ずること。

 学校および社会教育施設等と連絡協力をするとともに、他の図書館との図書館資料の相互貸借を行うこと。

 読書会、研究会、講習会および資料展示会等の開催および奨励を行うこと。

(2) 市民の交流の場の提供に関すること。

(3) 創業・就労支援に関する情報の提供および関連機関との連携に関すること。(守山市立図書館に限る。)

(4) その他図書館の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

(令5教委規則3・一部改正)

(休館日)

第3条 守山市立図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 本の森の休館日は、次のとおりとする。

 月曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)

 休日の翌日(ただし、その日が土曜日、日曜日、休日および月曜日(以下「休日等」という。)にあたるときは、休日等の翌日とする。)

 資料整理日 第1金曜日(ただし、第1金曜日が休日である月または1月および5月の資料整理日は条例第6条に規定する館長(以下「館長」という。)が指定した日とする。)

 12月29日から翌年1月4日までの日

 特別整理期間 館長の指定する日

(2) つながる森および木もれび広場の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。

2 守山市立北部図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 木曜日

(2) 資料整理日 第1金曜日(ただし、第1金曜日が休日である月または1月および5月の資料整理日は館長が指定した日とする。)

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(4) 特別整理期間 館長の指定する日

3 前2項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、休館日を変更し、もしくは臨時に休館し、または開館することができる。

(令3教委規則8・令5教委規則5・令5教委規則3・一部改正)

(開館時間)

第4条 守山市立図書館の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 本の森の開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし土曜日は午前10時から午後8時までとする。

(2) つながる森および木もれび広場の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 守山市立北部図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(令5教委規則5・令5教委規則3・一部改正)

(入館の制限)

第5条 館長は、条例またはこの規則もしくは館長の指示に従わない場合および次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否し、図書館資料および施設の利用を禁止することができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、または及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 施設もしくは資料等を損傷し、または損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上の指示に従わないとき。

(4) その他、図書館の管理上支障があると認められるとき。

(損害の弁償)

第6条 図書館の利用者は、設備器具等を破損、汚損または紛失したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。また、図書館資料を破損、汚損または紛失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。

2 教育委員会または館長は、状況により現品または相当の代価をもって損害の弁償をさせることができる。

(個人貸出の対象者等)

第7条 館長は、次に掲げる者のうち貸出カード申込書(別記様式第1号)を提出した者に貸出カード(別記様式第2号)を交付する。

(1) 守山市に居住、通勤または通学する者

(2) 草津市、栗東市または野洲市に居住する者

(3) その他、館長が必要と認め、教育委員会の承認を得た者

2 前項の貸出カードの交付を受けた者は、図書館資料を借りることができる。

3 貸出カードの有効期限は、貸出カードの交付を受けた日から5年間とする。ただし、第1項に規定する者でなくなったときは、その事実が生じた日までとする。

4 貸出カードの更新を希望する者は、第1項の規定により、貸出カード申込書を館長に提出しなければならない。ただし、貸出カード申込書の住所その他の記載事項に変更がない場合については、口頭による申込みに代えることができるものとする。

5 貸出カードの交付を受けた者は、第1項に規定する者でなくなったときは、直ちに貸出カードを館長に返却しなければならない。

(貸出カードの変更)

第8条 貸出カード申込書の記載事項に変更があった場合は、速やかに住所等変更届(別記様式第3号)を館長に提出しなければならない。

(貸出カードの破損等)

第9条 貸出カードを破損、汚損または紛失した者はその日から3日以内に館長に届け出なければならない。

2 貸出カードが登録者以外の者によって使用され、かつ、損害が生じたときは、登録者が責任を負うものとする。

(個人貸出の貸出期間等)

第10条 図書館資料の貸出期間は、当該資料の貸出しを受けた日の翌日から起算して3週間以内とし、その貸出冊数は、同時に1人につき15冊以内とする。ただし、貸出期間および貸出冊数について館長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(個人貸出の貸出停止)

第11条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、一定期間当該図書館資料の貸出を停止または貸出カードの交付を取り消すことができる。

(1) 図書館資料を貸出期間内に返却せず、督促にも応じなかったとき。

(2) 事実を偽って、貸出カードの交付を受けたとき。

(3) 貸出カードの不正使用をしたとき。

(4) 第6条に規定する損害の弁償に応じないとき。

(読書記録通帳)

第12条 館長は、市民の読書意欲の高揚および読書習慣の醸成を目的として、読書記録通帳を発行するものとする。

2 読書記録通帳の配布対象者は、現に貸出カードの交付を受けている者(個人に限る。)とする。

3 館長は、前項に掲げる者からの申出により読書記録通帳を配布するものとし、配布に当たっては、その作製に係る実費相当を徴するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、市内在住の中学生以下の者に対する配布は、無料とする。ただし紛失、汚損等による再発行については、その作製に係る実費相当を徴するものとする。

5 読書記録通帳が配布された者以外の者によって、利用され、損害が生じた場合、その責任は、配布された者が負うものとする。

(令5教委規則5・一部改正)

(団体貸出の対象者等)

第13条 館長は、市内の地域団体、職場団体、社会教育団体、公民館、保育園、幼稚園、認定こども園、学校その他教育委員会が適当と認めるものに対して、図書館資料の貸出を行うことができる。

2 団体で図書館資料の貸出を受けようとする者は、団体貸出カード申込書(別記様式第4号)を図書館長に提出し、貸出カードの交付を受けなければならない。

3 団体貸出に係る貸出カードの有効期限は、貸出カードの交付日の属する年度限りとする。

(令5教委規則5・一部改正)

(団体貸出の貸出期間等)

第14条 団体の貸出期間は、貸出を受けた日の翌日から起算して30日以内とし、その貸出冊数は、1回につき100冊以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、貸出期間および冊数を別に定めることができる。

(貸出カードの破損等)

第15条 団体貸出に係る貸出カードの破損、汚損および紛失ならびに図書館資料の返却については、第9条および第11条の規定を準用する。

(貸出禁止図書)

第16条 次の各号に掲げる図書は、館外に貸出しすることができない。

(1) 貴重図書

(2) 特別制限図書

(3) その他館長が特に指定した図書

(図書館資料の寄贈)

第17条 図書館に図書館資料を寄贈しようとする者は、現品を添えて住所および氏名を館長に申し出るものとする。

2 館長は、前項の現品が図書館の蔵書として適当であると判断した場合は、当該現品を図書館の蔵書として受け入れるものとする。

3 第1項の寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。

第18条 寄贈資料には、寄贈者の申し出により氏名を記載し、館長が芳志を伝えるものとする。

(室名および収容定員)

第19条 条例第7条第2項の図書館施設の室名および収容定員は、次のとおりとする。

(1) 本の森

 集会室半面1 24人

 集会室半面2 24人

(2) つながる森

 多目的室 120人

 活動室 24人

 スタジオ 10人

(3) 木もれび広場

 ギャラリー

(図書館施設の使用許可申請)

第20条 条例第8条の規定により図書館施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、図書館施設使用許可申請書(別記様式第5号。以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可申請の時期)

第21条 前条の使用許可申請は、次に掲げる申請者ごとに当該各号に定める期間のうち、本の森の開館日および開館時間内に行うものとする。

(1) 守山市に居住、通勤または通学する者 使用する日の4か月前の同日から使用する日の前日まで

(2) 前号以外の者 使用する日の2か月前の同日から使用する日の一週間前まで

(3) 前2号の規定にかかわらず、営利を目的として使用しようとする者 使用する日の2か月前の同日から使用する日の一週間前まで

(使用許可)

第22条 教育委員会は、使用許可申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、図書館施設使用許可書(別記様式第6号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

2 使用時間区分は、守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号。以下「使用料条例」という。)別表17図書館施設使用料に定める時間区分によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、図書館施設の午後の使用区分および夜間の使用区分については、次のように区分して使用することができる。

(1) 午後

 午後1時から午後3時まで

 午後3時から午後5時まで

(2) 夜間

 午後5時から午後7時まで

 午後7時から午後9時まで(集会室を除く。)

4 使用者は、図書館施設の運営に支障がないときは、使用時間を延長して使用することができる。この場合において、図書館長は、前2項の使用区分を単位として、使用を許可するものとする。

(使用期間の制限)

第23条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が連続して図書館施設を使用できる期間は5日以内とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める期間とする。

(1) 展示会、展覧会その他これらに類する催し物に使用する場合 7日以内

(2) その他教育委員会が特別の理由があると認めた場合 教育委員会が認める期間

(使用内容の変更)

第24条 使用者がその内容を変更しようとするときは、図書館施設使用変更許可申請書(以下「変更許可申請書」という。)(別記様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の変更許可申請書の内容を審査し、適当と認めたときは図書館施設使用変更許可書(別記様式第8号)を使用者に交付する。

(使用の取下げ)

第25条 使用者は、図書館施設の使用を取り下げようとするときは、遅滞なく図書館施設使用取下届(別記様式第9号)を、前2条の許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(設備使用料)

第26条 使用料条例別表17に規定する付属設備および備品等(以下「付属設備等」という。)の利用料金は、別表第1のとおりとする。

(使用料の徴収)

第27条 使用者は第22条第1項の規定により使用の許可を受けたときに、その使用に係る使用料を教育委員会に支払わなければならない。

2 使用者は、第22条第3項の規定により、午後または夜間を区分して使用したときは、当該使用区分の使用料の半額を支払うものとする。

(使用料の還付)

第28条 使用料条例第6条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に掲げるとおりとし、その還付する額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 災害、その他の不可抗力の事由により使用できなくなったとき。全額

(2) 使用者の責めに帰することができない事由によって施設の使用ができなくなったとき。全額

(3) 施設の使用の取消しの申出が使用日の7日前までにあったとき。全額

(4) 6日前から前日までに使用の取消しの申出があったとき。半額

2 使用料金の還付を受けようとする使用者は、図書館施設使用料還付申請書(別記様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請があったときは、これを速やかに審査し、適当と認めたときは、図書館施設使用料還付決定通知書(別記様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第29条 条例第7条第3項の規定により使用料を減額し、または免除する場合は、次の各号に定めるとおりとし、減額する額または免除は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 本市が主催または共催する行事で使用するとき。免除

(2) 守山市内の保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校および高等学校が教育のために使用するとき。(市立の学校等を除き、教育委員会が承認した場合に限る。) 免除

(3) 社会教育団体、社会福祉団体、自治会関係団体が使用するとき。免除

(4) 地域型保育事業所等および放課後児童クラブが子どもの健やかな成長および発達のために使用するとき。(教育委員会が承認した場合に限る。) 免除

(5) 教育委員会が適当と認める団体が、図書館活動および市民活動の促進を図ることを目的に使用するとき。免除

(6) 守山市に居住または通勤もしくは通学する次の者 半額

 障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき手帳の交付を受けた者で、当該手帳の提示をした者をいう。)

 高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)

 青少年(18歳以下の者をいう。以下同じ。)

(7) 守山市に居住または通勤もしくは通学する者が半数以上含まれる団体で、使用者の半数以上が障害者、高齢者または青少年であるもの 半額

2 前2項の規定にかかわらず営利を目的とする使用の場合にあっては、減免を行わない。

(減免等の申請)

第30条 前条第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、図書館施設使用料減免申請書(別記様式第12号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 前項の減免申請は、第20条に規定する使用許可申請書の提出と同時に行うものとする。

3 教育委員会は、第1項の申請があったときは、これを速やかに審査し、適当と認めたときは図書館施設使用料減免決定通知書(別記様式第13号)により減免申請者に通知するものとする。

(特別の設備)

第31条 施設の使用に際し、特別の設備の設置または既存の設備を大きく変更しようとするときは、第20条に規定する使用許可申請書に添えて当該設備の設計書、仕様書その他教育委員会が必要と認める書類を提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用許可申請書の内容を審査し適当と認めたときは第22条に規定する使用許可書に記載するものとする。

3 特別の設備の設置に係る費用は、全て申請者の負担とする。

(組織)

第32条 図書館に管理係および運営係を置く。

(令5教委規則5・一部改正)

(所掌事務)

第33条 管理係および運営係の所掌事務は、別表第2のとおりとする。

(令5教委規則5・一部改正)

(職員)

第34条 図書館に法第13条第1項に規定する館長、専門的職員その他必要な職員を置く。

2 必要があるときは、館長の下に副館長を置くことができる。

3 管理係および運営係に係長を置き、必要があるときは、参事、主幹、主査、参与、主任、主事、主事補、主任司書、司書および司書補を置くことができる。

4 前各項に定める職のほか、必要があればその他の職を置くことができる。

(平31教委規則4・令5教委規則5・一部改正)

(職務)

第35条 前条に規定する職員の基本的な職務は、次の表のとおりとする。

館長

図書館奉仕の機能の達成のため、館務を掌理し、所属職員を監督する。

副館長

館長を補佐し、館長に事故あるときは、その職務を代理する。

参事

(1) 館長の命令を受けて指示された方針に基づき具体的な計画を立案し、処理するとともに、館長の職務を補佐し、所属職員を指揮監督する。

(2) 館長が不在のときに、館長に代わって臨時に所管事務を代理する。ただし、副館長が置かれている場合にあっては、この限りではない。

係長

(1) 上司の命令を受けて指示された方針に基づき、具体的な計画を立案し、処理する。

(2) 上司に指示された方針を所属職員に周知徹底し、職務の遂行をはかるとともに所属職員を指揮監督する。

(3) 館長が不在のときに、館長に代わって臨時に所管事務を代理する。ただし、副館長または参事が置かれている場合にあっては、この限りではない。

主幹および主査

館務のうち担当事務について、上司の命令を受けて指示された方針に基づき具体的な計画を立案し、処理する。

参与

館長を補佐する。図書館奉仕の機能達成のため、専門的職務に従事する。

主任

上司の命令を受けて指示された方針に基づき、担当事務を処理する。

主事および主事補

上司の命令を受け、担当事務を処理する。

主任司書、司書および司書補

上司の命令を受け、専門的職務に従事する。

その他職員

上司の命令を受け、業務に従事する。

(平31教委規則4・一部改正)

(公印)

第36条 図書館が使用する公印の名称、寸法および用途等は、別表第3のとおりとし、そのひな形は、別表第4のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、守山市教育委員会公印規則(昭和45年教委規則第1号)の規定を準用する。

(令5教委規則5・一部改正)

(業務報告)

第37条 館長は、図書館の業務概要について、毎年度終了後1か月以内に教育委員会に報告しなければならない。

(委任)

第38条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、あらかじめ教育委員会の承認を得て館長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年11月1日から施行する。ただし第7条第1項第12条第1項および第2項ならびに第20条から第31条までの規定は、平成30年7月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の守山市立図書館の管理および運営に関する規則別記様式第1号の用紙は、改正後の守山市立図書館の管理および運営に関する規則別記様式第2号として、当分の間使用できるものとする。この場合において、様式中「貸出券」とあるのは、「貸出カード」と読み替えるものとする。

(平成31年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月28日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の守山市立図書館の管理および運営に関する規則の規定は、この規則の施行の日以降に使用の申請をした者から適用し、同日前に使用の申請をしている者については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日教委規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第5号)

この規則は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月30日教委規則第3号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

別表第1(第26条関係)

(令元教委規則5・一部改正)

区分

品名

単位

使用料

照明設備備品

プロジェクター

500円

その他設備備品

スクリーン

200円

展示用パネル

100円

ドラムセット

240円

アンプ

100円

姿見鏡

100円

注 この表に掲げる使用料は、使用料条例別表17に掲げる使用時間区分(午前、午後、夜間)の1区分あたりの金額とする。

別表第2(第33条関係)

(令5教委規則5・追加)

管理係

(1) 企画、調査および統計に関すること。

(2) 図書館協議会に関すること。

(3) 予算の編成および執行に関すること。

(4) 図書館の庶務に関すること。

(5) 職員の服務に関すること。

(6) 施設および設備の維持および管理に関すること。

(7) 図書館電算システムの運用に関すること。

(8) 図書館の広報に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) 文書の収受および発送に関すること。

(11) 資料の選定に関すること。

(12) 読書案内および読書相談に関すること。

(13) 図書館施設の利用に関すること。

(14) 読書会、研究会、講習会、鑑賞会、映写会および資料展示会等に関すること。

(15) 関係機関との連絡調整および協力に関すること。

運営係

(1) 館報および読書資料の発行に関すること。

(2) 図書館資料の収集、整理および管理に関すること。

(3) 地域資料に関すること。

(4) 個人貸出および団体貸出に関すること。

(5) 市民活動および交流の促進に関すること。

(6) 起業創業および就労支援の情報発信に関すること。

(7) 図書館利用に障害のある者に関する図書館奉仕に関すること。

(8) 資料の選定に関すること。

(9) 読書案内および読書相談に関すること。

(10) 図書館施設の利用に関すること。

(11) 読書会、研究会、講習会、鑑賞会、映写会および資料展示会等に関すること。

(12) 関係機関との連絡調整および協力に関すること。

別表第3(第36条関係)

(令5教委規則5・旧別表第2繰下)

公印の名称

ひな型番号

書体

寸法(ミリメートル)

印材

用途

公印管理者

守山市立図書館長之印

1

てん書

方18

木印

守山市立図書館長名をもって発する一般公文書用

図書館長

守山市立図書館之印

2

てん書

方18

木印

守山市立図書館名をもって発する一般公文書用

図書館長

別表第4(第36条関係)

(令5教委規則5・旧別表第3繰下)

1

2

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

守山市立図書館の管理および運営に関する規則

平成30年6月21日 教育委員会規則第5号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年6月21日 教育委員会規則第5号
平成31年3月29日 教育委員会規則第4号
令和元年5月28日 教育委員会規則第5号
令和3年3月31日 教育委員会規則第8号
令和5年3月31日 教育委員会規則第5号
令和5年10月30日 教育委員会規則第3号