○守山市自転車用ヘルメット購入補助金交付要綱
平成30年10月1日
守山市告示第346号
(趣旨)
第1条 市長は、高齢者および子どもに自転車乗用中のヘルメット着用を促進し、自転車事故による負傷の軽減を図るため、自転車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)を購入する費用に対し、予算の範囲内で守山市自転車用ヘルメット購入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、この交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(1) 高齢者 守山市に住所を有する満65歳以上の者をいう。
(2) 子ども 守山市に住所を有する中学校就学前の者をいう。
(3) ヘルメット 頭部の保護を目的とし、硬質な素材で頭部を覆い、あご紐等により固定できる器具のうち自転車乗車用に作られたものをいう。
(4) 自転車損害賠償保険等 自転車の利用に係る事故により生じた損害を賠償するための保険または共済をいう。
(5) 安全基準 一般財団法人製品安全協会が定める製品の安全基準またはこれと同等以上と市長が認める安全基準をいう。
(6) SGマーク 一般財団法人製品安全協会が定める製品の安全基準に適合することを示すマークをいう。
(補助金の対象等)
第3条 補助の対象は、市内の店舗で購入した新品のヘルメットとする。ただし、中学校で指定している通学用ヘルメットは対象としない。
2 補助金の対象となるヘルメット使用者、補助金額、補助限度額および補助条件は、別表に定めるとおりとする。
3 補助金の交付は、ヘルメット使用者1人につき1回限りとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、ヘルメット使用者が高齢者である場合は使用者とし、ヘルメット使用者が子どもである場合はその保護者とすることとし、守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でないものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、ヘルメットを購入した日から6か月以内に、守山市ヘルメット購入補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 領収書(申請者の氏名、購入日、ヘルメットの価格および店舗名が確認できるもの)
(2) 説明書等(ヘルメットのメーカーおよび商品番号が確認できるもの)
(3) ヘルメットが安全基準に適合していることを証する書類またはSGマーク等が貼付されている箇所の写真
(4) ヘルメット使用者が自転車損害賠償保険等に加入していることを証する書類。ただし、ヘルメット使用者が自転車を運転しない子どもの場合は、申請者が自転車損害賠償保険等に加入していることを証する書類
(5) その他市長が必要と認めたもの
2 申請者は、前項の申請をもって、守山市が補助金交付の可否決定にあたり、市税等滞納の有無、居住およびその他補助金等交付状況の確認について、調査することを承諾したものとする。
2 市長は、補助金の交付決定において、必要があるときは、前項の規定による通知を受けた申請者に報告または、購入したヘルメットの写真の提出を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
(補助金の請求および交付)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、守山市自転車用ヘルメット購入補助金交付請求書(別記様式第3号。以下「請求書」という。)により速やかに市長に請求するものとする。
2 市長は請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(財産処分の制限等)
第9条 補助金の交付を受けた者(以下「補助金交付者」という。)は、この補助金により購入したヘルメットを購入から2年を経過するまでは、市長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して譲渡、または交換してはならない。
2 市長は、補助金交付者が前項に規定する事項に反することが判明した場合、その交付した補助金の全部または一部に相当する金額を市に返還させることができる。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。
(守山市高齢者向け自転車用ヘルメット購入補助金交付要綱の廃止)
2 守山市高齢者向け自転車用ヘルメット購入補助金交付要綱(平成29年告示第186号)は、廃止する。
(補助金の対象の特例)
3 第5条の規定にかかわらず、平成30年度に限り平成30年4月1日以降に購入したヘルメットを補助金の対象とする。
(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)
4 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(検証期限)
5 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成33年3月31日とする。
6 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
ヘルメット使用者 | 高齢者 | 子ども |
補助金額 | ヘルメットの購入価格の2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とする。) | |
補助限度額 | 3,000円 | 2,000円 |