○平成30年度守山市農水産業施設災害復旧支援事業費補助金交付要綱
平成30年10月5日
守山市告示第354号
(趣旨)
第1条 市長は、平成30年における台風21号により被害および影響を受けた市内で農水産業等を営む農水産業者の生産力の復旧および経営の維持・安定化等を図ることを目的とした取組みに要した経費に対し、予算の範囲内において平成30年度守山市農水産業施設災害復旧支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助対象者は、守山市が発行した罹災証明書を受けた次に掲げる者とする。ただし、自給農家は除くものとする。
(1) 認定農業者
(2) 認定新規就農者
(3) 農業組合、農業法人および集落営農組織の構成員
(4) 農事組合法人さづかわ果樹生産組合および農事組合法人こばま野洲川地区生産組合の構成員
(5) 守山漁業協同組合および玉津・小津漁業協同組合
(6) その他市長が認める者
(補助対象事業等)
第3条 この補助の対象となる事業は、次に掲げる施設の復旧等に係る事業に限るものとし、補助率等については、別表に掲げるとおりとする。
(1) 農業生産施設(ビニールハウス、防鳥等ネットおよびガラス温室をいう。ただし、育苗ハウスおよび資材ハウスは除く。)
(2) 漁業施設(えり等をいう。)
(1) 平成30年度守山市農水産業施設災害復旧支援事業実施計画書(別記様式第2号)
(2) 平成30年度守山市農水産業施設災害復旧支援事業収支予算書(別記様式第3号)
(3) 農水産業施設の所在地が把握出来る位置図、配置図等
(4) 復旧にかかる見積書および被害を受けた施設等の状況把握ができる書類(写真等)
(5) 守山市が発行した罹災証明書
(6) 園芸施設共済等保険加入についての誓約書(別記様式第4号)
(7) その他市長が必要と認めるもの
(事業の事前着工)
第5条 事業の効果的な実施を図る上で、農水産業者において緊急かつやむを得ない事情により交付決定前に事業を着工する場合にあたっては、あらかじめ平成30年度守山市農水産業施設災害復旧支援事業交付決定前着工届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(変更交付申請等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、次に掲げる事項が生じたときは、規則第7条の規定に基づき速やかに市長の承認を受けなければならない。
(1) 事業費の増額または減額により交付決定額に変更の必要が生じたとき
(2) 事業実施箇所に変更が生じたとき
(1) 平成30年度守山市農水産業施設災害復旧支援事業変更事業計画書(別記様式第2号)
(2) 平成30年度守山市農水産業施設災害復旧支援事業変更収支予算書(別記様式第3号)
(3) 見積書
(4) 交付決定通知書の写し
(5) その他市長が必要と認めるもの
3 補助金の交付決定を受けた者が、事業を中止しようとするときは、平成30年度守山市農水産業施設災害復旧支援事業費補助金中止承認申請書(別記様式第8号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 平成30年度守山市農水産業施設災害復旧支援事業実施報告書(別記様式第10号)
(2) 平成30年度守山市農水産業施設災害復旧支援事業収支精算書(別記様式第11号)
(3) 交付決定通知書の写し
(4) 工事請負契約書等の写しおよび支出を証する書面の写し
(5) 事業完了写真
(6) 保険への加入が確認できる書類
(7) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定の取り消しおよび補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の一部または全部を取り消し、当該取り消しに係る部分に関し、すでに交付された補助金の一部または全部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付決定内容またはこれに付した条件および命令に違反したとき。
(書類の整備)
第10条 補助金の交付を受ける者は、補助事業に係る経費の収入支出を明らかにした帳簿証拠書類その他関係書類を整備しておかなければならない。
2 前項に規定する書類等を、事業終了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年10月5日から施行する。
付則
この告示は、平成31年3月31日から施行する。
別表(第3条関係)
農業生産施設 | 漁業施設 | |||
ビニールハウス | 防鳥等ネット | ガラス温室 | えり | |
補助対象経費 | 平成30年9月、台風21号の影響により全壊または半壊したビニールハウスの再建に要する経費。 ただし、ビニールハウスにおける被覆資材のみの修復は除くものとする。 | 平成30年9月、台風21号の影響により全壊または半壊した防鳥等ネットの再建に要する経費。 ※防鳥等ネット ・防鳥ネット ・防虫ネット ・防風ネット | 平成30年9月、台風21号の影響により被害を受けたガラス等の修復に要する経費。 | 平成30年9月、台風21号の影響により破損した漁業施設(えり等の破損で放置しておくと漁獲等に影響が及ぼすもの)の修復(撤去および処分を含む)に要する経費。 |
補助率 | 施設設置面積に500円/m2を乗じて得た額または事業費の1/6以内とし、いずれか低いものとする。 | 事業費の1/2以内とする。 | 事業費の1/2以内とする。 | 事業費の1/2以内とする。 |
備考
1 公的資金および共済金の受領額と補助金の額の合計が事業費を超えない範囲において補助を行うものとする。
2 「ビニールハウス」および「ガラス温室」の再建に伴い、事業の申請を行う場合、園芸施設共済または民間事業者が提供する保険への加入を義務づけるものとする。ただし、「防鳥等ネット」および「漁業施設」については、この限りではない。
3 平成29年10月、台風21号による『守山市農業施設等災害復旧支援事業費補助金』の交付を受けて再建した施設等は補助の対象から除外する。
4 国事業(被災農業者向け経営体育成支援事業(平成30年北海道胆振東部地震及び台風第21号)等)との重複利用はできないものとする。