○地方公務員法第22条の2第1項第2号により採用する会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月17日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第2号により採用された職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例に定める地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当および退職手当を除いたものとする。

(令6条例4・一部改正)

(給料表)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

(職務の級および号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級および号給は、規則に定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給方法)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号。以下「給与条例」という。)第8条および第9条の規定の例による。

2 前項の場合において、給与条例第9条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」とする。

(手当)

第6条 フルタイム会計年度任用職員には、給料のほか、次に掲げる手当を支給する。

(1) 地域手当

(2) 通勤手当

(3) 特殊勤務手当

(4) 時間外勤務手当

(5) 休日勤務手当

(6) 夜間勤務手当

(7) 期末手当

(8) 勤勉手当

(9) 退職手当

(令6条例4・一部改正)

(地域手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当については、給与条例第14条の3の規定の例による。

(通勤手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第15条の規定の例による。

(特殊勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、守山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年条例第12号)の規定の例による。

(時間外勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第17条の規定の例による。この場合において、同条第2項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項または第4条により割り振られた」とあるのは「あらかじめフルタイム会計年度任用職員について割り振られた」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、同条第5項中「勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」とする。

(休日勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第18条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(」と、「勤務時間条例第3条第1項または第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員」とあるのは「毎日曜日を週休日と定められているフルタイム会計年度任用職員」と、「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が」とあるのは「国民の祝日に関する法律による休日が」と、「勤務時間条例第4条および第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と、「勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」と、「勤務時間条例第10条の規定」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた休日の振替」とする。

(夜間勤務手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当は、給与条例第19条の規定の例による。

(期末手当および勤勉手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、6月1日および12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、守山市職員の給与に関する規則(昭和41年規則第1号)第43条の3で定める日に支給する。

2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 期末手当の額は、それぞれの基準日現在において会計年度任用職員が受けるべき給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計に、100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、再度任用された者は、引き続きその職にあったものとみなす。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(令2条例34・令4条例7・令4条例31・令5条例31・令6条例4・一部改正)

第13条の2 勤勉手当は、前条第1項に規定する期末手当の支給を受けることができるフルタイム会計年度任用職員に対して支給する。

2 給与条例第22条第1項(同項後段を除く。)から第3項までの規定は、前項の規定の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、同条第2項後段中「、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額」とあるのは「総額」と、「それぞれ当該各号に定める額」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額」と読み替えるものとする。

(令6条例4・追加)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給については、給与条例第21条の2の規定の例による。

2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の不支給については、給与条例第22条第5項の規定の例による。

(令6条例4・一部改正)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の一時差止めについては、給与条例第21条の3の規定の例による。

2 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の一時差止めについては、給与条例第22条第5項前段の規定の例による。

(令6条例4・一部改正)

(退職手当)

第16条 フルタイム会計年度任用職員の退職手当については、守山市職員退職手当支給条例(昭和45年条例第39号)の規定の定めるところによる。

(手当の支給方法に関する委任)

第17条 第7条から前条までに定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、給与条例第23条の規定の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例第24条の規定の例による。

(給与の減額)

第19条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例第25条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」とする。

(給与の口座振込み)

第20条 給与は、フルタイム会計年度任用職員の申出により、その全部を口座振込みの方法により支給することができる。

(給与から控除することができるもの)

第21条 法第25条第2項の規定に基づき給与から控除することができるものは、次の各号に定めるものとする。

(1) 団体契約生命保険料

(2) 団体契約損害保険料

(3) 職員団体の団体費および貸付金の償還金

(4) 滋賀県市町村職員共済組合貯金規則(昭和43年滋賀県市町村職員共済組合規則第7号)に基づく積立貯金

(5) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づく預入金

(6) 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく掛金

(規則への委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号の規定に基づく特別職非常勤職員または法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用職員として本市に任用されていた者(規則で定める者を除く。)が引き続いて当該職務を行う会計年度任用職員に採用された場合において、令和2年6月1日の基準日における在職期間については、当該特別職非常勤職員または臨時的任用職員として任用されていた期間(令和元年12月2日から令和2年3月31日までの間に限る。)第13条の規定による在職期間とみなし、これを通算する。

(守山市職員退職手当支給条例の一部改正)

3 守山市職員退職手当支給条例(昭和45年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年11月29日条例第35号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第34号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和3年12月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号)または守山市教育公務員の給与に関する条例(昭和39年条例第6号)の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の地方公務員法第22条の2第1項第1号により採用する会計年度任用職員の報酬等に関する条例第8条第1項第2号の規定または第2条の規定による改正後の地方公務員法第22条の2第1項第2号により採用する会計年度任用職員の給与に関する条例第13条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月25日条例第31号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定(地方公務員法第22条の2第1項第1号により採用する会計年度任用職員の報酬等に関する条例(以下「報酬条例」という。)第8条第1項第2号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の報酬条例(次項において「改正後の報酬条例」という。)の規定および第2条の規定(地方公務員法第22条の2第1項第2号により採用する会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条第3項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の報酬条例の規定または改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の報酬条例または第2条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された報酬および給与は、それぞれ改正後の報酬条例または改正後の給与条例の規定による報酬または給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月25日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5条例31・全改)

行政業務給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

187,300

238,100

22

189,600

239,700

23

191,800

241,200

24

194,000

242,600

25

196,200

243,600

26

197,900

245,100

27

199,400

246,400

28

200,900

247,600

29

202,400

248,700

30

203,800

249,700

31

205,200

250,600

32

206,600

251,500

33

208,000

252,400

34

209,300

253,300

35

210,600

254,100

36

211,900

254,900

37

213,200

255,600

38

214,400

256,700

39

215,600

257,900

40

216,700

259,000

41

217,800

260,200

42

218,900

261,400

43

219,900

262,500

44

220,900

263,600

45

221,800

264,700

46

222,700

265,800

47

223,600

266,900

48

224,500

267,900

49

225,400

268,900

50

226,300

269,900

51

227,200

270,900

52

228,100

271,800

53

228,900

272,700

54

229,800

273,600

55

230,700

274,500

56

231,500

275,400

57

231,800

276,300

58

232,600

277,200

59

233,300

278,100

60

233,900

279,000

61

234,500

280,000

62

235,200

281,000

63

235,800

281,900

64

236,300

282,800

65

236,800

283,300

66

237,300

284,000

67

237,800

284,700

68

238,400

285,600

69

238,900

286,600

70

239,400

287,400

71

239,900

288,200

72

240,400

289,000

73

240,900

289,700

74

241,400

290,200

75

241,800

290,600

76

242,300

291,000

77

242,800

291,200

78

243,300

291,500

79

243,800

291,700

80

244,300

292,000

81

244,700

292,200

82

245,200

292,400

83

245,600

292,700

84

246,000

292,900

85

246,400

293,200

86

246,800

293,500

87

247,200

293,800

88

247,600

294,100

89

248,000

294,400

90

248,500

294,800

91

248,800

295,100

92

249,100

295,500

93

249,400

295,700

94


295,900

95


296,200

96


296,600

97


296,800

98


297,100

99


297,500

100


297,900

101


298,100

102


298,400

103


298,800

104


299,100

105


299,300

106


299,600

107


300,000

108


300,300

109


300,500

110


300,900

111


301,300

112


301,600

113


301,800

114


302,000

115


302,300

116


302,700

117


302,900

118


303,100

119


303,400

120


303,700

121


304,100

122


304,300

123


304,600

124


304,900

125


305,200

別表第2(第3条関係)

(令5条例31・全改)

幼児教育職給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

176,900

223,400

2

178,100

225,100

3

179,300

226,900

4

180,500

228,600

5

181,400

230,300

6

182,900

232,000

7

184,300

233,700

8

185,700

235,000

9

186,800

236,700

10

188,200

238,200

11

189,600

239,500

12

191,000

240,700

13

192,400

242,000

14

193,700

243,300

15

195,100

244,600

16

196,400

245,800

17

197,800

247,000

18

199,100

248,200

19

200,400

249,300

20

201,500

250,300

21

202,500

251,000

22

204,100

252,100

23

205,700

253,300

24

207,100

254,400

25

208,700

255,600

26

210,100

257,200

27

211,500

258,700

28

212,900

260,200

29

214,600

261,600

30

215,800

262,800

31

217,200

263,900

32

218,300

265,200

33

219,400

266,300

34

220,700

267,300

35

221,900

268,500

36

222,900

269,500

37

223,900

270,500

38

225,000

271,700

39

226,100

272,700

40

227,100

273,800

41

228,000

274,900

42

228,700

276,200

43

229,500

277,700

44

230,300

279,000

45

231,000

280,400

46

231,800

281,800

47

232,700

283,200

48

233,400

284,600

49

234,000

286,000

50

234,900

287,200

51

235,900

288,400

52

236,600

289,700

53

237,000

290,700

54

238,000

291,800

55

238,600

292,900

56

239,200

293,900

57

239,900

295,100

58

240,600

296,400

59

241,300

297,700

60

241,900

299,000

61

242,500

300,100

62

243,000

301,500

63

243,500

302,700

64

244,000

304,100

65

244,600

305,200

66

245,400

306,400

67

246,300

307,500

68

247,000

308,600

69

247,900

309,300

70

248,800

310,400

71

249,600

311,600

72

250,200

312,800

73

250,800

314,100

74

251,700

314,800

75

252,500

315,400

76

253,200

316,000

77

253,900

316,700

78

254,800

317,400

79

255,700

318,000

80

256,300

318,600

81

257,000

318,900

82

257,500

319,200

83

258,100

319,800

84

258,700

320,100

85

259,300

320,400

86

260,100

320,700

87

260,800

321,000

88

261,500

321,300

89

262,000

321,700

90

262,800

322,100

91

263,600

322,400

92

264,300

322,600

93

264,700

323,100

94

265,200

323,500

95

265,700

323,700

96

266,400

324,100

97

267,100

324,500

98

267,800

324,900

99

268,500

325,300

100

269,200

325,600

101

269,600

325,800

102

270,100

326,100

103

270,500

326,400

104

270,900

326,700

105

271,100

327,100

106

271,300

327,300

107

271,600

327,600

108

271,900

328,000

109

272,200

328,400

110

272,500

328,700

111

272,800

329,100

112

273,000

329,400

113

273,300

329,700

114

273,600

330,100

115

273,900

330,400

116

274,300

330,600

117

274,600

330,800

118

274,900

331,100

119

275,300

331,500

120

275,700

331,900

121

275,900

332,100

122

276,100


123

276,500


124

276,800


125

277,000


126

277,300


127

277,700


128

278,100


129

278,300


130

278,700


131

279,100


132

279,400


133

279,600


134

279,900


135

280,300


136

280,600


137

280,800


138

281,100


139

281,400


140

281,700


141

281,900


142

282,100


143

282,300


144

282,600


145

283,000


146

283,200


147

283,500


148

283,800


149

284,100


150

284,300


151

284,600


152

284,800


153

285,100


別表第3(第3条関係)

(令5条例31・全改)

学校教育業務給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

177,200

193,400

2

178,700

195,500

3

180,300

197,600

4

181,800

199,800

5

183,400

201,900

6

185,300

204,000

7

187,100

206,100

8

189,000

208,200

9

190,700

210,400

10

192,800

212,800

11

194,800

215,100

12

196,800

217,300

13

198,800

219,700

14

200,900

221,400

15

203,000

222,900

16

205,100

224,400

17

207,300

226,100

18

209,400

227,400

19

211,600

228,600

20

213,500

229,900

21

215,700

231,600

22

217,300

233,300

23

218,800

235,000

24

220,300

236,600

25

221,800

238,100

26

222,900

240,100

27

224,000

242,000

28

225,200

243,900

29

226,700

245,600

30

228,200

248,000

31

229,700

250,400

32

231,200

252,800

33

232,500

255,200

34

234,100

257,600

35

235,800

259,900

36

237,200

262,100

37

238,500

264,300

38

239,900

266,500

39

241,300

268,900

40

242,700

271,000

41

244,000

273,300

42

245,300

275,600

43

246,500

277,800

44

247,800

279,900

45

249,100

282,000

46

250,400

284,200

47

251,600

286,300

48

252,700

288,200

49

253,800

290,300

50

255,100

292,000

51

256,400

293,800

52

257,400

295,500

53

258,500

296,800

54

259,900

298,800

55

260,900

300,700

56

261,900

302,700

57

262,900

304,700

58

263,900

306,800

59

264,900

309,000

60

265,900

311,200

61

266,800

313,300

62

267,500

315,600

63

268,200

317,800

64

268,800

319,900

65

269,500

322,000

66

270,700

323,500

67

271,800

325,000

68

272,900

326,500

69

274,200

328,200

70

275,600

330,200

71

276,800

332,200

72

278,000

334,100

73

278,800

335,900

74

279,700

337,900

75

280,700

339,800

76

281,700

341,700

77

282,600

343,400

78

283,600

345,200

79

284,700

346,900

80

285,500

348,600

81

286,300

350,400

82

287,100

352,100

83

287,900

353,500

84

288,700

355,100

85

289,600

356,300

86

290,400

357,900

87

291,100

359,400

88

291,900

360,900

89

292,800

362,200

90

293,700

363,500

91

294,600

364,800

92

295,300

366,200

93

295,600

367,600

94

296,300

368,900

95

297,000

370,100

96

297,700

371,200

97

298,400

372,200

98

299,200

373,200

99

300,000

374,200

100

300,700

375,100

101

301,400

375,900

102

301,800

376,900

103

302,200

377,800

104

302,600

378,700

105

302,800

379,500

106

303,100

380,400

107

303,400

381,300

108

303,600

382,200

109

303,800

383,000

110

304,000

384,000

111

304,300

384,900

112

304,600

385,800

113

304,800

386,400

114

305,000

387,300

115

305,200

388,200

116

305,500

389,100

117

305,800

389,900

118

306,000

390,600

119

306,300

391,400

120

306,600

392,200

121

306,800

392,800

122

307,000

393,600

123

307,200

394,300

124

307,500

395,000

125

307,800

395,600

126

310,000

396,300

127

311,000

396,800

128

311,600

397,400

129

312,500

398,100

130

313,300

398,700

131

314,100

399,200

132

314,800

399,700

133

315,200

400,000

134

315,600

400,300

135

316,100

400,600

136

316,600

400,900

137

317,000

401,200

138

317,500

401,500

139

317,900

401,800

140

318,400

402,100

141

318,900

402,400

142

319,300

402,700

143

319,800

403,000

144

320,300

403,300

145

320,700

403,500

146

321,200

403,800

147

321,700

404,100

148

322,300

404,300

149

322,600

404,500

150

322,900

404,800

151

323,200

405,100

152

323,400

405,300

153

323,700

405,500

154

324,000

405,800

155

324,300

406,100

156

324,500

406,300

157

324,700

406,500

158

324,900

412,300

159

325,200

412,600

160

325,500

412,900

161

325,700

413,100

162

326,000

413,300

163

326,300

413,600

164

326,500

413,900

165

326,700

414,100

166

327,000

414,300

167

327,200

414,600

168

327,500

414,900

169

327,700

415,100

170

328,000

415,300

171

328,300

415,600

172

328,500

415,900

173

328,700

416,100

174

329,000

416,300

175

329,300

416,600

176

329,500

416,900

177


417,100

178


417,300

地方公務員法第22条の2第1項第2号により採用する会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月17日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年9月17日 条例第25号
令和元年11月29日 条例第35号
令和2年11月27日 条例第34号
令和4年3月24日 条例第7号
令和4年11月25日 条例第31号
令和5年11月22日 条例第31号
令和6年3月25日 条例第4号