○守山市障害福祉サービス事業者支援事業費補助金交付要綱
令和2年4月30日
守山市告示第208号
(趣旨)
第1条 市長は、市内に存ずる障害福祉サービス事業所において新型コロナウイルス感染拡大防止のための対策に要した費用について補助し、事業者の運営を支援することで、利用者が安心してサービスを受給できるように、予算の範囲内において守山市障害福祉サービス事業者支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金対象事業者)
第2条 補助金の交付を受けることができる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、市内に事業所を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う事業者または児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の二の二第1項に規定する障害児通所支援を行う事業者または総合支援法第77条および第78条に基づく地域生活支援事業のうち移動支援事業もしくは日中一時支援事業を行う事業者とする。ただし、守山市介護サービス事業者支援事業費補助金交付要綱(令和2年守山市告示第210号)の規定に基づく補助を受けている者は除くものとする。
2 前項において、同法人が経営する補助対象事業者が複数所在する場合は、当該法人を1補助対象事業者として取り扱うこととする。
(補助対象事業、補助率等)
第3条 補助金の交付対象となる事業、補助率等は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、障害福祉サービス事業者支援事業費補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に、補助対象事業を実施したことが確認できる領収書を添え、市長に提出しなければならない。
2 前項において、補助金の交付を決定した者に対しては、速やかに補助金を交付するものとする。
付則
(施行期日等)
1 この告示は、令和2年4月30日から施行し、令和2年4月25日以降に実施した事業について適用する。
(失効)
2 この告示は、令和4年度の補助事業完了をもって、その効力を失う。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年3月31日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業者 | 補助事業 | 事業概要 | 補助基準額 | 補助率 |
第2条に規定する事業者 | 新型コロナウイルス感染対策事業 | 新型コロナウイルス感染対策として、マスク、衛生用品、関連機器等の購入等、利用者、職員等の感染予防および感染拡大防止のために要した費用について補助する。 | 100,000円(上限)。ただし、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間において、利用者または従業員に新型コロナウイルス感染症患者が発生した事業所については、200,000円(上限) | 10/10 |