○守山市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費補助金交付要綱

令和2年7月1日

守山市告示第245号

(趣旨)

第1条 市長は、市内に存する介護サービス事業所における新型コロナウイルス感染症緊急対策のための取組を支援し、利用者が安心してサービスを利用することのできる環境を整備するため、予算の範囲内において守山市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付を受けることができる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、市内に事業所を有し、別表1に掲げる事業を実施するものとする。

(補助対象事業、補助率等)

第3条 補助金の交付対象となる事業、補助率等は、別表2に定めるとおりとし、100万円を上限とする。

2 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助対象事業者が、国、県および市等から他の補助金等を受けた事業は対象としない。

(交付申請)

第4条 補助対象事業者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 守山市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業実施計画書(別記様式第1号)

(2) 守山市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費補助金所要額調書(別記様式第2号)

(3) 対象経費積算内訳書(別記様式第3号)

(4) 収支予算書(別記様式第4号)

(5) その他参考となる書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、守山市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知する。

(変更交付申請)

第6条 補助対象事業者が、前条の補助金の交付決定後、当該交付決定の内容を変更する場合は、守山市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費補助金変更交付申請書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添え、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 守山市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業変更計画書(別記様式第7号)

(2) 守山市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費補助金所要額変更調書(別記様式第8号)

(3) 対象経費積算内訳書

(4) 収支予算書

(5) その他参考となる書類

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添えて、補助事業完了後30日以内または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。ただし、施行日以前に第3条の要件に該当し、補助事業が完了している場合は、施行日から30日以内に提出するものとする。

(1) 守山市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業実績調書(別記様式第9号)

(2) 守山市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費補助金精算書(別記様式第10号)

(3) 収支決算(見込)(別記様式第11号)

(4) その他参考となる書類

(概算払)

第8条 この補助金は、規則第13条の規定に基づき、概算払により交付することができるものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を本事業以外の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件もしくは法令に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、守山市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費補助金交付決定取消通知書(別記様式第12号)により、通知する。

(補助金の返還)

第10条 規則第15条第1項または第2項の規定による返還命令は、守山市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費補助金返還命令書(別記様式第13号)による。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日以降に実施した事業について適用する。

(失効)

2 この告示は、令和3年度の補助事業完了をもって、その効力を失う。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

根拠法

サービス名

介護保険法(平成9年法律第123号)

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

特定施設入居者生活介護

地域密着型通所介護

地域密着型療養通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

別表2(第3条関係)

補助対象事業者

補助事業

補助対象経費

補助率

第2条に規定する事業者

新型コロナウイルス感染症緊急対策事業

令和3年4月から令和4年3月までの期間で、個室を確保するための施設の改修、仮設住居の設置ならびに仮設住居および居室の借り上げに要した工事費、工事請負費および賃借料

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守山市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費補助金交付要綱

令和2年7月1日 告示第245号

(令和3年4月1日施行)