○守山市障害福祉サービス事業者緊急対策事業費補助金交付要綱
令和2年7月1日
守山市告示第246号
(趣旨)
第1条 市長は、市内に存する障害福祉サービス事業所における新型コロナウイルスに対する緊急対策のための取組を支援し、利用者が安心してサービスを利用することのできる環境を整備するため、予算の範囲内において守山市障害福祉サービス事業者緊急対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付を受けることができる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、市内に事業所を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う事業者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の二の二第1項に規定する障害児通所支援を行う事業者または総合支援法第77条および第78条に基づく地域生活支援事業のうち移動支援支援事業もしくは日中一時支援事業を行う事業者とする。ただし、守山市介護サービス事業者緊急対策事業費補助金交付要綱(令和2年告示第245号)の規定に基づく補助を受けている者は除くものとする。
(補助対象事業、補助率等)
第3条 補助金の交付対象となる事業、補助率等は、別表に定めるとおりとし、100万円を上限とする。
2 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 補助対象事業者が国、県および市等から他の補助金等を受けた事業は対象としない。
(交付申請)
第4条 補助対象事業者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 守山市障害福祉サービス事業者緊急対策事業実施計画書(別記様式第1号)
(2) 守山市障害福祉サービス事業者緊急対策事業費補助金所要額調書(別記様式第2号)
(3) 対象経費積算内訳書(別記様式第3号)
(4) 収支予算書(別記様式第4号)
(5) その他参考となる書類
(1) 守山市障害福祉サービス事業者緊急対策事業変更計画書(別記様式第7号)
(2) 守山市障害福祉サービス事業者緊急対策事業費補助金所要額変更調書(別記様式第8号)
(3) 対象経費積算内訳書
(4) 収支予算書
(5) その他参考となる書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添えて、補助事業完了後30日以内または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。ただし、施行日前までに補助事業が完了している場合については、施行日から30日以内に市長に提出するものとする。
(1) 守山市障害福祉サービス事業者緊急対策事業実績調書(別記様式第9号)
(2) 守山市障害福祉サービス事業者緊急対策事業費補助金精算書(別記様式第10号)
(3) 収支決算(見込)書(別記様式第11号)
(4) その他参考となる書類
(概算払)
第8条 この補助金は、規則第13条の規定に基づき、概算払の方法により交付することができるものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金を本事業以外の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容もしくはこれに付した条件または法令に違反したとき。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日以降に実施した事業について適用する。
(失効)
2 この告示は、令和3年度の補助事業完了をもって、その効力を失う。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業者 | 補助事業 | 事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
第2条に規定する事業者 | 新型コロナウイルス緊急対策事業 | 新型コロナウイルスに対する緊急対策として、令和3年4月から令和4年3月までの期間において要した居室改修または仮居室の確保に係る費用について補助する。 | 工事費、工事請負費および賃借料 | 1/2 |