○守山市防災士養成事業費補助金交付要綱

令和2年10月9日

守山市告示第306号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域防災力の向上のため、地域の防災リーダーとして活動する防災士を養成することを目的として、防災士の資格取得に要する費用の一部を助成するために、守山市防災士養成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、防災士とは、地域防災力向上のための十分な意識、知識および技能を有する者で、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)が認証するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する者であって、次の各号すべてに該当するものとする。

(1) 令和2年10月1日以降に防災士の資格を取得し、防災士として認証された者で、地域の防災リーダーとして市内の自治会または自主防災組織等(以下「自治会等」という。)で活動する意思のあるもの

(2) 住所、氏名および連絡先に係る情報ならびに防災士の資格を有する旨の情報を、市長から自治会等に提供することについて同意する者

(4) 守山市暴力団排除条例(平成23年条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)ならびに同条第1号に規定する暴力団および暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 日本防災士機構が認証した研修機関による研修に係る防災士教本代

(2) 防災士資格取得試験受験料

(3) 防災士申請認証登録料

(4) 防災士資格取得の特例該当者による資格取得に係る費用

2 補助金の額は、前項に規定する補助対象経費の合計に2分の1を乗じた額(100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

3 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、守山市防災士養成事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 防災士資格取得試験合格通知書の写し

(2) 前条第1項に規定する補助対象経費を確認できる書類

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、申請書を受理した場合において、補助金の交付を決定したときは、守山市防災士養成事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第11条に規定する実績報告は、第5条に規定する申請書の提出によってされたものとみなす。

(補助金の請求および交付)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者は、守山市防災士養成事業費補助金交付請求書(別記様式第3号。以下「請求書」という。)により速やかに市長に請求するものとする。

2 市長は請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部または一部を返還させるものとする。

(1) 営利目的で資格を取得した者

(2) 虚偽の申請を行った者

(3) 第3条に規定する条件を満たさない者

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年10月9日から施行し、令和2年度の補助対象事業から適用する。

(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)

2 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(検証期限)

3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和5年3月31日とする。

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守山市防災士養成事業費補助金交付要綱

令和2年10月9日 告示第306号

(令和2年10月9日施行)