○守山市集落支援員設置要綱

令和2年4月1日

(趣旨)

第1条 市長は、住民と行政の協働のもと、地域の実情や時代に対応した集落の維持・活性化対策を推進するため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号)で定める集落支援員(以下「支援員」という。)を置くことについて、必要な事項を定める。

(身分等および任用期間)

第2条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 任用期間は、1年とする。ただし、市長が特に必要と認める場合にあっては、再度の任用をすることができる。

(職務)

第3条 支援員は、別表に掲げる職務に従事する。

(社会保険等)

第4条 支援員の社会保険については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)および雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用する。

2 支援員の公務上における災害または通勤途上における災害にあっては、守山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第23号)の規定を適用する。

(秘密を守る義務)

第5条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退いた後も同様とする。

(退職)

第6条 支援員は、第2条第3項の規定により再度の任用をする場合を除き、任用期間満了により当然に退職する。

2 市長は、支援員が地方公務員法第28条第1項もしくは第2項に該当すると認めたときまたは任用期間中に任用が必要でなくなったときは、その職を解くことができる。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

支援員の職務

(1) 自治会その他の市民公益活動団体(以下「自治会等」という。)の活性化につながる仕組みの整理および集約に関する業務

(2) 自治会等間の連携および協力体制の構築に関する業務

(3) 自治会等のあり方についての話し合いの企画、運営、取りまとめ、調整等に関する業務

(4) 関連部署および自治会等との連絡調整に関する業務

(5) 地域活性化に関する先進地事例の情報収集ならびに自治会等への情報提供に関する業務

(6) 若い世代およびまちづくりに対する無関心層を市民参加に導くための仕組みの整理および集約に関する業務

(7) 前6号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

守山市集落支援員設置要綱

令和2年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第3章 務/第3節 その他
沿革情報
令和2年4月1日 種別なし