○地方公務員法第22条の2第1項第1号により採用する会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則
令和2年4月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法第22条の2第1項第1号により採用する会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第26号。以下「条例」という。)の定めるところに基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号により採用された職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)に支給する報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 条例第3条第1項の規則で定める額は、地方公務員法第22条の2第1項第2号により採用する会計年度任用職員の給料にかかる級および号給の決定に関する規則(令和2年規則第22号。以下「号給決定規則」という。)別表第2の職務別級号給基準表に定める給料表の区分および職務の区分に応じた級および号給を適用した場合における給料月額(以下「基準月額」という。)を次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した額とする。
(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員のうち1週間当たりの勤務時間が30時間以上ある者の報酬の額 基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)に100分の6を乗じて得た額を加えた額とする。
(2) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員のうち1週間当たりの勤務時間が30時間未満の者の報酬の額 基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
(3) 日額または時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額 任命権者が別に定める方法により計算した額
2 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、前項の規定による報酬の決定では、著しく常勤の職員および他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められる職には、別に定めるところにより報酬額を定めることができる。
(期末手当を支給しない者)
第3条 条例第8条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 1週間当たりの勤務時間が30時間未満の者
(2) 任命権者が特に指定する職にある者
(勤務1月当たりの報酬額の算出)
第4条 条例第8条第1項第2号の規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるところによる。
(1) 日額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の勤務した日数を乗じた額を在職期間における月数で除した額
(2) 時間額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の勤務した時間を乗じた額を在職期間における月数で除した額
(1) 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 毎月21日
(2) 日額または時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 翌月10日を標準とし、任命権者が定める日
2 前項各号に規定する日が土曜日、日曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日または国民の祝日に関する法律による休日でない日を支給日とする。
(報酬の減額)
第7条 条例第11条に定める勤務1時間当たりの減額については、1時間に満たない端数の時間の取扱いは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(通勤に係る費用の区分等)
第8条 条例第13条第2項の規則で定める額は、守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号。以下「給与条例」という。)第15条の規定により支給する一般職の職員の通勤手当の例により算定した額(交通機関等の利用者については、任命権者の定めるところにより算出したその者の1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額)とする。ただし、1月の勤務日数が15日未満の者には支給しない。
3 前項の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の通勤手当また旅費の例に準じて任命権者が市長と協議して定める。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号の規定に基づく特別職非常勤職員または改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用職員として採用された職員であったものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第2条第3項の規定にかかわらず、任命権者が定める。
(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)
3 条例付則第2項に規定する規則で定める者は、特別職非常勤職員または臨時的任用職員として任用されていた期間(令和元年12月2日から令和2年3月31日までの間に限る。)に支給された報酬または賃金に期末手当相当の額を含まない者とする。