○地方公務員法第22条の2第1項第1号により採用する会計年度任用職員の報酬等に関する条例
令和元年9月17日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、守山市のパートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当および費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6条例4・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「パートタイム会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(報酬)
第3条 パートタイム会計年度任用職員には、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、規則で定める額の報酬を支給する。この場合において、規則で定める額は、地方公務員法第22条の2第1項第2号により採用する会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年条例第25号)第3条の規定を適用する給料表の最高の級における最高の号給の給料月額に同条例第7条に規定する地域手当の額を加算した額を超えない範囲内とする。
3 パートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬、夜間勤務割増報酬、期末手当および勤勉手当ならびに費用弁償を支給する。
4 前3項の支給は、パートタイム会計年度任用職員の申出により、その全部を口座振込みの方法により支払うことができる。
(令6条例4・一部改正)
(特殊勤務報酬)
第4条 パートタイム会計年度任用職員が守山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年条例第12号。以下「特殊勤務手当条例」という。)第2条に規定する種類の勤務に従事したときは、特殊勤務報酬を支給する。
2 特殊勤務報酬の支給は、特殊勤務手当条例第2条の規定により支給される特殊勤務手当の例による。
(時間外勤務報酬)
第5条 パートタイム会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられた者には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務報酬を支給する。
2 時間外勤務報酬の額は、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の合計が常勤職員の勤務時間を超えない場合のこの項の規定の適用については、「100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)」とする。
(休日勤務割増報酬)
第6条 パートタイム会計年度任用職員であって、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日および12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)ならびにこれらの日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた者(これらの日の正規の勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされた者を除く。)には、休日勤務割増報酬を支給する。
2 休日勤務割増報酬の額は、守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号。以下「給与条例」という。)第18条の規定により支給される休日勤務手当の例による。
(夜間勤務割増報酬)
第7条 パートタイム会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である者には、夜間勤務割増報酬を支給する。
2 夜間勤務割増報酬の額は、給与条例第19条の規定により支給される夜間勤務手当の例による。
(期末手当)
第8条 パートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次の各号に定めるところにより、期末手当を支給する。
(1) 期末手当は、6月以上の任用期間をもって任用されたパートタイム会計年度任用職員または6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となったパートタイム会計年度任用職員で、6月1日および12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。
(2) 期末手当の額は、報酬の月額(日額または時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、再度任用された者は、引き続きその職にあったものとみなす。
ア 6箇月 100分の100
イ 5箇月以上6箇月未満 100分の80
ウ 3箇月以上5箇月未満 100分の60
エ 3箇月未満 100分の30
(令2条例34・令4条例7・令4条例31・令5条例31・令6条例4・一部改正)
(勤勉手当)
第8条の2 勤勉手当は、前条第1項に規定する期末手当の支給を受けることができるパートタイム会計年度任用職員に対して支給する。
2 給与条例第22条第1項(同項後段を除く。)および第2項の規定は、前項の規定の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。この場合において、同条第2項後段中「、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額」とあるのは「総額」と、「それぞれ当該各号に定める額」とあるのは「当該パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額」と読み替えるものとする。
3 前項において読み替えて準用する給与条例第22条第2項の勤勉手当基礎額は、前条第1項第2号の規定により算定された報酬の月額とする。
4 前3項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、給与条例第22条第5項の規定の例による。
(令6条例4・追加)
(報酬の支給方法等)
第9条 パートタイム会計年度任用職員の報酬(特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬および夜間勤務割増報酬を含む。以下この条において同じ)は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。
2 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給する。
3 パートタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日までの報酬を支給する。
4 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に前2項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のときまたは計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその計算期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 報酬の日額を1日に勤務する時間数で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第3条第1項の規定に基づき規則で定める額
(報酬の減額)
第11条 月額または日額により報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇もしくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合またはその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。
(報酬からの控除)
第12条 法第25条第2項の規定に基づき報酬から控除することができるものは、次の各号に定めるものとする。
(1) 団体契約生命保険料
(2) 団体契約損害保険料
(3) 職員団体の団体費および貸付金の償還金
(4) 滋賀県市町村職員共済組合貯金規則(昭和43年滋賀県市町村職員共済組合規則第7号)に基づく積立貯金
(5) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づく預入金
(6) 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく掛金
(通勤に係る費用)
第13条 パートタイム会計年度任用職員には、その通勤に係る費用を弁償する。
2 通勤に係る費用の弁償は、給与条例第15条の規定により支給する通勤手当の例による。この場合において、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものとする。
(出張に係る費用の弁償)
第14条 パートタイム会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、出張に係る費用を弁償する。
2 出張に係る費用の弁償は、守山市職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第13号)の適用を受ける職員の旅費の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員は、給与条例第3条に規定する給料表の行政職給料表の1級の職務にある者とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号の規定に基づく特別職非常勤職員または法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用職員として本市に任用されていた者(規則で定める者を除く。)が引き続いて当該職務を行う会計年度任用職員に採用された場合において、令和2年6月1日の基準日における在職期間については、当該特別職非常勤職員または臨時的任用職員として任用されていた期間(令和元年12月2日から令和2年3月31日までの間に限る。)を第8条第1項第2号に規定する在職期間とみなし、これを通算する。
付則(令和2年11月27日条例第34号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和3年12月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号)または守山市教育公務員の給与に関する条例(昭和39年条例第6号)の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の地方公務員法第22条の2第1項第1号により採用する会計年度任用職員の報酬等に関する条例第8条第1項第2号の規定または第2条の規定による改正後の地方公務員法第22条の2第1項第2号により採用する会計年度任用職員の給与に関する条例第13条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(令和4年11月25日条例第31号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年11月22日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定(地方公務員法第22条の2第1項第1号により採用する会計年度任用職員の報酬等に関する条例(以下「報酬条例」という。)第8条第1項第2号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の報酬条例(次項において「改正後の報酬条例」という。)の規定および第2条の規定(地方公務員法第22条の2第1項第2号により採用する会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条第3項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 改正後の報酬条例の規定または改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の報酬条例または第2条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された報酬および給与は、それぞれ改正後の報酬条例または改正後の給与条例の規定による報酬または給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(令和6年3月25日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。