○守山市教育委員会の職務権限に属する事務の管理および執行の特例に関する条例
令和3年1月15日
条例第1号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、同項第2号に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、および執行することとする。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際本則に規定する事務に係る法令、条例、教育委員会規則その他の規程(以下「法令等」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日前に法令等の規定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては市長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令等の適用については、市長がした処分その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
(守山市事務分掌条例の一部改正)
3 守山市事務分掌条例(昭和51年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市交通安全対策会議条例の一部改正)
4 守山市交通安全対策会議条例(昭和45年条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市子ども・子育て会議条例の一部改正)
5 守山市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略