○守山市共生型地域交流拠点設備整備費補助金交付要綱

令和3年2月16日

守山市告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)によって社会活動および経済活動が停滞する中、様々な社会的弱者の存在がより一層明確化し、とりわけ、そうした人々の社会参加の場の喪失が大きな課題となっていることから、市内で共生型地域交流拠点の設備を整備し、開設する事業者に対して、予算の範囲内で、守山市共生型地域交流拠点設備整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において共生型地域交流拠点(以下「交流拠点」という。)とは、利用者が、年齢、性別、障害の有無等によって分け隔てられることなく誰もが集うことで自己肯定感の回復を図ることならびに一人ひとりに合わせた就労支援等およびそのための基盤となる生活支援を一体的に行い、自己有用感を獲得することを目的とした拠点のことをいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、交流拠点の開設のための設備の整備にかかる事業であって、以下のいずれも満たす内容とする。

(1) 市内での開設であること。

(2) 施設には、民家、空き店舗等の既存物件を活用すること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助対象者」という。)は、補助事業を実施する次の各号に定めるものとする。

(1) 社会福祉法人

(2) 特定非営利活動法人

(3) 一般社団法人

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)等は、別表のとおりとする。

2 補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額の合計から寄付金その他の収入を控除した額と上限額を比較していずれか少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(交付の条件)

第6条 市長は、補助金の交付決定にあたり、補助対象者に対して次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 交流拠点の開設は、月10日以上かつ1日3時間以上とすること。ただし、補助金交付後3年間は月4日以上かつ1日3時間以上でも認めるものとする。

(2) 補助対象者が補助事業を行う物件の所有者でない場合において、賃貸借権または使用貸借権を有するときは、設備の整備について所有者の同意を得ていること。

(3) 補助事業により取得し、または効用の増加した財産は、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。ただし、補助対象者の造作買取請求権は放棄しているものとする。

(4) 補助事業により取得し、または効用の増加した価格が30万円以上の設備等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの間、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、または廃棄しないこと。

(5) 前各号に規定するもののほか、市長が必要と認める事項

(変更の承認)

第7条 規則第7条に規定する市長の承認を必要とする変更は、次のとおりとする。

(1) 補助金の交付申請額の変更(5%以内の減額を除く。)

(2) 補助対象経費の内訳の変更

(3) 整備予定期間の変更(期間の短縮を除く。)

(補助金の交付)

第8条 市長は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付する。

(暴力団排除に関する事項)

第9条 補助金の交付にあたり、市長は、補助対象者またはその役員等が守山市暴力団排除条例(平成23年条例第19号)第2条に定める暴力団または暴力団員に該当する場合は交付を行わない。

2 前項に規定する該当の有無を確認するため、市長は必要に応じて誓約書その他書類の提出を求めることができる。

3 市長は、補助対象者が第1項に該当すると判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、すでに補助金を交付している場合は、当該補助金の返還を命ずるものとする。

(事業の中止等)

第10条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が予定の期間内に完了しないときまたは補助事業の遂行が困難になったときは、その理由および遂行の見通し等を市長に報告し、指示を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、規則第11条に規定する実績報告書に次の書類を添付し、補助事業完了後速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象経費を支払ったことを証する書類の写し

(2) 補助事業が完了した施設の竣工写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、その補助事業の成果が補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めたときは、規則第12条の規定により交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。

(補助金の精算)

第13条 補助事業者は、補助金の決算額が交付額を下回る場合は、その差額を市長に返還するものとする。

(財産の処分)

第14条 市長の承認を受けて補助事業者が取得財産の処分により収入を得たときは、その収入の全部または一部を市に納付させることができる。

(関係書類の保管)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入および支出を記載した帳簿その他の関係書類を令和13年3月31日まで保管しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この告示は、令和3年2月16日から施行し、令和13年3月31日限り、効力を失う。

この告示は、令和3年12月28日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助率

補助金の上限額

補助事業に要する以下の経費

(1) 設備設置に関する費用(工事費、工事請負費および工事事務費を含む。)

(2) 備品購入費

(3) 各種事務手数料(開設に係る各種事務手数料 等)

100%

1交流拠点あたり50万円

守山市共生型地域交流拠点設備整備費補助金交付要綱

令和3年2月16日 告示第33号

(令和3年12月28日施行)