○つなぐ守山産業振興イベント支援補助金交付要綱
令和3年4月1日
守山市告示第227号
(趣旨)
第1条 市長は、物価高騰の影響を受けた市内事業者への支援および産業の基盤の強化を目的とし、地域経済の活性化、産業振興、事業者間における連携の推進およびにぎわい創出を図るため、守山市内において事業者団体が行うイベント事業に対し、予算の範囲内でつなぐ守山産業振興イベント支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「事業者団体」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 市内で事業(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる公務を除く。)を営むもの(以下この号において「市内事業者」という。)2者以上が連携して組織し、かつ市内事業者が半数以上を占める団体
(2) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)によって設立された市内の商店街振興組合もしくは同組合と同等の活動をしていると市長が認める商店街団体または市内漁業組合
(3) 守山商工会議所、守山市観光物産協会、株式会社みらいもりやま21またはレーク滋賀農業協同組合を構成員の一部として組織された団体
(4) その他市長が認める団体
2 この要綱において「イベント」とは、次の各号のすべてに該当するものをいう。
(1) 地域のにぎわい創出のために行われる催し物であること。
(2) 原則誰もが参加できる催し物であること。
(3) 特定の企業や店舗の単なる販売促進事業とならないこと。
(4) 運営者および参加者が環境に配慮したイベントまたは運営者が地域や企業等とつながることで新しい技術や手法を用いたイベントであること。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業等は、別表のとおりとする。
(交付対象事業者)
第4条 補助金の交付対象事業者は、この要綱の規定に基づき補助対象事業を行う事業者団体とする。
(交付申請書の提出期限)
第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書の提出期限は、補助対象事業を実施する日の30日前までとする。
(交付申請書の添付書類)
第6条 補助金等交付申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第2条第1項第1号に該当する事業者団体 各種許認可書または本市での営業実態がわかる資料等
(2) 第2条第1項第2号に該当する事業者団体 定款および構成員名簿等
(3) 第2条第1項第3号に該当する事業者団体 団体の設置要綱等および構成員名簿その他参考となる資料
(軽微な変更)
第7条 規則第7条に規定する軽微と認められる変更は、補助金の額の5パーセント以下の減額とする。
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付は、規則第13条第2項の規定に基づき概算払により交付することができる。
(実績報告)
第9条 規則第11条に規定する実績報告は、補助対象事業完了の日から起算して30日を超えない日または当該補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書に事業実績書(活動状況の写真等を含む。)および収支決算書を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときはその内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(検証期間)
2 規則第16条第2項に規定する検証期間は、令和7年3月31日までとする。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業等 | 補助対象事業 | 補助率 | 補助限度額 | |
「守山市内の地域経済活性化、地域産業の振興およびにぎわい創出」を目的としたイベント事業 | 補助対象経費の2分の1以内 ※1,000円未満切捨て | 15万円 | ||
補助対象経費 | 区分 | 摘要 | ||
事業の周知を図るために要する経費 | ポスター、チラシ等の制作費、新聞折込み経費、広告掲載料、案内看板等の制作費および印刷経費 | |||
事業会場の設営、運営等に要する経費 | 会場設営に係る工事費、イベント企画、運営、会場整備、廃棄物処理等委託する経費および会場賃借料 | |||
事業出演者等への出演料に要する経費 | ― | |||
事業実施に要する諸経費 | 損害賠償保険料、傷害保険料等および通信運搬費ならびに市内物産の振興に関する広告宣伝費(ただし、無償で提供するものに限り対象とし、販売品の仕入れに係る費用は対象外とする。) | |||
上記経費に付随する経費 | 短期雇用者賃金、協力者、提供者等への謝礼、消耗品費、光熱水費および雑役務費 | |||
補助金交付条件 | (1) 同一年度において、1事業者団体1回限りの申請とする。ただし、第2条第1項第3号に該当する事業者団体の場合は、この限りではない。 (2) 同一年度において、国、県または市の他の補助金等の交付を受けている場合は、申請できないものとする。 (3) 補助対象事業に係る予算および決算に関する帳簿を作成するとともに、証拠書類を整理し、当該事業完了後5年間保存すること。 (4) 事業の内容を変更(軽微な変更は除く。)し、中止し、または廃止する場合には、市長の承認を受けること。 (5) 過去に補助金の交付を受けた事業者団体が行う事業については、従前の事業内容に、補助金主旨に沿った新たな事業および取り組みを含めること。 ただし、当該事業団体が趣旨の異なる事業を行う場合はこの限りでない。 |