○守山市水産業アフターコロナ等対策補助金交付要綱
令和3年10月1日
守山市告示第394号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けている市内漁業協同組合に対し、経営の継続を支援するため、コロナ禍での運営継続に必要な経費およびアフターコロナに向けた前向きな施設整備投資に係る経費に対し、予算の範囲内で守山市水産業アフターコロナ等対策補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の補助対象者は、市内漁業協同組合とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)および補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、守山市水産業アフターコロナ等対策補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書(別記様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(変更交付申請)
第6条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定事業者」という。)は、次に掲げる事項が生じたときは、規則第7条の規定に基づき速やかに市長にその承認を受けなければならない。
(1) 事業費の増額または減額により交付決定額に変更の必要が生じたとき。
(2) 事業内容に変更が生じたとき。
(1) 変更事業計画書(別記様式第2号)
(2) 変更収支予算書(別記様式第3号)
(1) 事業報告書(別記様式第7号)
(2) 収支精算書(別記様式第8号)
(3) 補助対象経費を支出したことが確認できる書類等
(4) 施設整備にあっては工事写真、物品導入時の写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付請求)
第9条 交付決定事業者は、守山市水産業アフターコロナ等対策補助金交付請求書(別記様式第10号)を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。
(概算払)
第10条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。
2 交付決定事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、守山市水産業アフターコロナ等対策補助金交付請求書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(書類の整備)
第11条 交付決定事業者は、補助対象事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿、証拠書類その他関係書類を整備しておかなければならない。
2 前項の帳簿、証拠書類等は、事業終了年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
付則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年8月10日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
漁業協同組合の経営維持支援事業 | コロナ禍での運営継続に必要な次の経費 (1) 水道光熱費および通信運搬費 (2) 保管食品の廃棄処分(外来魚を除く。)に係る経費のうち、産業廃棄物処理費 ※令和4年1月1日から令和4年12月31日までに支出した経費とする。 | 補助対象経費の額の10分の10。ただし、当該額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。 |
漁業継続支援に関する整備投資事業 | アフターコロナに向けた施設整備費 ※令和3年10月1日から令和5年3月31日までに支出する経費とする。 | 補助対象経費の額の2分の1の額。ただし、当該額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。 |