○公用車使用基準
令和4年3月3日
訓令第5号
公用車使用基準(昭和44年訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この基準は、公用車の適切な運用およびその使用にあたり、必要な事項を定めるものとする。
(使用の基準)
第2条 公用車は、職員が公務に従事するため必要があると認められるときに使用できるものとする。
2 公用車を使用できる時間は、原則として守山市職員服務に関する規程(昭和30年訓令第2号)に定める執務時間内とする。ただし、急を要する場合または特別な事情がある場合はこの限りでない。
3 公用車を使用できる範囲は、原則として県内とする。この場合において、特別な事情のために、県外で使用する必要がある場合は、事前に総務部長の許可を得なければならない。
(使用の方法)
第3条 公用車を使用するときは、次に掲げる事項によるものとする。
(1) 公用車を使用する者(以下「運転者」という。)は、管理責任者(車両管理ならびに安全運転に関する規程(昭和44年訓令第5号)第10条に規定するものをいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
(2) 公用車を使用する際は、運転者名、使用時間、行先等の必要事項を運転日誌(別記様式第1号)に記入することとする。この場合において、運転日誌は、公用車ごとに取りまとめて1年間保存するものとする。
2 総務部総務課の管理する公用車(以下「共用車」という。)を使用するときは、次によるものとする。
(1) 使用計画にあたっては、通行する道路状況、交通事情等を考慮して所要時間に充分余裕のある行程を定めること。
(2) 共用車の予約は、原則として予約日から1月以内に運行予定があるものとし、システム等を用いて申請することで予約を行うものとする。なお、運行予定が1月より先の場合については、使用日および使用目的を申請して承認を得るものとする。
3 前項の予約を変更する場合は、原則として承認を取り消すものとする。この場合において、特別な事情によりやむを得ない場合は直ちに連絡することとする。
(使用上の注意)
第4条 公用車の使用にあたっては、車両管理ならびに安全運転に関する規程第4章に規定するもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 運転者は、安全な運転を心掛け、法令等の規定に違反する行為をしてはならない。
(2) 運転者の運転時間は、過労の防止を十分考慮したものでなければならない。
(3) 管理責任者は、運転者を長距離(継続して250km以上を超えるものをいう。)または深夜(午後10時から午前5時までの間をいう。)の時間帯に4時間以上運転に従事させる場合は運転を交代できるものを同乗させなければならない。
(4) 運転者は、公用車の使用中に事故(人身および物損を問わない。)が発生したときおよび公用車の車両に異常を認めたときは、速やかに総務部総務課へ報告すること。
(私有車の公用使用)
第5条 私有車を公用のために使用できる場合は、公共交通の便のない場所に出張する場合で、かつ公用車の配車が受けられない場合に限るものとする。
付則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。