○守山市リノベーションまちづくり支援補助金交付要綱

令和4年11月1日

守山市告示第315号

(趣旨)

第1条 市長は、遊休不動産などの空間資源と人や文化、産業などの潜在的な地域資源を組み合わせ、民間発意によるまちづくり活動やその交流拠点整備等により、地域課題の解決を図る「民間主導によるリノベーションまちづくり」を推進し、まちの活性化やにぎわい創出を図るため、予算の範囲内において守山市リノベーションまちづくり支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体により構成される連合体のうち、第1号または第2号に規定する団体を含み構成される連合体とする。

(1) 自治会 市内において町または字の区域その他一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成した団体で市が認めた団体

(2) まちづくり会社 良好な市街地を形成するためのまちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目的として設立された会社であって、中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成10年政令第263号)第6条第2項で定める要件に該当するもの

(3) 振興組合 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合または商店街振興組合連合会

(4) 協同組合 商店街を形成し共同事業等の事業活動を行う、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合または協同組合連合会

(5) 任意団体 一定の地域において10店舗以上の商店が集団形態をとり、共同事業等の事業活動を行うための規約等を制定している任意組織団体で、市長が認めるもの

(6) 第三セクター 一般社団法人または一般財団法人であって、地方公共団体または事業協同組合が出資または拠出しているもの

(7) 一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第22条の規定により設立された社団法人

(8) 商工会議所 商工会議所法(昭和28年法律第143号)により設立された商工会議所

(9) 地権者 当該事業を実施する候補となる区域の土地所有者、借地権者および借家権者

(10) その他市長が認める者

(補助対象事業および補助率等)

第3条 補助金の交付対象となる事業および補助率等は、別表1のとおりとする。

(補助対象経費)

第4条 前条に掲げる補助対象事業のうち、補助対象となる経費は、別表2のとおりとする。

(補助対象期間)

第5条 補助金の補助対象期間は、交付決定日から当該年度末までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(交付申請)

第6条 補助対象団体は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 守山市リノベーションまちづくり支援補助金実施計画書(別記様式第1号)

(2) 守山市リノベーションまちづくり支援補助金収支予算書(別記様式第2号)

(3) その他参考となる書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知する。

2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、条件を付すことができる。

3 市長は、第1項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、守山市リノベーションまちづくり支援補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、理由を付して当該申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第8条 補助対象団体が、補助金の交付決定後、当該交付決定の内容を変更する場合は、守山市リノベーションまちづくり支援補助金変更交付申請書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添え、速やかに市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更(補助対象経費の1割以内の減額)については、この限りでない。

(1) 守山市リノベーションまちづくり支援補助金変更実施計画書(別記様式第5号)

(2) 守山市リノベーションまちづくり支援補助金変更収支予算書(別記様式第6号)

(3) その他参考となる書類

(変更決定)

第9条 市長は、前条の変更交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を変更すべきものと認めたときは、守山市リノベーションまちづくり支援補助金変更交付決定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知する。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた補助対象団体は、規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添えて、補助事業完了後30日以内または交付決定を受けた日が属する年度の末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 守山市リノベーションまちづくり支援補助金実績調書(別記様式第8号)

(2) 守山市リノベーションまちづくり支援補助金収支決算書(別記様式第9号)

(3) その他参考となる書類

(補助金の額の確定等)

第11条 市長は、前条の規定による報告書等を受理したときは、当該報告書の審査により補助金の交付の決定の内容に適合するかどうかを調査し、交付すべき補助金の額を確定し、守山市リノベーションまちづくり支援補助金確定通知書(別記様式第10号)により、補助対象団体に通知する。

(補助金の交付)

第12条 前条の規定による確定通知を受けた補助対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第13条第1項に規定する補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第13条 この補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付することができるものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助対象団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を本事業以外の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件もしくは法令に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、守山市リノベーションまちづくり支援補助金交付決定取消通知書(別記様式第11号)により、通知する。

(補助金の返還)

第15条 規則第15条第1項または第2項の規定による返還命令は、守山市リノベーションまちづくり支援補助金返還命令書(別記様式第12号)による。

(事業の繰越し)

第16条 補助対象団体は、やむを得ない理由により補助事業の一部を翌年度に繰り越す必要が生じた場合には、速やかに協議を申し出るとともに、守山市リノベーションまちづくり支援補助金繰越申請書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、繰越しの可否を決定し、守山市リノベーションまちづくり支援補助金繰越承認(否認)通知書(別記様式第14号)により、補助対象団体に通知する。

(財産の処分の制限)

第17条 補助対象団体は、補助事業により取得した財産を補助事業完了後10年間は補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けまたは担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(執行状況の調査)

第18条 市長は、補助金の執行の適正化を図るため必要があると認めるときは、補助対象団体に対し、報告もしくは書類の提出を求め、または補助対象事業の遂行状況を調査することができるものとする。

(補助金の経理)

第19条 補助対象団体は、補助事業に係る経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。

1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は令和7年3月31日とする。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

補助対象事業

事業内容

補助率

補助限度額

民間主導によるリノベーションまちづくり事業

(1) 現況調査と区域検討

リノベーションまちづくりを実施する候補となる区域等の現況調査(人口・世帯数・年齢構成、地価・賃料、土地利用状況、空き地・空き家の状況、交通量や歩行者量、文化・歴史等の情報収集や分析等)を行い、守山市総合計画や都市計画マスタープランに位置付けられる土地利用の方針等を踏まえ、リノベーションまちづくりを展開していくうえで優位性がある一団のまとまりがある区域をリノベーションまちづくり実施区域として設定する。

(2) まちづくりビジョンの設定

現況調査結果を踏まえ、以下の事項を構想(以下「まちづくりビジョン」)として、取りまとめる。

・リノベーションまちづくり実施区域の範囲

・リノベーションまちづくり実施区域の現況と課題

・リノベーションまちづくり実施区域の目指すべき将来像およびコンセプト

・リノベーションまちづくり実施区域に導入すべき用途、機能および施設

・リノベーションまちづくりの推進体制

・リノベーションまちづくりの推進に向けた具体的な方策

・リノベーションまちづくりにより達成すべき目標

(3) まちづくりビジョンの実現に向けた機運の醸成

市や対象区域の住民、事業者および土地所有者等の関係者とまちづくりビジョンを共有するため、先進地等の視察を行うとともに、まちづくり機運の醸成に向けたイベントやシンポジウム等を開催する。

(4) その他リノベーションまちづくり推進に係る取組

(1)から(3)に掲げる内容のいずれにも該当しない事業であって、本文第1条の趣旨に適合するもの

1/2

100万円

別表2(第4条関係)

対象経費

経費の概要

(1) 報償費

補助対象事業の実施のために必要となるまちづくりの専門家や外部講師へ支払う報償費 等

(2) 旅費

補助対象事業の実施のために必要となる先進地視察に要する旅費やシンポジウムへの参加費 等

(3) 需要費

補助対象事業の実施のために必要となる備品および消耗品の購入費ならびにチラシおよびポスターの作成に要する製作費(食料費を除く。) 等

(4) 役務費

補助対象事業の実施のために必要となる郵便や宅配に要する通信運搬費や広告宣伝費 等

(5) 委託料

補助対象事業の実施のために必要となる現況分析のためのコンサルティング委託料や現況調査に要する測量費 等

(6) 使用料および賃借料

補助対象事業の実施のために必要となる会議やイベント等で使用する施設の使用料や物品の賃借料 等

(7) その他経費

市長が特に必要かつ適当と認める経費

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守山市リノベーションまちづくり支援補助金交付要綱

令和4年11月1日 告示第315号

(令和5年4月1日施行)