○「つなぐ、守の舎」街道広場の設置および管理に関する条例施行規則
令和5年6月29日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、「つなぐ、守の舎」街道広場の設置および管理に関する条例(令和5年条例第21号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、「つなぐ、守の舎」街道広場(以下「街道広場」という。)の管理および運営について必要な事項を定めるものとする。
(入場の制限)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、街道広場への入場を拒否し、または退場を命ずることができる。
(1) 街道広場内の秩序を乱し、または乱すおそれのあるとき。
(2) 街道広場の施設または設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他市長の指示に従わないとき。
(入場者の遵守事項)
第3条 街道広場の入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 街道広場の施設もしくは設備または展示物を毀損し、または汚損しないこと。
(2) 他の入場者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 危険物、動物等を持ち込まないこと。
(4) あらかじめ市長の許可を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供、宣伝および広告物等の貼付または寄付等の募集を行わないこと。
(5) 指定された場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当と認められる行為をしないこと。
(使用許可の申請等)
第4条 街道広場を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、「つなぐ、守の舎」街道広場使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の使用許可の申請は、使用しようとする日の2か月前の同日(該当する日がないときは、使用しようとする日の属する月の1か月前の初日とする。以下この項において同じ。)から使用しようとする日の前日までに行うものとする。ただし、営利を目的とする使用許可の申請は、使用しようとする日の2か月前の同日から使用しようとする日の14日前までとする。
3 第1項の使用許可の申請の受付は、日曜日、土曜日および休日以外の日(以下「職員の勤務日」という。)のうち午前8時30分から午後5時までに行うものとする。
2 使用時間区分は、条例第5条第3項および守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号。以下「使用料条例」という。)別表39「つなぐ、守の舎」街道広場使用料に定める時間区分によるものとする。
(1) 午後
ア 午後1時から午後3時まで
イ 午後3時から午後5時まで
(2) 夜間
ア 午後5時から午後7時まで
イ 午後7時から午後9時まで
4 使用者は、街道広場の運営に支障がないときは、使用時間を延長して使用することができる。この場合において、市長は、前2項の時間区分を単位として、使用を許可するものとする。
2 前項の変更許可の申請の受付は、職員の勤務日のうち午前8時30分から午後5時までに行うものとする。
4 市長は、変更を適当と認めた場合において、使用料に不足が生じたときは、当該許可書の交付と同時に当該不足額を徴収するものとする。
(使用期間の制限)
第8条 使用者が街道広場の施設を使用できる回数は、1回の申請にあたり最大1日までの使用を単位として、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 多目的ホール 1月毎に2回以内
(2) ギャラリー 1月毎に5回以内
2 使用者が連続して街道広場の施設を使用できる期間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 展示会、展覧会その他これらに類する催し物に使用する場合 1月毎に7日以内
(2) その他市長が特別の理由があると認める場合 市長が認める期間
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(2) あらかじめ市長の許可を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供、宣伝および広告物等の貼付または寄付等の募集を行わないこと。
(3) 指定された場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(4) 条例第8条第6号に規定する事業等を行うために市長が必要と認めたときは、直ちに使用を中止し、職員の指示に従い、速やかに街道広場を退去すること。
(5) ギャラリーを使用中に、条例第8条第6号に規定する事業等を行うために市長が必要と認めたときは、職員の指示に従うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当と認められる行為をしないこと。
(使用料の徴収)
第11条 使用者は、第5条第3項の規定により、午後または夜間を区分して使用したときは、当該時間区分の使用料の半額を支払うものとする。
(使用料の還付)
第12条 市長は、使用料条例第6条ただし書の規定に基づき使用料を還付する場合は、次の各号に掲げるとおりとし、その還付する額は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 災害、その他の不可抗力の事由により施設の使用ができなくなったとき 全額
(2) 使用者の責めに帰することができない事由により施設の使用ができなくなったとき 全額
(3) 条例第8条第6号の規定により施設の使用ができなくなったとき 全額
(4) 使用日の7日前までに施設の使用の取下げの申出があったとき 全額
(5) 使用日の6日前から前日までに施設の使用の取下げの申出があったとき 半額
2 使用料の還付を受けようとする使用者は、速やかに「つなぐ、守の舎」街道広場使用料還付申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(1) 守山市に居住または通勤もしくは通学する次の者 半額
ア 障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき手帳の交付を受けた者で、当該手帳の提示をした者をいう。以下同じ。)
イ 高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)
ウ 青少年(18歳以下の者をいう。以下同じ。)
(2) 守山市に居住または通勤もしくは通学する者が半数以上含まれる団体で、使用者の半数以上が障害者、高齢者または青少年であるもの 半額
(3) その他施設の設置目的に沿った使用であって、市長がやむを得ない事由があると認める者 減額または免除
3 第1項の規定にかかわらず営利を目的とする使用の場合にあっては、減免を行わない。
(使用後の点検)
第14条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに施設または付属設備等を原状に復し、市長にその旨を申し出て点検を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第15条 使用者は、施設または付属設備等を損傷し、または滅失したときは、直ちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
付則
(守山市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則の一部改正)
2 守山市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和3年規則第48号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
別表(第10条関係)
区分 | 品名 | 単位 | 使用料 |
付属設備等使用料 | ステージ | 一式一回 | 1,000円 |
演台 | 台 | 500円 | |
司会者台 | 台 | 500円 | |
花台 | 台 | 200円 | |
プロジェクター | 台 | 500円 | |
スクリーン | 基 | 500円 | |
移動式モニター | 台 | 800円 | |
マイク | 本 | 500円 | |
マイクスタンド | 台 | 100円 |
備考 この表に掲げる使用料は、使用料条例別表39に掲げる使用時間区分(午前、午後、夜間)の1区分あたりの金額とする。