○モリヤマメロン生産施設整備事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

守山市告示第149号

(趣旨)

第1条 市長は、モリヤマメロンの安定的な供給および産地拡大によるブランド力の維持を図ることを目的とし、モリヤマメロン生産者の生産規模拡大に要する経費に対し、予算の範囲内においてモリヤマメロン生産施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「モリヤマメロン」とは、レーク滋賀農業協同組合所管のモリヤマメロン部会員(以下「部会員」という。)が生産するメロンをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の補助対象者は、部会員であって、守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助を受けようとする年度において、同種の補助金の交付を守山市、国または他の地方公共団体で受けている場合は補助対象外とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金額および補助上限額ならびに補助要件等は別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条の規定に基づき、モリヤマメロン生産施設整備事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書および収支予算書(別記様式第2号)

(2) 事業実施場所がわかる位置図

(3) 見積書および設計書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、モリヤマメロン生産施設整備事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次に掲げる事項が生じたときは、規則第7条の規定に基づき速やかに市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の増額または20パーセントを超える減額

(2) 事業実施場所の変更

2 前項の場合において、交付決定者はモリヤマメロン生産施設整備事業補助金変更交付申請書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書および収支予算書

(2) 事業実施場所がわかる位置図(事業実施場所に変更が生じた場合に限る。)

(3) 見積書および設計書の写し

(4) 交付決定通知書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

3 交付決定者が事業を中止しようとするときは、モリヤマメロン生産施設整備事業補助金中止届出書(別記様式第5号)により市長に届け出なければならない。

4 前項の規定による中止の届出があったときは、第12条第2項に基づき、補助金の交付決定を取消すものとする。

(概算払)

第8条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。

2 交付決定者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、モリヤマメロン生産施設整備事業補助金交付請求書(別記様式第6号。以下「交付請求書」という。)を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、規則第11条の規定に基づき、モリヤマメロン生産施設整備事業補助金実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、事業が完了した日から起算して30日を超えない日または当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、市長に提出するものとする。

(1) 事業実施報告書および収支精算書(別記様式第8号)

(2) 請求書および領収書の写し

(3) 事業完了写真

(4) その他市長が認める書類

(額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告があったときは、審査および必要な調査を行い、補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者へ通知するものとする。

2 市長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(交付請求)

第11条 交付決定者(前条に規定する確定した補助金と同額の補助金の交付を、第7条に規定する概算払により受けたものを除く。)は、前条第1項に規定する通知を受けた場合は、速やかに交付請求書を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

(交付決定の取消しおよび補助金の返還)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の一部または全部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金の一部または全部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第7条第4項に基づき、事業の中止が届けられたとき。

(3) その他補助金の交付決定内容またはこれに付した条件および命令に違反したとき。

(返還免除)

第13条 補助金の交付を受けた者は、病気、災害等のやむを得ない事情によって、事業の継続が困難となった場合はモリヤマメロン生産施設整備事業補助金返還免除申請書(別記様式第9号。以下「返還免除申請書」という。)を市長に提出することができる。

2 市長は、提出された返還免除申請書の申請内容がやむを得ない事情として認められる場合は、補助金の返還を免除することができる。

(管理運営等)

第14条 交付決定者は、新築した生産施設を常に良好な状態で管理し、故障・不具合があった場合は必要に応じて修繕等を行い、適正に管理運営等を行わなければならない。

2 交付決定者は、新築した生産施設について、法定耐用年数に相当する期間に準じた処分制限期間を設定しなければならない。

3 交付決定者は、新築した生産施設について、管理運営状況を明らかにするため、財産管理台帳(別記様式第10号)、管理運営日誌または利用簿等(これらに準ずるものを含む。)を整備し、市長から提出または提示を求められた場合はこれに応じなければならない。

4 交付決定者は、処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、処分または担保に供しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

5 交付決定者は、処分制限期間内に天災その他の災害により新築した生産施設が損害を受けたときは、直ちに市長に報告するものとする。

(書類の整備)

第15条 交付決定者は、補助事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿、証拠書類その他関係書類を整備しておかなければならない。

2 前項の帳簿、証拠書類等は事業完了年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(検証期限)

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和8年3月31日とする。

(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)

3 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助金額および補助上限額

補助要件等

モリヤマメロン生産施設(パイプハウス)の新築に係る経費

補助対象経費(消費税および地方消費税額を除く。)の2分の1の額(千円未満切り捨て)。ただし、補助上限額は生産施設1棟あたり1,250,000円とする。

(1) 育苗ハウスおよび資材ハウスは補助対象外とする。

(2) 既存の生産施設を撤去し、撤去後の農地に新たに建設する場合も、新築として取り扱うものとする。この場合において、解体撤去に係る費用は補助対象外とする。

(3) 処分制限期間までモリヤマメロンの生産施設として使用すること。ただし、裏作としての利用についてはこの限りでない。

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モリヤマメロン生産施設整備事業補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第149号

(令和5年4月1日施行)