○守山市通級指導教室の設置および運営に関する要綱

令和4年4月1日

守山市教委告示第7号

(目的)

第1条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条および第141条の規定に基づき、言語障害または学習障害等のある市内の通常の学級在籍児童生徒に対して当該障害に応じた特別の指導を行うため、守山市通級指導教室(以下「指導教室」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 指導教室の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

守山小学校指導教室

守山市勝部一丁目13番地の1 守山小学校校舎内

物部小学校指導教室

守山市二町町252番地 物部小学校校舎内

立入が丘小学校指導教室

守山市立入町222番地 立入が丘小学校校舎内

小津小学校指導教室

守山市欲賀町853番地 小津小学校校舎内

玉津小学校指導教室

守山市赤野井町9番地の1 玉津小学校校舎内

中洲小学校指導教室

守山市幸津川町1406番地 中洲小学校校舎内

守山中学校指導教室

守山市石田町350番地 守山中学校校舎内

守山北中学校指導教室

守山市荒見町235番地 守山北中学校校舎内

(通級区域)

第3条 指導教室の通級区域は、守山市立学校通学区域に関する規則(昭和39年教育委員会規則第4号)第2条に規定する小学校の通学区域で、次に掲げる指導教室の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 守山小学校指導教室 守山小学校の通学区域

(2) 物部小学校指導教室 物部小学校の通学区域

(3) 立入が丘小学校指導教室 吉身小学校および立入が丘小学校の通学区域

(4) 小津小学校指導教室 河西小学校(低学年および低学年から継続して通級する中学年に限る。)および小津小学校の通学区域

(5) 玉津小学校指導教室 河西小学校(中学年(ただし、前号に定める者を除く。)および高学年に限る。)および玉津小学校の通学区域

(6) 中洲小学校指導教室 速野小学校および中洲小学校の通学区域

(7) 守山中学校指導教室 守山南中学校および守山中学校の通学区域

(8) 守山北中学校指導教室 守山北中学校および明富中学校の通学区域

(運営の方針)

第4条 指導教室は、教育機関、社会福祉機関その他関係行政機関等との密接な連携のもとに、その行う事業を通して本市の特別支援教育の充実発展に寄与するものとする。

(事業)

第5条 指導教室は、第1条の目的を達するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 対象児童生徒に対する通級による言語療育指導または学習障害等の指導

(2) 特別支援学級担任および通常学級担任者を対象とする言語療育指導および学習障害等に関する研修事業

(職員および職務)

第7条 指導教室に担当職員を置き、担当職員は、上司の命を受け所掌事務を処理する。

2 担当職員は、守山小学校、物部小学校、立入が丘小学校、小津小学校、玉津小学校、中洲小学校、守山中学校および守山北中学校に勤務する教諭からそれぞれの校長が指名する者とする。

(運営協議会)

第8条 指導教室の運営計画その他必要な事項について協議するため、指導教室運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の構成員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 守山市就学支援委員会規則(昭和48年教育委員会規則第7号)第4条に規定する委員のうち、保育園長、幼稚園長、こども園長、小学校長および中学校長

(2) 守山小学校長、物部小学校長、立入が丘小学校長、小津小学校長、玉津小学校長、中洲小学校長、守山中学校長および守山北中学校長

(3) こども家庭部発達支援課担当職員

(4) 指導教室担当職員、こども家庭部保育幼稚園課長および担当職員

(5) 教育委員会事務局学校教育課長および担当職員

3 協議会の会長は、構成員の互選により選出する。

(会議)

第9条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

(通級の申請および承認)

第10条 指導教室に通級しようとする対象児童生徒の保護者(次項において、「申請者」という。)は、在籍校長の副申を添えた通級指導教室通級願(別記様式第1号)を教育長に提出するものとする。

2 教育長は、協議会による通級の可否についての審査を経て、通級を必要と認めた場合は、申請者に通級指導教室通級承認書(別記様式第2号)を通知し、承認しない場合は、理由を付し申請者に通知するものとする。

(通級に係る保護者の責任等)

第11条 守山小学校指導教室、物部小学校指導教室、立入が丘小学校指導教室、小津小学校指導教室、玉津小学校指導教室および中洲小学校指導教室への通級については、保護者が引率するものとし、通級時の事故等については、保護者がその責任を負うものとする。

(教育課程上の取扱い)

第12条 指導教室への通級により指導を受けるために要する時間は、正規の教育課程として位置付けるものとする。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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守山市通級指導教室の設置および運営に関する要綱

令和4年4月1日 教育委員会告示第7号

(令和5年4月1日施行)