○守山市保育士等確保インセンティブ交付金交付要綱

令和5年8月31日

守山市告示第276号

(趣旨)

第1条 市長は、市内における保育人材の確保を図り、もって子どもを安心して生み育てることができる環境整備を行うことを目的として、積極的に人材の確保に取り組む保育園等に対し、その成果に応じて予算の範囲内において交付金を交付するものであり、その交付に関しては守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 保育所等 次のからまでのいずれかに該当する市内の施設または事業所とする。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所

 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所

(2) 保育士等 前号アおよびにおいては保育士、前号イにおいては保育教諭をいう。

(交付の対象および交付額等)

第3条 この交付金の1施設あたりの交付額は、次の各号に掲げる算式により算定した合計とする。

(1) 次のからまでの全てに該当する保育士等1人当たり200,000円、3人目以降は1人当たり300,000円とする。

 令和5年4月2日以降に保育所等の運営者が常勤として労働契約を締結し、実際に着任している者

 採用の日の属する年度において試用期間等を含め6か月以上勤務している者または申請時点で6か月未満の場合は6か月以上継続して勤務する意思を有している者。ただし、産前産後休業、育児休暇、疾病その他の理由により休職する期間は除く。

 採用の日前1年以内において守山市内の他の保育所等に保育士または保育教諭として勤務していない者

 人事異動により勤務を開始するものでない者

 経営に携わる法人の役員、施設長、主任保育士(当該保育所等が主任保育士専任加算を受けている場合に限る。)およびこれらに類する管理職業務に従事しない者

(2) 前号の保育士等確保のために職業紹介事業者に支払う紹介手数料等に2分の1を乗じて得た額と紹介手数料等から額の確定済である本市の同種補助金等を差し引いた額のいずれか低い方の額とし、千円未満の端数がある場合はこれを切り捨てるものとする。ただし、保育士等1人当たり500,000円を上限とする。

(交付申請)

第4条 前条に定める交付金の交付を受けようとする者は、次の各号に定める書類を3月15日までに市長に提出しなければならない。

(1) 守山市保育士等確保インセンティブ交付金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 守山市保育士等確保インセンティブ交付金所要額調書(別記様式第2号)

(3) 誓約書(別記様式第3号)(第3条第1号イに定める期間が6か月以上の場合は不要とする。)

(5) 職業紹介事業者に支払った紹介手数料がわかる領収書等の写し

2 市長は、前項の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付決定を通知するものとする。

(実績報告および額の確定)

第5条 規則第11条に規定する実績報告書は、前条に規定する交付申請書の提出をもってなされたものとみなし、規則第12条に規定する額の確定は、前条に規定する決定通知をもってなされたものとみなす。

(交付請求)

第6条 第4条の規定により交付決定の通知を受けた事業者が、交付金の交付を受けようとするときは、守山市保育士等確保インセンティブ交付金交付請求書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、交付決定を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部または一部を取消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付決定を受けたとき。

(2) 交付金の交付要件に該当しなくなったとき。

(3) その他交付について不適当と認めたとき。

(交付金の返還)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合において、既に交付金が交付されているときは、期限を定めてその一部または全額の返還を命じる。

(1) 前条の規定により交付決定を取消した場合。

(2) 保育士等の早期退職等の理由により、保育所等が職業紹介事業者から紹介手数料等の返還金を受け取った場合。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年8月31日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条および第8条の規定は、なお効力を有する。

(守山市保育士等確保事業費補助金交付要綱の一部改正)

3 守山市保育士等確保事業費補助金交付要綱(令和2年告示第191号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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守山市保育士等確保インセンティブ交付金交付要綱

令和5年8月31日 告示第276号

(令和5年8月31日施行)