○守山市令和5年度低所得者子育て世帯加算給付金支給事業実施要綱

令和6年3月11日

守山市告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、物価高により厳しい状況にある低所得の子育て世帯に対する支援として、令和5年度における住民税非課税世帯および均等割のみ課税となる世帯への給付金にかかる加算として支給する、令和5年度低所得者子育て世帯加算給付金(以下「子ども加算給付金」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども加算給付金は、前条の目的を達するために、守山市によって贈与される給付金をいう。

(2) 対象児童は、平成17年4月2日から令和6年8月31日までの間に生まれた者をいう。

(支給対象者)

第3条 子ども加算給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯 守山市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱(令和5年守山市告示第362号)の支給対象世帯のうち、対象児童がいる世帯

(2) 令和5年度分の市町村民税均等割のみ課税である世帯 守山市令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金支給事業実施要綱(令和6年守山市告示第47号)の支給対象世帯のうち、対象児童がいる世帯

(3) みなし支給対象者世帯 次に掲げるいずれかの世帯をいう。

 子ども加算給付金が支給されるまでの間に支給対象者が死亡した場合(当該支給対象者以外の世帯構成員がいるときに限る。)においては、新たに当該世帯の世帯主となった者の世帯(これにより難い場合にあっては、当該世帯構成員のうち市長が適当と認める者の属する世帯)

 特別な配慮を要する者として市長が認めるものの属する世帯

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯および租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する子ども加算給付金の金額は、対象児童1人あたり5万円とする。

(受給権者)

第5条 子ども加算給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。

2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者ならびに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年度法律第283号)および知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。

(別居監護する子がいる場合の取扱い)

第6条 基準日において、支給対象者が児童と同居しないでこれを監護し、かつ生計を同じくする場合であって、当該児童が、他の支給対象者となる世帯主と同一世帯にいない場合に限っては、当該事実を明らかにすることができる書類を添えて申出を受けた上で、子ども加算給付金の対象児童として取り扱うものとする。

(支給の方式等)

第7条 市は、支給対象者のうち、第3条第1項第1号の規定に該当する受給権者であって、守山市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱(令和5年守山市告示第362号)または守山市令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金支給事業実施要綱(令和6年守山市告示第47号)の規定に基づく給付金を受給した者であり、市が当該給付金に係る金融機関の指定口座を把握しているもので、次項に定める方式による給付が可能な者として市長が特に認めるもの(以下「プッシュ支給対象者」という。)に対し、子ども加算給付金の支給の申込みを行うものとする。なお、プッシュ支給対象者は、当該申込みを受けた際、子ども加算給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

2 プッシュ支給対象者に対する市による子ども加算給付金の支給は、前項の市が把握している指定口座に振り込む方式により行うものとする。

3 プッシュ支給対象者以外の者で子ども加算給付金の支給を受けようとする者は、低所得者子育て世帯加算給付金申請書(請求書)(別記様式。以下「申請書」という。)による申請により行う。

4 第1項または前項の規定にかかわらず、基準日以降令和6年8月31日までに出生した子のある支給対象者は、申請書による申請をすることができる。

5 申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号または第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、または市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

6 子ども加算給付金の受給の拒否の届出者および申請書の提出者は、公的身分証明書の写し等を提出または提示すること等により、本人による届出または提出であることを証する。

(代理による申請)

第8条 申請者に代わり、代理により確認書の提出および給付申請を行うことができる者(以下「代理人」という。)は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が子ども加算給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出または提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 市は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、同項第2号および第3号の者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第9条 子ども加算給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 第7条第3項の規定による子ども加算給付金の申請書の提出期限は、令和6年8月31日とする。

3 第7条第4項の規定による子ども加算給付金の申請書の提出期限は、令和6年9月16日とする。

(支給の決定)

第10条 市長は、第7条第1項の規定によりプッシュ支給対象者から市長が別に定める日までに拒否の届出がないときおよび同条第3項または第4項の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、支給対象者に対し子ども加算給付金を支給する。

(子ども加算給付金の支給等に関する周知等)

第11条 市長は子ども加算給付金の事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条第2項および第3項の申請書の申請期限までに第7条第3項または第4項の規定による申請が行われなかった場合は、支給対象者が子ども加算給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第10条の規定による支給決定後、プッシュ支給対象者および申請書の提出者の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず当該書類の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、子ども加算給付金に係る贈与の契約または申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により子ども加算給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った子ども加算給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡または担保の禁止)

第14条 子ども加算給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。

この告示は、令和6年3月11日から施行する。

別記(第5条関係)

1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い

(1) 次に掲げる事例であって、かつ、次号のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が本市に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の子ども加算給付金については、本市から支給する。

ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)または婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)およびその同伴者であって、基準日において本市に住民票を移していない者

イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの

(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令または同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所または婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所および市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)、行政機関または関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書については、前段の証明書と同様のものとして取扱う。

ウ 基準日の翌日以降に住民票が本市へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

エ アからウまでに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)

2 措置入所等児童の取扱い

基準日において、支給対象者と住民基本台帳において同一世帯に登録されている対象児童が、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条の規定にかかわらず、子ども加算給付金の対象から除く。

(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者または同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(同法第6条に規定する保護者をいう。第2号において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上もしくは精神上または環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、もしくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、または同法第27条第1項第3号もしくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設もしくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設または児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所または指定発達支援医療機関への入院をしている者および保護者の疾病、疲労その他の身体上もしくは精神上または環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)

(3) 身体障害者福祉法第18条第2項もしくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)またはのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設もしくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、または売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者および一時保護委託がされている者を除く。)

(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

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守山市令和5年度低所得者子育て世帯加算給付金支給事業実施要綱

令和6年3月11日 告示第48号

(令和6年3月11日施行)