○守山市人材確保支援事業費補助金交付要綱
令和6年4月1日
守山市告示第168号
(趣旨)
第1条 市長は、物価高騰等の影響を受けた市内企業の経営基盤の強化とその事業活動に必要な人材の安定的な雇用を図ることを目的として、守山市人材確保支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 中小企業等 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第2項、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条または一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1項から第3項までに規定する者をいう。
(2) 大企業 中小企業等経営強化法第2条第2項に該当する者以外の者であって事業を営むものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす者とする。
(1) 守山市内に求職者を勤務させる店舗、工場、事業所、事務所または支店(以下「事業所」という。)を有する中小企業等または大企業であること。
(2) 本社(本店または主たる事業所)が市内にあること、または本社が市外の場合は市内の就業枠を設けた求人を行っていること。
(3) 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でない者であること。ただし、守山市に納税義務のない者については、納税義務のある市町村において市町村税を滞納していないこと。
(4) 労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)その他労働関係法令をはじめとした法令に関して重大な違反がないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当せず、また将来においても該当しないこと。
(6) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が市内の事業所で勤務する正規雇用職員を安定的に確保するために実施する事業とし、補助金の交付決定日から令和7年2月末日までに事業を完了したものを対象とする。ただし、早期着手申出書(別記様式第1号)を提出した場合は、申出書の受付日より事業を開始することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは補助対象事業としない。
(1) 補助事業者の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項および第5項に規定する当該会社の親会社、子会社、関連会社および当該会社を関連会社とする場合の他者)のみが参加する合同企業説明会等の就職イベント
(2) 1社単独で開催する企業説明会等の就職イベント
(3) 公序良俗に反するおそれがある事業
(4) 補助対象者と資本関係がある事業者、補助対象者の代表者、役員、配偶者もしくは2親等以内の親族が役員として属する事業者または事業を営んでいない個人と契約したもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(消費税および地方消費税を除く。以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 就職情報サイトまたは求人マッチングサイトへの求人情報の掲載に要する経費
(2) 合同企業説明会または採用面接会等への出展に要する経費
(3) 工場見学、職場体験またはインターンシップの実施に係る経費
(4) 人材確保に係る課題解決を目的とした研修または指導等を受けるのに要する経費
(5) 雇用した人材の定着を目的とした研修または指導等を受けるのに要する経費
(6) その他市長が必要と認める経費
2 補助金の対象外とする経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 事務所等の事業運営に要する経費(人件費、光熱水費、消耗品費、備品購入費等)
(2) 食事会または高額な物品の贈与等を伴う事業に係る経費
(3) その他補助金活用による人材確保に係る事業執行に際し、必要と認められない経費
(補助金額等)
第6条 補助金額は、前条第1項各号の補助対象経費の合計に、2分の1を乗じて得た額とし、補助金額の上限は20万円とする。
2 前項の補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 この要綱に基づく補助金の交付は、1事業者につき1回を限度とする。
(補助金の交付申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、守山市人材確保支援事業費補助金交付申請書(別記様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 守山市人材確保支援事業計画書(別記様式第3号)
(2) 補助対象経費の内訳を示す書類(見積書等)
(4) その他市長が特に必要と認める書類等
3 前2項の補助金の交付の可否について、申請があった日から30日以内に決定しなければならない。
3 補助金の増額を伴う変更は認めない。
4 規則第7条に規定する軽微と認められる変更は、補助金の額の10パーセント以下の減額とする。
(1) 補助対象事業を実施したことを証する書類
(2) 補助対象経費を支出したことを証する書類(領収書等)
(3) その他市長が特に必要と認める書類等
2 第1項の書類により事業を実施したことを確認できない場合、市は申請者に対し追加資料の提出を請求できるものとする。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書等の内容を審査し、補助金の交付の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
(立ち入り検査等)
第13条 市長は、補助金の適正な交付のため、必要があるときは、申請者に対して報告を求め、または担当職員に当該事務所等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。この場合において、立ち入る職員は、その身分を示す職員証明書を提示しなければならない。
(決定の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助対象事業を承認なく変更し、または廃止したとき。
(3) 虚偽その他の不正な行為により補助金の交付を受け、または受けようとしたとき。
(4) この要綱の規定またはこれに基づく指示に違反したとき。
(5) その他法令もしくはこれらに基づく指示または市長の処分に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命じるものとする。
(書類の整備)
第16条 交付決定者は、補助対象事業に係る経費の収入支出を明らかにした帳簿証拠書類その他関係書類を整備しておかなければならない。
2 前項に規定する書類は、補助対象事業が終了した年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(不可抗力に対する補助対象事業の取扱い)
第17条 前条までの規定にかかわらず、天災等申請者の責めに帰すことができない事由により、事業期間内に補助対象事業の完了が困難となった場合の取扱いについては市長が別に定める。
(採用状況の報告)
第18条 第12条第2項に規定する通知を受けた者は、補助対象事業が完了した日から起算して2年を経過した日の属する会計年度の末日まで、採用の成果に係る状況について、市長に報告しなければならない。
付則
(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)
2 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略