○守山市中小企業等再エネ・省エネ設備等導入促進補助金交付要綱
令和6年5月15日
守山市告示第230号
(趣旨)
第1条 市長は、中小企業等における再生可能エネルギーの導入促進、徹底した省エネルギー化の推進を図るため、太陽光発電システム、蓄電池システム、その他の省エネルギー設備等を設置する事業者に対して、守山市中小企業等再エネ・省エネ設備等導入促進補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 「中小企業等」とは、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第2項、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条または一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1項から第3項までに規定する事業所とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす者とする。
(1) 守山市内に店舗、工場、事業所、事務所または支店(以下「事業所」という。)を有する中小企業等であること。
(2) 太陽光発電システム、蓄電池システム、その他の省エネルギー設備等(以下「補助対象設備」という。)を設置する建物は既存施設とし、補助対象設備の整備に併せて整備するものでないこと。
(3) 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でない者であること。ただし、守山市に納税義務のない者については、納税義務のある市区町村において市税等を滞納していないこと。
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う事業所でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、別表第1に定める事業とする。
(1) 補助金を申請しようとする中小企業等と資本関係がある施工業者による事業
(2) 補助金を申請しようとする中小企業等の代表者、役員、代表者の配偶者または2親等以内の親族が役員として属する施工業者による事業
(3) 事業を営んでいない個人と契約した事業
(4) 自宅兼事業所に設置する設備等で専ら事業の用のみに使用する設備等でないと市長が認めたもの
(5) 過去に国、県および市区町村が実施する助成制度による財政的支援を受けた補助対象設備のうち、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1および別表第2に規定する法定耐用年数を経過していない設備を更新するもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象設備の設置に係る本工事費、付帯工事費および設備費とする。この場合において、付帯工事費とは、養生、仮設、解体、廃材処分、建築確認申請および最低限の付帯工事に係る費用とする。
2 補助金の対象外とする経費および費用は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 消耗品の購入に係る経費
(2) 公租公課(消費税または地方消費税相当額等)
(3) 各種保証料または保険料
(4) 既存設備等の修理または修繕に係る経費
(5) 購入の際にポイントを利用した場合の利用額および値引き費用
(6) 中古品またはリース取引に基づく設備等の取得費用
(7) 販売、貸付等による利益を目的とする設備等の取得費用
(8) 転売、返品、贈与等を目的とする設備等の取得費用
(9) 予備的取得または将来に備えるための設備等の取得費用
(10) 経常的に係る維持管理費用
3 太陽光発電システム、蓄電池システム、省エネ設備等のそれぞれの補助対象経費の総額が10万円に満たない場合は、補助の対象としない。
(補助金額等)
第6条 補助金額等は、別表第2に定めるとおりとする。
2 市内に本社もしくは本店を有する法人または市内の個人の事業者が施工を行う場合は、別表第2に定める補助限度額の20パーセント相当額を加算する。
3 第1項の補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 この要綱に基づく補助金の交付は、1補助対象者について1回を限度とする。
5 補助金の交付決定前に発注し、または契約を締結した設備は補助の対象外とする。
(補助金の交付申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、令和7年1月17日までに守山市中小企業等再エネ・省エネ設備等導入促進補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画内訳書(別記様式第2号)
(2) 守山市に事業実態があることが確認できる資料
(3) 申請者の住民票、運転免許証、マイナンバーカード等申請者の氏名および現住所が確認できる公的証書の写し(申請者が個人事業主である場合)
(4) 補助対象事業に係る見積書の写し(導入設備のメーカー名および型番ならびに対象経費の内訳の分かるもの)および補助対象設備の要件を満たしていることが分かる書類
(5) 補助対象設備を設置する事業所の付近位置図
(6) その他市長が特に必要と認める書類等
2 申請者は、前項に規定する申請書の提出を施工業者等に委任することができる。ただし、無償で手続きを代行する場合に限る。
3 前項の委任を受けた者が交付申請を行うときは、申請書の手続代行者欄に氏名、住所、連絡先等を記載すること。
4 申請者は、第1項の申請をもって、守山市が補助金交付の可否決定にあたり、市税等滞納の有無および居住の確認について、調査することを承諾したものとする。
5 設備を導入する事業所が賃貸している物件である場合は、申請書において、賃貸人の承諾欄を記入すること。
3 市長は、前2項の補助金の交付の可否について、申請があった日から30日以内に決定しなければならない。
(1) 事業変更計画内訳書(別記様式第6号)
(2) 変更内容が確認できる書類
3 補助金の増額の変更は認めない。
4 規則第7条に規定する軽微と認められる変更は、補助金の額の20パーセント以内の減額とする。
(1) 事業実績内訳書(別記様式第9号)
(2) 補助対象事業に係る請負契約書または発注書等の写し
(3) 補助対象事業の施工前後の写真
(4) 補助対象経費を支出したことを証する書類の写し(領収書等)
(5) 補助対象設備の保証書の写し
(6) 太陽光発電システムおよび蓄電池システムを設置した場合は、導入設備の仕様が確認できる書類
(7) その他市長が特に必要と認める書類
2 申請者は、前項に規定する実績報告書の提出を施工業者等に委任することができる。ただし、無償で手続きを代行する場合に限る。
3 前項の委任を受けた者が実績報告を行うときは、実績報告書の手続代行者欄に氏名、住所、連絡先等を記載すること。
2 市長は、交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付する。
(立入り検査等)
第13条 市長は、補助金の適正な交付のため、必要があるときは、申請者に対して報告を求め、または担当職員に当該事務所等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。この場合において、立ち入る職員は、その身分を示す職員証明書を提示しなければならない。
(決定の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助対象事業を承認なく変更し、または廃止したとき。
(3) 虚偽その他の不正な行為により補助金の交付を受け、または受けようとしたとき。
(4) この要綱の規定またはこれに基づく指示に違反したとき。
(5) その他法令またはこれらに基づく指示に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて守山市中小企業等再エネ・省エネ設備導入促進補助金交付取消通知書(別記様式第13号)により、交付決定者に当該補助金の返還を命じるものとする。
(書類の整備)
第16条 交付決定者は、補助対象事業に係る経費の収入支出を明らかにした帳簿証拠書類その他関係書類を整備しておかなければならない。
2 前項に規定する書類は、令和7年度から5年間保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 補助金の交付を受け取得した物品を市長の承認を受けないで、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、担保に供し、または廃棄してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1および別表第2に規定する法定耐用年数を経過した場合については、この限りでない。
2 前項の規定に違反した場合において、市長は期限を定め補助金の返還を求めることができる。
(不可抗力に対する補助対象事業の取扱い)
第18条 前条までの規定にかかわらず、天災等申請者の責めに帰すことができない事由により、事業期間内に補助対象事業の完了が困難となった場合の取扱いについては市長が別に定める。
付則
(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)
2 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第4条関係)
補助対象設備 | 対象要件(全ての要件を満たすこと。) |
太陽光発電システム | (1) 発電された電気の全部または一部を事業所において消費するもの (2) 太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナーおよびその他付属機器で構成されているもの (3) 太陽電池モジュールが、一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センター(JP―AC)において設備認定にかかる型式登録されているものまたはそれと同等であると市長が認めるもの (4) 蓄電池システムを併せて設置するか既に備えている事業所に設置すること |
蓄電池システム | (1) 太陽光発電システムと常時接続し、同システムが発電する電力を充放電できるもの (2) 蓄電池および電力変換装置が一体的に構成されているもの (3) 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業」において登録しているものまたはそれと同等であると市長が認めるもの (4) 太陽光発電システムを併せて設置するか既に備えている事業所に設置すること |
太陽熱利用設備 | 太陽の熱を使って温水や温風を作り、給湯や冷暖房に利用するシステムであり、給湯、暖房、冷房、除湿を用途とするもの |
太陽光利用照明設備 | 太陽光を効率よく利用するために鏡やレンズ等光制御技術を用いた特殊な照明器具を設置するもの |
高機能換気設備 | JIS B8628に規定する「全熱交換器」または同等の性能を有するもの |
窓の断熱 | 施工後の開口部の熱貫流率が3.49W/(m2・K)以下となるガラス交換、内窓設置、外窓交換または同等の性能を有する施工 |
玄関ドアの断熱 | 施工後の開口部の熱貫流率が4.7W/(m2・K)以下もしくはフラッシュ構造等断熱効果のある玄関ドアへの交換または同等の性能を有する施工 |
外壁の断熱 | 外壁へ断熱材の外張施工、外壁の内側から断熱材を充填施工もしくは内張施工または断熱塗装等断熱性能を有する施工 |
天井の断熱 | 天井の上側または下側(室内側)から断熱材を施工 |
床の断熱 | 床の上側(室内側)または床下側から断熱材を施工 |
屋根の断熱 | 屋根の上側(外側)へ断熱材を外張施工もしくは屋根の下側(小屋裏側)に断熱材を施工または断熱塗装等断熱性能を有する施工 |
V2H | (1) 太陽光発電システムと常時接続し、電気自動車等の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて、事業所の電力として使用するために必要な機能を有するもの (2) 太陽光発電システムと併せて設置するか既に備えている事業所に設置すること |
高効率空調 | 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が実施する「令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業(Ⅲ)設備単位型<ユーティリティ設備>」に選出された設備またはそれと同等であると市長が認めるもの |
業務用給湯器 | |
高効率コージェネレーション | |
冷凍冷蔵設備 | |
制御機能付きLED照明器具 | |
産業ヒートポンプ | |
高性能ボイラ | |
変圧器 | |
産業用モータ |
※未使用品であること。
別表第2(第6条関係)
区分 | 補助対象設備 | 補助金額 | 補助限度額 |
ア | 太陽光発電システム | 太陽電池モジュールの最大出力(小数点第2位以下切捨て)に1kwあたり2万円を乗じて得た額 | 10万円 |
イ | 蓄電池システム | 蓄電容量(小数点第2位以下切捨て)1kwhあたり2万5千円を乗じて得た額 | 20万円 |
ウ | 太陽熱利用設備 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額 ※左欄に掲げる補助対象設備の同時申請は可能とする。 | 100万円 |
太陽光利用照明設備 | |||
高機能換気設備 | |||
窓の断熱 | |||
玄関ドアの断熱 | |||
外壁の断熱 | |||
天井の断熱 | |||
床の断熱 | |||
屋根の断熱 | |||
V2H | |||
高効率空調 | |||
業務用給湯器 | |||
高効率コージェネレーション | |||
冷凍冷蔵設備 | |||
制御機能付きLED照明器具 | |||
産業ヒートポンプ | |||
高性能ボイラ | |||
変圧器 | |||
産業用モータ |
※市内に本社もしくは本店を有する法人または市内の個人の施工業者が施工する場合、補助限度額の20パーセント相当額を加算する。
※区分ア、イ、ウの同時申請は可能とする。すべての補助対象経費の合計に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。