○守山市教育支援センターの管理および運営に関する規則

令和6年4月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市教育支援センターの設置および管理に関する条例(令和6年条例第8号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、守山市教育支援センター(以下「センター」という。)の管理および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開所時間、休所日等)

第2条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 センターの休所日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 12月29日から翌年1月3日までの日

3 所長は、特に必要があると認めるときは、センターを臨時に休所し、開所し、またはその開所時間もしくは休所日を変更することができる。

(教育相談)

第3条 条例第3条第1号に定める業務は、面接または電話ならびにメール等電子媒体により職員が行う。

2 面接による教育相談は、センターへの来所を受けて行う。

(児童生徒支援室)

第4条 条例第3条第2号および第3号に定める事業を実施するため、センターに児童生徒支援室を設置する。

2 児童生徒支援室は「くすのき教室」と称することができる。

(開室日)

第5条 児童生徒支援室の開室日時は、開所日のうち月曜日から金曜日までの午前9時30分から午後3時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、所長が必要と認めたときは、開室日時を変更することができる。

(児童生徒支援室への通室)

第6条 児童生徒支援室への通室に係る経費の負担およびその他の事項については、保護者の責任とする。

(児童生徒支援室への通室の手続き)

第7条 児童生徒支援室に子どもを通室させようとする保護者は、あらかじめ所長に児童生徒支援室通室申込書(別紙様式第1号)を提出しなければならない。

2 所長は、前項の申込書の提出を受け、適当と認めたときは、速やかに児童生徒支援室通室開始通知書(別紙様式第2号)を、通室の申込をした保護者に通知するものとする。

3 所長は児童生徒支援室への通室を開始したときは、その子どもの在籍する学校長に教育支援開始通知書(別紙様式第3号)により通知する。

(学校への報告等)

第8条 所長は、その子どもが在籍する学校長に、教育支援の経過や状況について、教育支援状況報告書(別紙様式第4号)により報告する。

(児童生徒支援室への通室の終了)

第9条 所長は、児童生徒支援室への通室を継続する必要がないと認めるときは、児童生徒支援室通室終了通知書(別紙様式第5号)により、その旨を子どもの保護者に通知するものとする。保護者から通室の終了の申出があった場合も同様とする。

2 所長は、教育支援を終了したときは、その子どもの在籍する学校長に教育支援終了通知書(別紙様式第6号)により通知する。保護者からの申出により終了した場合も同様とする。

(公印)

第10条 センターが使用する公印の名称、寸法、用途等は、別表第1のとおりとし、そのひな形は別表第2のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(守山市生涯学習・教育支援センターの管理および運営に関する規則の一部改正)

2 守山市生涯学習・教育支援センターの管理および運営に関する規則(平成20年教委規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の施行に関する教育委員会規則の一部改正)

3 守山市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の施行に関する教育委員会規則(令和3年教委規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第10条関係)

公印の名称

書体

寸法

(ミリメートル)

印材

用途

公印管理者

守山市教育支援センター所長之印

てん書

方18

木印

教育支援センター所長名をもって発する一般公文書

教育支援センター所長

別表第2(第10条関係)

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守山市教育支援センターの管理および運営に関する規則

令和6年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)