○守山市認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業補助金交付要綱
令和6年3月25日
守山市告示第75号
(趣旨)
第1条 市長は、認知症高齢者グループホーム等が災害による停電時において、自力で電力を確保することが可能となるよう非常用自家発電設備の整備に要する経費の一部を助成することにより、当該施設における災害対策を強化し、利用者の安全、安心を確保して事業の安定した継続に資するため、予算の範囲内において守山市認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の実施について(平成18年5月29日老発第0529001号老健局長通知。以下「国実施要綱」という。)の例による。
(補助対象施設)
第3条 補助金の交付の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、守山市内に開設されている地域密着型特別養護老人ホームとし、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日厚生労働省発第0717第2号厚生労働事務次官通知。)に基づいて令和5年度に交付決定を受けた施設とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国実施要綱に定める事業のうち、補助対象施設において非常用自家発電設備を整備する事業とする。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)等は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、国から本市に交付される地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金による補助金の範囲内で、別表に定める区分に合致した事業について、交付基準単価に単位の数を乗じて得た額、補助対象経費の実支出額および交付限度額を比較して最も少ない額とする。なお、算出した補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象施設は、規則第3条に規定する申請書に次に掲げる書類を添付し、令和6年3月31日までに市長に提出するものとする。
(1) 補助金所要額調書(別記様式第1号)
(2) 事業計画書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 規則第5条第1項に規定する条件は、次のとおりとする。
(1) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部または一部を市に納付させることができる。
(2) 補助対象事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(3) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(4) 補助金の交付と重複して、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和24年法律第224号)に規定する寄付金の配分を受けてはならない。
(5) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合または補助対象事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(6) 補助対象事業により取得し、または効用の増加した不動産およびその従物ならびに補助対象事業により取得し、もしくは効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具およびその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、または廃棄してはならない。
(7) 補助対象事業完了後に消費税および地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税および地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記様式第3号)により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに市に報告しなければならない。なお、補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税および地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。
(8) 補助事業者は、補助対象事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、当該帳簿および証拠書類を補助金の額の確定の日(補助対象事業の中止または廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助対象事業により取得し、または効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日または適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(9) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方およびその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金についてはこの限りでない。
(10) 補助対象事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取り扱いに準拠しなければならない。
(11) その他市長が必要と認める事項
(変更の承認)
第8条 交付決定を受けた補助対象施設(以下「補助決定施設」という。)は、次に掲げる事項が生じたときは、規則第7条に基づき、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 事業計画書に記載した経費の変更(補助対象事業に要する経費の総額の20パーセントを超えて増減する場合に限る。)が生じたとき。
(2) 補助対象事業を中止または廃止しようとするとき。
(実績報告)
第9条 補助決定施設は、規則第11条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添付し、当該事業の完了した日から起算して1月を超えない日または補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助金精算額算出内訳書(別記様式第5号)
(2) 事業実績報告書(別記様式第6号)
(3) 支出を証する書類および整備した非常用自家発電設備等の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき概算払により交付することができる。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年3月25日から施行し、令和5年度に交付する補助金から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条第8号の規定については、令和12年3月31日まで効力を有する。
別表(第5条関係)
区分 | 交付基準単価 | 単位 | 補助対象経費 | 交付限度額 |
認知症高齢者グループホーム等における利用者等の安全性確保の観点から行う防災改修等を実施する事業 | 15,400千円 | 施設数 | 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費または工事請負費および工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費または工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費または工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金および適当と認められる購入費等を含む。 | 国から市に交付される地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の額 |