○守山市水産業施設等整備事業補助金交付要綱
令和6年7月16日
守山市告示第267号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰や漁獲量減少により漁業の経営に影響を受けている市内に事務所を有する漁業組合に対し、経営継続および設備投資に係る費用を支援するため、予算の範囲内で守山市水産業施設等整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の補助対象者は、市内に事務所を有する漁業組合とする。なお、交付は1組合につき1回限りとする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)および補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、守山市水産業施設等整備事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書兼収支予算書(変更)(別記様式第2号)
(2) 見積書およびカタログ
(3) その他市長が必要と認める書類
(変更交付申請)
第6条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定事業者」という。)は、次に掲げる事項が生じたときは、規則第7条の規定に基づき速やかに市長にその承認を受けなければならない。
(1) 事業費の増額または20パーセントを超える減額が生じたとき。
(2) 事業内容に変更が生じたとき。
3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、変更を決定したときは、守山市水産業施設等整備事業補助金(変更)交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(1) 事業実施報告書および収支精算書(別記様式第6号)
(2) 補助対象経費を支出したことが確認できる書類
(3) 導入時の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付請求)
第9条 交付決定事業者は、守山市水産業施設等整備事業補助金交付請求書(別記様式第8号)(以下「請求書」という。)を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。
2 市長は前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(概算払)
第10条 市長は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付することができる。
2 交付決定事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(書類の整備)
第11条 交付決定事業者は、補助対象経費に係る収入および支出を明らかにした帳簿、証拠書類その他関係書類を整備しておかなければならない。
2 前項の帳簿、証拠書類等は、事業終了年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部または一部を取消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付要件に該当しなくなったとき。
(3) その他交付について不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じる。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年7月16日から施行する。
(守山市水産業アフターコロナ等対策補助金交付要綱の廃止)
2 守山市水産業アフターコロナ等対策補助金交付要綱(令和3年告示第394号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
漁業組合として流通、加工および販売に使用する機器の改修に係る経費(消費税および地方消費税額を除く。) ※令和6年7月16日から令和7年2月28日までに支出した経費とする。 | 補助対象経費の額の2分の1。ただし、当該額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。 |