○令和6年度守山市農業用燃油等高騰対策支援事業費補助金交付要綱
令和6年10月1日
守山市告示第315号
(趣旨)
第1条 市長は、燃油等の高騰により影響を受ける担い手等農家の経営と本市の農業生産の安定化を図ることを目的とし、米・麦・大豆・野菜等を生産および販売する担い手等農家の燃油等動力光熱費の高騰分に対する支援を行うため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)およびこの要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の補助対象者は、次の各号のすべてに該当する者であって、耕地面積が3反以上または令和5年農産物販売価格が50万円以上の要件を満たす農業者とする。なお、耕地面積は、営農計画書または農地台帳面積により確認するものとし、農産物販売価格については、農産物販売価格がわかる書類(確定申告書の農業用損益計算書の写し、帳簿の写し、通帳の写し等)により確認するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 市内に住所を有する個人
イ 市内に本店事業所を有する農業法人
ウ 市内を拠点とする集落営農組織(法人化していない任意の組織および認定農業者となっていない集落営農型の法人をいう。以下同じ。)
(2) 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でないこと。
(補助対象作物等)
第3条 補助対象作物、補助対象燃料、助成単価等は、別表のとおりとする。
(1) 面積支援タイプ 次に掲げる書類
ア 守山市農業用燃油等高騰対策支援事業取組計画書(取組実績書)(別記様式第2号)
イ 誓約書(別記様式第3号)
ウ 令和6年産水稲生産実施計画書兼経営所得安定対策等の交付金に係る営農計画書の写し(水田において作付けした作物を交付対象面積として申請する場合に限る。)
エ 畑において作付けした作物を交付対象面積として申請する場合は、圃場の位置図、作付け規模の分かる図面(施設栽培を実施している場合に限る。)、農地基本台帳の写し、栽培写真および作付けした作物の種苗等の購入伝票の写しまたは販売伝票の写し
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 購入量支援タイプ 次に掲げる書類
ア 守山市農業用燃油等高騰対策支援事業取組計画書(取組実績書)(別記様式第2号の2)
イ 誓約書
ウ 対象燃油の購入量実績がわかる資料(販売証明書の写し、レシートの写し等)
エ 営農計画書、農地台帳または、農産物販売価格がわかる書類の写し
オ その他市長が必要と認める書類
2 前項に掲げる申請書類は、令和7年2月28日までに提出しなければならない。
3 申請は、別表に規定する面積支援タイプまたは購入量支援タイプいずれかを選択して行うものとし、両方のタイプを選択された申請は無効とする。
2 市長は、交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年10月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
3 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条関係)
(面積支援タイプ)
No. | 対象作物 | 助成単価 (10aあたり) | 備考(対象者区分) |
1 | 水稲 | 1,000円 | 乾燥調製施設を所有し自ら乾燥調製を行う者の場合 |
2 | 700円 | 乾燥調製を委託する者の場合 | |
3 | 麦、大豆、そば等 | 500円 | ― |
4 | 野菜、果樹、花、茶等の園芸作物 | 1,000円 | ― |
【備考】
1 対象作物は、補助対象者が自ら作付け(集落営農組織については、一元経理の対象および水稲基幹3作業または乾燥調製作業を共同化しているものに限る。)を行う販売用作物とする。
2 対象作物は、主食用米、茶および経営所得安定対策等実施要綱(令和6年4月1日付け5農産第5110号農林水産事務次官依命通知)Ⅳの第2の1の(6)①②③④に掲げる作物とする。
3 対象作物の栽培にあっては、令和6年4月1日から令和6年9月30日までの間に播種から収穫までのいずれかの作業があった作物を対象とする。
4 令和6年4月1日から令和6年9月30日の間に2作以上対象作物を作付けする場合は、2作を上限とする。
(購入量支援タイプ)
対象期間 | 助成単価 | 対象燃油 |
令和6年4月1日から令和7年2月28日までに納品および支払いを行ったものに限る。 | 13円/l | A重油 |
軽油 | ||
灯油 | ||
24円/kg | LPG | |
25円/m3 | LNG |
【備考】
1 総額の百円未満切り捨てとする。
2 集落営農組織および農事組合法人の構成員である場合で、営農組織や法人が栽培しない品目を個人として栽培している場合、その対象品目に対する燃油購入費用についてのみ、申請することができる。ただし、第2条の規定を満たさなければならない。
3 支払いを行った日とは、領収日を指し、口座引落の場合は、口座から代金が引き落とされた日をいう。
4 対象燃油の購入実績については、令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に購入および支払実績のあったものを対象とする。