○守山市情報セキュリティ委員会設置要綱
令和7年4月1日
訓令第13号
(設置)
第1条 守山市情報システム管理運営規則(令和7年規則第51号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、本市の機関における情報セキュリティ対策を総合的に推進するため、市の機関内に情報セキュリティ対策委員会(以下「セキュリティ委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、規則および守山市情報セキュリティポリシー(令和7年訓令第17号。以下「セキュリティポリシー」という。)において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 セキュリティ委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) セキュリティポリシーの実施状況の確認に関すること。
(2) セキュリティポリシーの評価および見直しに関すること。
(3) 情報セキュリティに関する教育および啓発に関すること。
(4) 前3号のほか、情報セキュリティに係る統一的な対策に関すること。
(組織)
第4条 セキュリティ委員会は、委員長、副委員長および委員をもって組織する。
2 委員長は、CISO(副市長)をもって充てる。
3 副委員長は統括情報セキュリティ責任者(総合政策部長)をもって充てる。
4 委員は、情報セキュリティ責任者(各部局長等)をもって充てる。
(職務)
第5条 セキュリティ委員会の委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。
3 セキュリティ委員会の会議は、委員長が招集する。
4 セキュリティ委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(事務局)
第6条 セキュリティ委員会の庶務は、総合政策部ICT政策課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、セキュリティ委員会の議事および運営に関し必要な事項は、セキュリティ委員会の同意を得て委員長が定める。
付則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。